農地を相続した場合の届出

 農地を相続等により取得した場合には、農業委員会にその旨を届出することが義務付けられています。
届出が必要な方は、次のとおりです。
農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人
  • 相続、遺産分与
  • 時効取得
  • 法人の合併、分割等
 届出の様式は次のとおりですが、農業委員会事務局にも備え付けています。
 また、農業委員会事務局と町民生活課住民係に、「農地の相続等の届出のお願い」(チラシ)を備え付けています。
  この届出は、農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
 また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。

このページの情報に関するお問い合わせ先

ニセコ町農業委員会 農地係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500