農地の適正な管理をお願いします

農地の適正な管理について

年々、農業者の高齢化などにより、耕作されない農地が目立つようになっています。
 
農地は食料を生産する重要な資源であるため、農地法第2条の2には、「農地について所有権または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようしなければならない」と農地の権利を有する者の責務規定があります。
 
農地に雑草が繁茂するなど遊休荒廃化すると、火事や不法投棄、病害虫の発生など、周辺農地に悪影響を及ぼす恐れがあります。
 また、農地は一度荒れてしまうと、元の状態に戻すのに大きな労力と費用が発生します。
 
農地の所有者等は、耕うんや草刈りなど農地の適正な管理をお願いします。
 

農地の利用状況調査

ニセコ町農業委員会では、町内農地の利用状況を把握するため、毎年、農地の利用状況調査を実施しています。調査の際は、農地に立ち入ることや、皆さまにお話しを伺うこともありますが、ご理解とご協力をお願いします。

 

農地利用意向調査について

農地利用状況調査で、草刈などの管理がされておらず引き続き耕作されないと見込まれる農地と判断した場合には、今後、農地をどのように利用するのか意向を確認するため農地利用意向調査を実施します。
対象になった方には利用意向調査書を送付しますので、ニセコ町農業委員会までご提出ください。
 
利用の意向
1 農地中間管理事業を利用する
2 自ら所有権の移転又は賃貸者の設定を行う
3 自ら耕作する
4 その他
 
のうち、いずれかを選択してください。
 
 

農地利用意向調査後

利用意向調査の回答がない場合や耕作が再開されない場合、農業以外の利用を行う意思表明がなされた場合は、農業委員会から農地中間管理機構との協議するよう勧告を行う場合があります。
勧告が行われると勧告された遊休農地は、固定資産税評価額が「約1.8倍」となります。
作付が再開される適正な管理がなされた場合は勧告を撤回します。
撤回された場合、翌年度以降の固定資産税の課税強化が解除されます。
また、勧告が行われても協議がなされない場合は、農地中間管理機構の申請に基づき、知事の決定により農地中間管理機構へ中間管理権(農地中間管理機構へ賃貸すること)の設定がなされる場合があります。

このページの情報に関するお問い合わせ先

ニセコ町農業委員会
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500