マイナンバー(社会保障・税番号)制度
目次
マイナンバーとは
マイナンバーは住民票がある全ての方に割り振られた12桁の番号です。国や市町村が持つ個人情報を、行政機関がマイナンバーで確認できるようになり、窓口での手続きの一部が省けるようになります。
個人番号通知書について
- 通知カードとは、マイナンバーをお知らせする薄緑色の紙製のカードです。券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されたものになります。
- 通知カードは令和2年(2020年)5月25日に廃止されました。
- 廃止後は「個人番号通知書」の送付となり、「個人番号通知書」はマイナンバーの証明書類として利用できません。
- 証明が必要な場合、マイナンバー入りの住民票(手数料がかかります。)を取得いただくか、マイナンバーカード(発行手数料は無料)を申請し、マイナンバーカードを取得する必要があります。
- すでに通知カードをお持ちの方は、これまでどおり証明書類として使用できますが、紛失時の再交付はできません。
マイナンバーカード(個人番号カード)について
- 平成28年1月からマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が始まっています。
- 初回交付手数料は無料です。(再交付手数料は800円です。)
- マイナンバーカードは表面に顔写真、氏名、住所、生年月日、性別、有効期限が記載され、裏面にマイナンバーが表示されます。
- マイナンバーカードの有効期限は、発行日から20歳以上の方は10回目の誕生日まで、20歳未満の方は5回目の誕生日までとなります。
- マイナンバーカードは、顔写真付きの公的な書類で、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請を行うことができます。
- 個人番号カードの詳しいことは下記のページをご覧ください。
署名用電子証明書について
- 電磁的に本人であることを記録した証明書です。
- 個人番号カードの初回交付時に電子証明書を発行する場合の手数料は無料ですが、個人番号カードを再交付するなどして電子証明書を再発行する場合は再発行手数料は200円かかります。
- 有効期間は発行した日から5回目の誕生日までです。
- 有効期間内であっても、住所や氏名等に異動があった場合は、署名用電子証明書が自動的に失効します。
- 15歳未満の方及び成年被後見人の方には発行されません。(実印に相当するため)
利用者用電子証明書について
- インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する仕組みで、マイナポータルのログイン等、本人であることの認証手段として利用できます。
- マイナポータルとは
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法
- 通知カードの下に申請書が付いていますので、通知カードと切り離し、必要事項を記入のうえ同封されている返信用封筒にて郵送してください。スマートフォン、パソコンからも申請は可能です。
- マイナンバーカードの申請方法は下記リンクのページをご覧ください。
マイナポイント
- マイナポイントとは
2.カードでマイナポイントを予約した人を対象に、
3.選択したキャッシュレス決済サービスで買い物に使えるポイントを国が付与する仕組みです。
令和2年(2020年)9月から令和3年(2021年)3月まで、マイナポイント購入者に国がプレミアムポイントを付す消費活性化策が行われています。
(2021年2月3日更新)令和3年(2021年)3月31日(水)までにマイナンバーカードの発行申請をした方は、令和3年(2021年)9月までマイナポイントの予約・申込・利用ができます。(マイナンバーカードの受取は4月以降になってもマイナポイントの予約・申込・利用ができます。)
プレミアムポイント率は25%で、キャッシュレスで20,000円のチャージまたは買い物をすると1人あたり上限5,000円分のマイナポイントがもらえます。(1,000円単位のチャージもできます。)
マイナポイントは、キャッシュレス決済の各電子マネー(〇〇ペイなど)に交換や、それぞれのポイントとして付与されます。
マイナポイントは、マイナンバーカードを保有し、マイナポイントの予約・申込し、電子マネーチャージやキャッシュレスでお買い物をすることでもらうことができます。
マイナポイントの予約・申込は、公的個人認証対応ICカードリーダライタが接続されたパソコンか、マイナンバーカード対応スマートフォン(Android、iOS)から設定することができます。(インターネット接続環境が必要です。)
ニセコ町役場1階 町民談話室前にマイナポイント予約・申込ができるパソコンを設置しています。パソコンや対応スマートフォンをお持ちでない人もマイナポイント予約・申込ができます。
・マイナポイント予約・申込支援窓口
実施場所:ニセコ町役場1階 町民談話室前
実施日時:平日 午前8時30分から午後5時15分まで (12月31日から1月5日を除く)
問合せ先:総務課情報管理係 TEL:0136-44-2121
※このほか、全国約9万箇所の「マイナポイント手続きスポット」でも予約・申込ができます。
マイナンバーカードの申請から交付まで、通常1ヵ月程度かかります。が近づくと、申請から交付まで通常よりも日数を要する見込みです。早めにマイナンバーカードの申請を行うことをお勧めします。
詳しい情報や最新情報は下記のページをご覧ください。
(2021年2月3日更新)令和3年(2021年)3月31日(水)までにマイナンバーカードの発行申請をした方は、令和3年(2021年)9月までマイナポイントの予約・申込・利用ができます。(マイナンバーカードの受取は4月以降になってもマイナポイントの予約・申込・利用ができます。)
プレミアムポイント率は25%で、キャッシュレスで20,000円のチャージまたは買い物をすると1人あたり上限5,000円分のマイナポイントがもらえます。(1,000円単位のチャージもできます。)
マイナポイントは、キャッシュレス決済の各電子マネー(〇〇ペイなど)に交換や、それぞれのポイントとして付与されます。
マイナポイントは、マイナンバーカードを保有し、マイナポイントの予約・申込し、電子マネーチャージやキャッシュレスでお買い物をすることでもらうことができます。
マイナポイントの予約・申込は、公的個人認証対応ICカードリーダライタが接続されたパソコンか、マイナンバーカード対応スマートフォン(Android、iOS)から設定することができます。(インターネット接続環境が必要です。)
ニセコ町役場1階 町民談話室前にマイナポイント予約・申込ができるパソコンを設置しています。パソコンや対応スマートフォンをお持ちでない人もマイナポイント予約・申込ができます。
・マイナポイント予約・申込支援窓口
実施場所:ニセコ町役場1階 町民談話室前
実施日時:平日 午前8時30分から午後5時15分まで (12月31日から1月5日を除く)
問合せ先:総務課情報管理係 TEL:0136-44-2121
※このほか、全国約9万箇所の「マイナポイント手続きスポット」でも予約・申込ができます。
マイナンバーカードの申請から交付まで、通常1ヵ月程度かかります。が近づくと、申請から交付まで通常よりも日数を要する見込みです。早めにマイナンバーカードの申請を行うことをお勧めします。
詳しい情報や最新情報は下記のページをご覧ください。
マイナンバーのお問い合わせ先
コールセンター フリーダイヤル 0120-95-0178
平日9:30~20:00 土日祝9:30~17:30
(年末年始 12月29日~1月3日を除く。)
平日9:30~20:00 土日祝9:30~17:30
(年末年始 12月29日~1月3日を除く。)
特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)
町がマイナンバーをその内容に含む特定個人情報を保有・利用する際は、利用方法や情報の漏えい等のリスク対策などについて、特定個人情報保護評価(Privacy Impact Assessment)を行います。
特定個人情報保護評価にあたっては「特定個人情報保護評価書」を作成し、公表することになっています。
特定個人情報保護評価にあたっては「特定個人情報保護評価書」を作成し、公表することになっています。
- 住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書(PDF形式:175KB)
- 個人住民税に関する事務 基礎項目評価書(PDF形式:159KB)
- 国民健康保険税に関する事務 基礎項目評価書(PDF形式:171KB)
- 固定資産税に関する事務 基礎項目評価書(PDF形式:157KB)
- 軽自動車税に関する事務 基礎項目評価書(PDF形式:154KB)
- 国民健康保険に関する事務 基礎項目評価書(PDF形式:168KB)
- 児童手当に関する事務 基礎項目評価書(PDF形式:154KB)
- 後期高齢者医療に関する事務 基礎項目評価書(PDF形式:160KB)
- 国民年金事務 基礎項目評価書(PDF形式:159KB)
- 予防接種に関する事務 基礎項目評価書(PDF形式:156KB)
- こども医療費に関する事務 基礎項目評価書(PDF形式:152KB)
独自利用事務の情報連携に係る届出
マイナンバー法に規定された事務以外に町が独自にマイナンバーを利用する事務をマイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定め、独自利用事務としています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。
ニセコ町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおりマイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づき個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。
ニセコ町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおりマイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づき個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
・条例
- 個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(略称)(PDF形式:125KB)
・届出書
- 届出番号1 小児医療費の助成に関する事務(PDF形式:163KB)
- 根拠規範(届出番号1) ニセコ町こども医療費の助成に関する条例及び規則(PDF形式:509KB)
- 届出番号2 重度心身障害者医療費の助成に関する事務(PDF形式:179KB)
- 届出番号3 ひとり親家庭等の母又は父及び児童の医療費の助成に関する事務(PDF形式:165KB)
- 届出番号4 ひとり親家庭等の母又は父及び児童の医療費の助成に関する事務(PDF形式:157KB)
- 根拠規範(届出番号2,3,4) 重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例及び規則(PDF形式:750KB)
マイナンバー外部関連サイト
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 町民生活課住民係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500
- 総務課情報管理係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500