就学援助制度

制度の概要

 ニセコ町では、児童生徒が小・中学校に通学するうえで経済的な理由によりお困りの方に対し、学用品代、給食費などの費用を援助する就学援助制度を設けています。援助を希望する方は、所定の申請書に世帯の所得を証明する書類を添えて学校へお申し込みください。ご不明な点は、学校又は教育委員会学校教育課学校教育係へお尋ねください。(注1)
  毎年4月、学校から児童生徒を通じて「就学援助についてのお知らせ」を配布していますので、これにより申請を行ってください。また、年度の途中でも申請ができますので、この場合は随時ご相談ください。
  このほか、小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒及び小学校の通級教室に通級する児童の保護者を対象に、特別支援教育就学奨励費援助制度を設けています。

注1:後段に記載の特別支援教育就学奨励費援助制度と合わせ、就学援助制度の運用は通学先の各学校を通じて行っています。申請方法や認定手続きなどについては各学校へお尋ねください。

援助の対象

 次に該当する方が援助の対象になるとともに、1の場合を除き、経済力の判定(注2)により援助認定の可否を教育委員会において決定します。また、決定にあたっては、児童生徒が通学する学校長の意見及び福祉関係機関の助言を得て、申請のあった世帯の状況を個別に審査(注3)します。 (援助認定の有効期間は当該年度限りです。継続認定を希望する場合も毎年申請が必要です。)
 
  1. 生活保護を受けている。
  2. 生活保護が停止又は廃止された。
  3. 町民税が非課税になった。または、減免された。
  4. 固定資産税が免除された。
  5. 国民年金保険料が減免された。
  6. 個人事業税が減免された。
  7. 国民健康保険税が減免又は徴収免除された。
  8. 児童扶養手当が支給された。(児童手当は該当しません。)
  9. 北海道社会福祉協議会による生活福祉資金の貸付を受けた。
  10. 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録の日雇労働者である。
  11. その他、保護者の失業(退職、倒産など)、世帯状況の変化(死亡、離婚など)、特別な事情(病気、火災、事故)などにより、長期にわたり経済的にお困りの方。
 
注2:経済力の判定の目安として、当該世帯全員の所得金額合計額の12分の1が、当該世帯について算出した特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額の1.3倍未満であること。また、長期にわたる病気療養中の者がいるなど特別の事情がある者については、1.5倍未満とする。
注3:児童生徒の日常生活や家庭の諸事情を総合的に判断して決定(認定又は不認定)しますので、審査に時間を要する場合があります。また、認定後も、保護者の家族状況が好転した場合などは認定を取り消すことがあります。

援助の種類

 認定者に対して次の区分により対象学年等を考慮のうえで費用を積算し、学校長経由により支給します。 (年度当初申請の場合は、例年6月下旬以降の支給開始となります。)
区分対象学年等
学用品・通学用品費全学年
校外活動費(宿泊無)全学年
校外活動費(宿泊有)小学5年・中学2年
新入学児童生徒学用品費小学1年・中学1年
修学旅行費小学6年・中学3年
体育実技用具費(スキー)3年に一度支給
学校給食費全学年
PTA会費全学年
児童生徒会費全学年
クラブ活動費小学4年以上
卒業アルバム代等小学6年・中学3年

このページの情報に関するお問い合わせ先

ニセコ町教育委員会 総合教育課学校教育係
TEL:0136-44-2101
FAX:0136-44-3091