国民健康保険

国民健康保険の加入

 勤務先の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人以外は、すべて加入しなければなりません。

資格情報のお知らせまたは資格確認書の交付

  • マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ(A4)」をお渡ししています(マイナンバーカード内の保険者情報は、資格届出の翌日以降に自動更新されます)。
  • マイナンバーカードをお持ちでない方や保険証の利用登録をしていない方には「資格確認書(カードタイプ:紙)」を交付しています。
  • 診療を受けるときは必ず、マイナ保険証または資格確認書を医療機関等の窓口に提示してください。
  • なお、75歳以上(障害認定を受けた人は65歳以上)の人は後期高齢者医療制度により医療を受けることになります。

療養給付など

 病気やけがの治療のため医療機関などにかかったとき、負担区分に応じて医療費の7割または、8割が給付されます(3割または、2割は自己負担)。
 そのほかに、療養費・高額療養費・高額介護合算療養費・出産育児一時金・葬祭費の支給があります。

こんなときには届け出を

異動の事由が生じたら14日以内に届け出てください。
国保加入中の方は、マイナ保険証または国保の資格確認書を持参してください。
外国人の場合は、在留カードも必要です。
こんなとき届出に必要なもの
加入するとき他の市町村から転入してきたとき他の市町村の転出証明書など
職場の健康保険をやめたとき社会保険喪失証明書など
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき社会保険喪失証明書など
こどもが生まれたときマイナ保険証または資格確認書、母子健康手帳、世帯主の預金口座番号がわかるもの(出産一時金を申請する場合は、医療機関の証明書と領収書も必要です)
生活保護を受けなくなったとき保護廃止決定通知書
やめるとき他の市町村に転出するときマイナ保険証または国保の資格確認書
職場の健康保険に入ったとき社会保険加入証明書または社会保険の資格確認書などと、国保の資格確認書
職場の健康保険の被扶養者になったとき
被保険者が死亡したとき国保の資格確認書、葬祭を行った証明書(会葬礼状や葬祭費用の領収書など)、喪主の振込先がわかるもの
生活保護を受けるようになったとき国保の資格確認書、保護開始決定通知書
その他町内で住所が変わったときマイナ保険証または国保の資格確認書
世帯主や氏名が変わったとき
世帯がわかれたり、一緒になったとき
就学のため、別に住所を定めるときマイナ保険証または国保の資格確認書、在学証明書
保険証をなくしたとき(汚れて使えなくなったとき)身分を証明するもの(使えなくなった資格確認書など)
在留期限が更新されたとき(外国人の方)新しい在留カード、マイナ保険証または国保の資格確認書

国民健康保険と交通事故

 交通事故で傷害を受けた場合、その治療費は加害者が支払うのが原則です。国保で治療を受けることもできますが、後日加害者に国保から請求することになりますので、国保を使う場合は必ず届け出てください。

持参するもの

  • マイナ保険証または国保の資格確認書
  • 印鑑
  • 交通事故証明書

高額療養費

 限度額適用認定証を提示した場合は、窓口での支払いが下記の限度額までとなります。限度額認定証の申請は、役場の保健福祉課保険医療係でできますので、マイナ保険証または資格確認書と印鑑を持ってお越しください。
 なお、限度額認定証の申請ができない場合は一度窓口で自己負担をして、国保に申請して認められれば後日、高額医療費として支給されます。

70歳未満の自己負担限度額(月額)

所得区分自己負担限度額
原則多数回該当
ア 課税世 帯所得901万円超252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 
イ 所得600~901万円以下167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円 
ウ 所得210~600万円以下80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 
エ 所得210万円以下57,600円 44,400円 
オ 非課税世帯35,400円 24,600円
  • 【ア】世帯の中に住民税が課税されている国保被保険者(擬制世帯主を含む)がおり、世帯の国保被保険者(擬制世帯主は除く)の基礎控除後の総所得金額の合計が901万円を超える場合
  • 【イ】世帯の中に住民税が課税されている国保被保険者(擬制世帯主を含む)がおり、世帯の国保被保険者(擬制世帯主は除く)の基礎控除後の総所得金額の合計が600万円を超え901万円以下の場合
  • 【ウ】世帯の国保被保険者(擬制世帯主を含む)全てが住民税課税であり、世帯の国保被保険者(擬制世帯主は除く)の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円を超え600万円以下の場合
  • 【エ】世帯の国保被保険者(擬制世帯主を含む)全てが住民税課税であり、世帯の国保被保険者(擬制世帯主は除く)の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円以下の場合
  • 【オ】世帯の国保被保険者(擬制世帯主を含む)全てが住民税非課税である場合

70歳以上の自己負担限度額(月額)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 多数回該当 
現役並所得者4 所得901万円超252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円 
所得600万円超 901万円以下167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円 
所得210万円超 600万円以下80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
 一般318,000円 (年間上限額144,000円) 57,600円44,400円 
 低所得者28,000円 24,600円 なし
 低所得者18,000円 15,000円 なし 
  •  【現役並み所得者4】世帯に住民税課税所得が145万円以上の70~74歳の国保被保険者がいる場合
ただし、次の1~4のいずれかの場合は「一般世帯3」になります。
  1. 70~74歳の国保被保険者が世帯に1人で、収入が383万円未満
  2. 収入が383万円以上でも、同一世帯に後期高齢者医療制度へ移行された方がいて、収入の合計額が520万円未満
  3. 70~74歳の国保被保険者が世帯に2人以上で、収入の合計額が520万円未満
  4. 平成27年1月以降に新しく70歳になる被保険者がいる世帯で、70~74歳の国保被保険者(擬制世帯主は除く)の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円以下
  • 【低所得者2】
世帯の国保被保険者(擬制世帯主を含む)全てが住民税非課税である場合
  • 【低所得者1】
低所得者2に該当し、かつ70~74歳の国保被保険者(擬制世帯主を含む)個々の年金控除額を80万円として所得が0円となる場合
  • 【一般世帯3】上記の所得区分のいずれにも該当しない場合

国民健康保険税

詳細につきましては、下記のページをご覧ください。

ニセコ町国民健康保険データヘルス計画

詳細につきましては、下記のページをご覧ください。

ニセコ町健康アプリ事業

健康アプリの導入は令和7年6月下旬を予定しています。
詳細につきましては、下記ページをご覧ください。

各種届出様式

以下のファイルからダウンロード可能です。
(こちらの様式にない手続きは下記までお問い合わせください)

このページの情報に関するお問い合わせ先

保健福祉課保険医療係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500