森林の所有者届出制度について
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった人は市町村長への事後届出が義務付けられました。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出をしてください。
届出事項
- 届出者と前所有者の住所、氏名(法人の場合は、名称および代表者の氏名)
- 所有者となった年月日
- 所有権移転原因
- 土地の所在場所、面積、用途など
- 森林の土地の所有者届出書様式(ワード形式:42KB)
- 森林の土地の所有者届出書様式(PDF形式:83KB)
その他添付書類
- 登記事項証明書(写し可)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類
- 土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
関連資料
- 届出制度の概要「森林の土地を取得したとき届出が必要です」(林野庁作成リーフレット)(PDF形式:182KB)
- 森林の土地の所有者制度の概要(林野庁作成リーフレット)(PDF形式:1MB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 農政課畜産係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500