農地法第4条転用と第5条転用

1.農地転用とは

 農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林等の農地以外の用地に転換することです。なお、一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も転用になります。

2.農地転用の許可

 農地の転用は、農地の権利移動を伴わない「第4条転用」と、農地の権利移動を伴う「第5条転用」があり、どちらも転用の許可を受けなければなりません。また、その農地が農振法の農用地区域に指定されている場合、その区域から除外する申請も必要になります。(但し、農振整備計画の変更計画策定時期によっては、すぐに除外できない場合があります)
 当町では、4ヘクタール以下の転用は農業委員会の、4ヘクタール超える転用は北海道知事の許可を受けなければなりません。

3.申請から許可までの流れ

(1)申請についての相談
(2)申請書の記入、必要書類の入手
(3)申請書の提出・受付
  • 申請書の受付締切は毎月第2木曜日
(変更となる場合がありますので、事前に事務局に確認願います)
(4)申請内容の審査・現地調査
(5)農業委員会総会で審議後、北海道農業会議へ諮問
  • 総会の開催日は毎月第4木曜日を予定
  • 北海道農業会議常設審議委員会議は翌月中旬以降を予定
(6)北海道農業会議からの答申後、農業委員会会長が許可

4.申請書様式

  • 農地法第4条許可申請書2部提出
  • 農地法第5条許可申請書3部提出
注:申請者が複数の場合は部数追加
  • 添付書類

5.標準処理期間の設定

 ニセコ町農業委員会は、農地法第4条・第5条の農業委員会許可事案の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を60日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

6.違反転用の罰則

 許可を受けないで農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。また、罰則の適用もあります。
  • 違反転用は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金。法人は1億円以下の罰金
  • 違反転用における原状回復命令違反は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金。法人は1億円以下の罰金

7.許可の基準

立地基準・・・農地を営農条件及び周辺の市街地の状況から見て区分し、許可の可否を判断します。 
農地区分 農地区分の内容許可基準
 農用地区域内農地農業振興地域整備計画により農用地区域
としてニセコ町が定めた農地
原則不許可
1種農地営農条件が良好な農地
おおむね10ha以上集団的な農地など
原則不許可
2種農地他の農地区分以外の農地非農地、第3種農地に立地困難な場合等に許可
3種農地市街地にある農地原則許可
一般基準・・・農地転用の確実性や周辺農地等への被害防除措置の妥当性を審査し許可の可否を判断します 
転用の確実性・資力・信用があることが認められること
・転用行為の妨げとなる権利を有する人の同意を得ていること
・遅滞なく転用目的に供することが認めらること
・転用面積が必要最小限の適正な規模であること
・開発にあたって他法令の協議を了していること  など
被害防除措置・土砂の流出、崩壊により被害を及ぼすおそれがないこと
・用排水施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
・日照や通風等周辺農地の営農条件に支障を及ぼすおそれがないこと

このページの情報に関するお問い合わせ先

ニセコ町農業委員会 農地係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500