別荘・空き家の利活用について

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 町内の別荘や空き家を短期で賃貸することによって利活用を促進し、将来の管理されない空き家や廃屋を増やさないことを目的に「ニセコ不動産業協会」と別荘・空き家の利活用に関する協定を結びました。
 この協定では、町が物件や利用者の登録・相談窓口となり、ニセコ不動産業協会に属する業者が実際の賃貸業務にあたることで、別荘や空き家を貸したい所有者と住宅を必要としている事業者をマッチングさせ、別荘や空き家の利活用を図ります。
 詳しくはお問い合わせください。

活用のながれ

別荘・空き家等を貸したい方

1.利用登録
登録申込書に必要事項を記入の上、役場建設課都市計画係へ提出してください。登録情報は、ニセコ町からニセコ不動産業協会に提供します。
2.現地調査
ニセコ不動産業協会内の担当業者が現地で物件の調査をさせていただきます。(建物外部および室内の確認)

3.諸条件の調整
担当業者と、貸し出し期間や家賃、そのほか物件の貸し出しに際しての諸条件を調整します。

4.定期賃貸借契約の締結
担当業者と定期賃貸借契約を結びます。
※定期賃貸借契約とは、契約期間の更新がない賃貸借契約をいいます。

5.転貸先の通知
担当業者が物件の利用希望者と転貸借契約によって、物件を貸し出します。転貸先や転貸先との契約内容は、担当業者より所有者に報告します。

別荘・空き家等を利用したい方

1.利用登録
登録申込書に必要事項を記入の上、役場建設課都市計画係に提出してください。
※事業者の申し込みに限ります。個人での申し込みはできません。物件の利用は住居としての利用とし、事務所や店舗等としての利用はできません。
2.物件情報の公開
町に登録されている貸し出し可能な物件を公開します。

3.諸条件の調整
利用期間や家賃、利用中の物件管理など、利用に際しての諸条件をニセコ不動産業協会の担当業者と調整します。

4.定期転貸借契約の締結
担当業者と、定期転貸借契約を結びます。
※定期転貸借契約とは、契約期間の更新がない契約になります。原契約(物件所有者と担当業者との契約)の契約期間を超えて転貸借契約を結ぶことはできません。

5.物件の利用開始
契約の終了まで、物件を利用することができます。

このページの情報に関するお問い合わせ先

都市建設課
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500