農地を相続した場合の届出
農地を相続等により取得した場合には、農業委員会にその旨を届出することが義務付けられています。
届出が必要な方は、次のとおりです。
農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人
届出が必要な方は、次のとおりです。
農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人
- 相続、遺産分与
- 時効取得
- 法人の合併、分割等
- 農地法第3条の3の規定による届出書(PDF形式:87KB)
また、農業委員会事務局と町民生活課住民係に、「農地の相続等の届出のお願い」(チラシ)を備え付けています。
この届出は、農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。
この届出は、農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。
このページの情報に関するお問い合わせ先
- ニセコ町農業委員会 農地係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500