国民健康保険
国民健康保険の加入
勤務先の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人以外は、すべて加入しなければなりません。
被保険者証(保険証)
- 被保険者1人に1枚交付されます。
- 診療を受けるときは必ず医療機関などの窓口に提示してください。
- なお、75歳以上(障害認定を受けた人は65歳以上)の人は後期高齢者医療制度により医療を受けることになります。
療養給付など
病気やけがの治療のため医療機関などにかかったとき、負担区分に応じて医療費の7割または、9割が給付されます(3割または、1割は自己負担)。
そのほかに、療養費・高額療養費・高額介護合算療養費・出産育児一時金・葬祭費の支給があります。
そのほかに、療養費・高額療養費・高額介護合算療養費・出産育児一時金・葬祭費の支給があります。
退職者医療制度
国民健康保険の加入者で、厚生年金・共済組合などから年金をもらっていて、これらの年金の加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上ある人とその扶養家族の人は、年金受給者本人が65歳となるまで、この制度で受診できます。
こんなときには届け出を
異動の事由が生じたら14日以内に届け出てください。
こんなとき | 届出に必要なもの | |
加入するとき | 他の市町村から転入してきたとき | 印鑑、他の市町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 印鑑、職場の保険をやめた証明書 | |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 印鑑、被扶養者になれない理由の証明書 | |
こどもが生まれたとき | 印鑑、保険証、母子健康手帳、世帯主の預金口座番号がわかるもの | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
やめるとき | 他の市町村に転出するとき | 印鑑、保険証 |
職場の健康保険に入ったとき | 印鑑、国保と職場の健康保険の両方の保険証または加入証明書 | |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
被保険者が死亡したとき | 印鑑、保険証、死亡証明書、預金口座番号がわかるもの | |
生活保護を受けるようになったとき | 印鑑、保険証、保護開始決定通知書 | |
その他 | 退職者医療制度の対象となったとき | 印鑑、保険証 |
町内で住所が変わったとき | ||
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯がわかれたり、一緒になったとき | ||
就学のため、別に住所を定めるとき | 印鑑、保険証、在学証明書 | |
保険証をなくしたとき(汚れて使えなくなったとき) | 印鑑、身分を証明するもの(使えなくなった保険証) |
国民健康保険と交通事故
交通事故で傷害を受けた場合、その治療費は加害者が支払うのが原則です。国保で治療を受けることもできますが、後日加害者に国保から請求することになりますので、国保を使う場合は必ず届け出てください。
持参するもの
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 交通事故証明書
高額療養費
限度額適用認定証を提示した場合は、窓口での支払いが下記の限度額までとなります。限度額認定証の申請は、役場の保健福祉課保険医療係でできますので、保険証と印鑑を持ってお越しください。なお、限度額認定証の申請ができない場合は一度窓口で自己負担をして、国保に申請して認められれば後日、高額医療費として支給されます。
70歳未満の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 自己負担限度額 | |||
原則 | 多数回該当 | |||
ア | 課税世 帯 | 所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
---|---|---|---|---|
イ | 所得600~901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
ウ | 所得210~600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
エ | 所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
オ | 非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- 【ア】世帯の中に住民税が課税されている国保被保険者(擬制世帯主を含む)がおり、世帯の国保被保険者(擬制世帯主は除く)の基礎控除後の総所得金額の合計が901万円を超える場合
- 【イ】世帯の中に住民税が課税されている国保被保険者(擬制世帯主を含む)がおり、世帯の国保被保険者(擬制世帯主は除く)の基礎控除後の総所得金額の合計が600万円を超え901万円以下の場合
- 【ウ】世帯の国保被保険者(擬制世帯主を含む)全てが住民税課税であり、世帯の国保被保険者(擬制世帯主は除く)の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円を超え600万円以下の場合
- 【エ】世帯の国保被保険者(擬制世帯主を含む)全てが住民税課税であり、世帯の国保被保険者(擬制世帯主は除く)の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円以下の場合
- 【オ】世帯の国保被保険者(擬制世帯主を含む)全てが住民税非課税である場合
70歳以上の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 多数回該当 | |||||||||||||||||||||||||||||||
現役並所得者 | 所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所得600万円超 901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得210万円超 600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 | 18,000円 (年間上限額144,000円) | 57,600円 | 44,400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||
- 【現役並み所得者4】世帯に住民税課税所得が145万円以上の70~74歳の国保被保険者がいる場合
- 70~74歳の国保被保険者が世帯に1人で、収入が383万円未満
- 収入が383万円以上でも、同一世帯に後期高齢者医療制度へ移行された方がいて、収入の合計額が520万円未満
- 70~74歳の国保被保険者が世帯に2人以上で、収入の合計額が520万円未満
- 平成27年1月以降に新しく70歳になる被保険者がいる世帯で、70~74歳の国保被保険者(擬制世帯主は除く)の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円以下
- 【低所得者2】
- 【低所得者1】
- 【一般世帯3】上記の所得区分のいずれにも該当しない場合
国民健康保険税
詳細につきましては、下記のページをご覧ください。
ニセコ町特定健康診査等実施計画
詳細につきましては、下記のページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 保健福祉課保険医療係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500