農地法第3条許可申請の手続き

農地法第3条許可申請

 農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、まずは、農業委員会へご相談ください。
 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
申請から許可までの流れは次のとおりです。
1.申請についての相談
2.申請書の記入、必要書類の入手
3.申請書提出前の再確認
4.申請の提出・受付
 申請書の受付締切日は毎月第2木曜日
(変更となる場合がありますので、事前に事務局に確認願います。)
5.申請内容の審査・現地調査
6.農業委員会総会で許可・不許可の意思決定
 総会の開催日は毎月第4木曜日を予定

農地法第3条許可申請書記入マニュアル

 許可のポイント及び申請から許可までの流れを解りやすく解説した「農地の売買、贈与、賃貸借等の許可(農地法第3条)について」、申請の具体的記入方法を申請者の目線で解説した「申請書記入マニュアル」、申請にあたっての必要書類を網羅的に整理した「必要書類一覧表」、申請者毎の必要書類を記した「必要書類チェックリスト」、申請書受付時の「申請書受付のお知らせ」及び「許可申請書」は、農業委員会事務局に備え付けています。

標準処理期間の設定

 ニセコ町農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を
30日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

このページの情報に関するお問い合わせ先

ニセコ町農業委員会 農地係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500