マイナンバー(社会保障・税番号)制度

目次

マイナンバーとは

 マイナンバーは住民票がある全ての方に割り振られた12桁の番号です。国や市町村が持つ個人情報を、行政機関がマイナンバーで確認できるようになり、窓口での手続きの一部が省けるようになります。

個人番号通知書について

  • 通知カードとは、マイナンバーをお知らせする薄緑色の紙製のカードです。券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されたものになります。
  • 通知カードは令和2年(2020年)5月25日に廃止されました。
  • 廃止後は「個人番号通知書」の送付となり、「個人番号通知書」はマイナンバーの証明書類として利用できません。
  • 証明が必要な場合、マイナンバー入りの住民票(手数料がかかります。)を取得いただくか、マイナンバーカード(発行手数料は無料)を申請し、マイナンバーカードを取得する必要があります。
  • すでに通知カードをお持ちの方は、これまでどおり証明書類として使用できますが、紛失時の再交付はできません。

マイナンバーカード(個人番号カード)について

  • 平成28(2016)年1月からマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が始まっています。
  • 交付手数料は無料です。(再交付手数料は800円です。)
  • マイナンバーカードは表面に顔写真、氏名、住所、生年月日、性別、有効期限が記載され、裏面にマイナンバーが表示されます。
  • マイナンバーカードの有効期限は、発行日において、20歳以上の方は10回目の誕生日まで、20歳未満の方は5回目の誕生日までとなります。(令和4(2022)年4月1日以降は、発行日において、18歳以上の方は10回目の誕生日まで、18歳未満の方は5回目の誕生日までとなります。)
  • マイナンバーカードは、顔写真付きの公的な書類で、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請を行うことができます。
  • 令和5(2023)年3月20日からマイナンバーカードで全国のコンビニエンスストアで証明書等の取得ができるようになりました。取得できる証明書は「住民票」「印鑑登録証明書」の2種類です。

署名用電子証明書について

  • 電磁的に本人であることを記録した証明書です。
  • マイナンバーカードの初回交付時に電子証明書を発行する場合の手数料は無料ですが、個人番号カードを再交付するなどして電子証明書を再発行する場合は再発行手数料は200円かかります。
  • 有効期間は発行した日から5回目の誕生日までです。
  • 有効期間内であっても、住所や氏名等に異動があった場合は、署名用電子証明書が自動的に失効します。
  • 15歳未満の方及び成年被後見人の方には発行されません。(実印に相当するため)

利用者用電子証明書について

  • インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する仕組みで、マイナポータルのログイン等、本人であることの認証手段として利用できます。
  • マイナポータルとは
 パソコンやマイナンバーカードに対応したスマートフォンから、マイナンバーを含む自分の情報が行政機関でどのようにやりとりされているかの記録を確認できるほか、行政サービスなどのお知らせを受け取ることができるポータルサイトです。

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法

  • マイナンバーカードはオンラインでも申請できます。
  • QRコード付き申請書のQRコードをスマートフォンで読み取って申請することができます。
  • 郵送の場合は必要事項を記入し、写真を貼って同封されている返信用封筒で郵送してください。
  • マイナンバーカードの申請方法は下記リンクのページをご覧ください。

マイナンバーのお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
平日9:30~20:00 土日祝9:30~17:30
(年末年始 12月29日~1月3日を除く。)

特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

 町がマイナンバーをその内容に含む特定個人情報を保有・利用する際は、利用方法や情報の漏えい等のリスク対策などについて、特定個人情報保護評価(Privacy Impact Assessment)を行います。
 特定個人情報保護評価にあたっては「特定個人情報保護評価書」を作成し、公表することになっています。

独自利用事務の情報連携に係る届出

 マイナンバー法に規定された事務以外に町が独自にマイナンバーを利用する事務をマイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定め、独自利用事務としています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。
 ニセコ町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおりマイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づき個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
・条例
・届出書

マイナンバー外部関連サイト

このページの情報に関するお問い合わせ先

町民生活課住民係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500
総務課情報管理係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500