宿泊税【定額制】の資料

(令和8年10月31日までの制度)

こちらのページは令和8年10月31日までの様式です。
令和8年11月1日以降の定率制の様式については下記リンク先からご覧ください。

特別徴収事務の手引                                   
各申告書等様式                                     
↑上にあるデータが毎月(特例の事業者は3か月に1回)申告時に使用する様式です。
 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他学校行事に参加している者に対しては、宿泊税を課さないこととします。
 
加えて、令和8年4月1日からは、保育施設が実施する行事等に伴う宿泊も免除対象に加えることとなりました(詳しいことは「特別徴収事務の手引き」(このページ上段にあります)の11ページ以降でご確認ください)。
 なお、宿泊税の免除対象かどうかの判断は、学校や施設から発行される修学旅行等であることの証明書により行ってください。なお、受理した証明書は宿泊施設において5年間保存してください。
広報資料の掲載                                     
お知らせ用の広報資料です。ご入用の方は役場商工観光課へご連絡ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務課
TEL:0136-56-8838
FAX:0136-44-3500