戸籍
出生届(子供が生まれたとき)
生まれた日から14日以内に手続きを行ってください。
届出を行う人 | 父または母 |
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届出場所 | 届出人の住所、本籍地、出生地などのいずれかの市区町村 |
届出に必要なもの | ・出生届出書(医師または助産師の記入が必要です) ・母子健康手帳 ・お子さんが加入する健康保険証 |
その他 | ・国民健康保険加入者は、出産育児一時金50万円が支給されます。 ・こども医療・児童手当などの手続きが必要となります。 詳しくは保健福祉課保険医療係にお問い合わせください。 |
死亡届(お亡くなりになったとき)
死亡の事実を知った日から7日以内に手続きを行ってください。
届出を行う人 | 親族、同居人など |
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届出場所 | 死亡地もしくは死亡者の本籍地、住所地などの市区町村 |
届出に必要なもの | ・死亡届書(役場の窓口にもあります) ・死亡診断書(医師による証明が必要です) ・ニセコ町の国民健康保険被保険者証(加入者のみ) |
その他 | 国民健康保険の被保険者が死亡されたときは、葬祭費3万円が支給されます。 |
- 死亡届後の手続きご案内(PDF形式:64KB)
婚姻届(結婚されたとき)
届出が行われた日から法律の効力が発生します。
届出を行う人 | 夫および妻 |
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届出場所 | 届出人の本籍地または住所地などの市区町村 |
届出に必要なもの | ・婚姻届書 ・届出人の身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど) |
その他 | ・未成年者は父母の同意が必要です。 ・婚姻によりニセコ町に転入される方は、前住所地の転出証明書が必要です。 また、町内での転居も婚姻届とは別に手続きが必要です。 |
離婚届(離婚されたとき)
届出が行われた日から法律の効力が発生します。
注:裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決決定の日から10日以内に手続きを行ってください。
注:裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決決定の日から10日以内に手続きを行ってください。
届出を行う人 | 夫および妻(調停・審判・裁判離婚の場合は申立人) |
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届出場所 | 夫婦の本籍地あるいは住所地の市区町村 |
届出に必要なもの | ・離婚届書(協議離婚の場合は成人の証人2名による署名・押印が必要です) ・調停離婚:調停調書の謄本 ・審判または判決離婚:審判書または判決書の謄本および確定証明書 |
主な証明手数料
項目 | 内容 | 手数料 |
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全部事項証明 | 戸籍の原本に登録されている人全部の証明 | 1通 450円 |
一部事項証明 | 戸籍の原本から必要とする人の分だけの証明 | 1通 450円 |
・除籍謄本,改製原戸籍謄本 ・除籍抄本,改製原戸籍抄本 | ・除籍謄本は、戸籍に記録されている方が婚姻や死亡などにより戸籍から全員除かれたもので、その全員が記載されたもの ・除籍抄本は、除籍謄本の中の一部の方について記載されたもの ・改製原戸籍は、法律の改正やコンピューター化によって作り替えられる前の戸籍簿のこと | 1通 750円 |
戸籍の記載事項証明 | 戸籍に記載のある必要事項について証明したもの | 1通350円 除籍は450円 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 町民生活課住民係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500