外国人の方の在留関係諸申請・住民登録・住民票

在留資格変更・在留期間更新・永住許可等の在留関係諸申請について

住民登録の手続きの必要な方は次のいずれかに該当する方です。
  • 中長期在留者
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可又は仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

転入届

入国し住み始めてから14日以内に転入届をしてください。
届出に必要なもの・在留カード、在留カードが発行されていない方は旅券。
・世帯で住民登録する方は世帯主と世帯員との続柄を確認できる書類の原本と日本語訳(戸籍謄本・公証書・家族関係証明書など)
・代理人が手続きをするときは、入国した方の在留カード(在留カードが発行されていない方は旅券)
・委任状

転出届

他の市区町村に転出又は出国するときは転出する日までに転出届をしてください。
届出に必要なもの・在留カード
・転出先の住所
・ニセコ町の国民健康保険証(加入者のみ)
その他・印鑑登録されている方は、登録証をお返しください
・防災ラジオ(貸与者のみ)の返却、上下水道の中止届(町の上下水道利用者のみ)などの手続きがあります。詳しくは担当係にお問い合わせください

転居届

町内で引越しをしたときは、引越しした日から14日以内に転居届をしてください。
届出に必要なもの・在留カード
・転居した住所
・ニセコ町の国民健康保険証(加入者のみ)
上下水道の中止と開始届(町の上下水道利用者のみ)などの手続きがあります。詳しくは担当係にお問い合わせください

世帯変更届(その属する世帯または世帯に変更)

世帯主の変更や、世帯を分けたりした場合は変更した日から14日以内に世帯変更届をしてください。
届出に必要なもの・在留カード
・世帯主との続柄を示す文書が必要な場合があります
(原本が外国語である場合は日本語の訳文を添付)

 なお、住所に関すること以外の在留期間の更新や在留カードの再発行などについての届出は地方出入国在留管理官署で手続きをしてください。
詳しくは総務省及び出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

町民生活課住民係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500