森林に関する各種届出・申請の相談窓口の開設

 ニセコ町では、「森林法(昭和26年法律第249号)」に基づき、町内に所在する森林および森林資源の適正かつ計画的な管理を推進しております。
 森林および土地所有者の皆様や森林および土地の管理や工事などに携わる皆様は、土地が森林区域に該当するかの確認、森林区域内での活動(森林の伐採など)などにおいて、様々な届出および申請が必要となります。届出や申請は、下記のようなものがございます。

【主な届出や申請等】
林地台帳閲覧申請
 所有地が森林に該当するか否かの確認を行う場合に必要です。(森林法第191条の6)

伐採及び伐採後の造林の届出(伐採届)
 森林の伐採を行う際には、事前(伐採日の90∼30日前まで)の届出が義務付けられています。(森林法第10条の7、第10条の8)
森林の土地の所有者届出
 森林を新たに取得した際には、取得日から90日以内に所有者届出を行う必要があります。(森林法第10条の7の2)
立木(伐採)譲渡証明書
 立木の譲渡(伐採権の移転を含む)を行う場合には、譲渡内容を証明する書類の作成・提出が求められる場合があります。

 これらの手続きは、森林の持続的な保全と利用を確保するために重要なものであり、手続きを怠った場合、法令に基づく指導や措置の対象となることがあります。
 はじめての方は、なかなか必要なものを選択することが困難であると認識をしております。そのため、ニセコ町役場に来ることなく、気軽に相談ができるような窓口を設けることとしました。その窓口の運営は、株式会社ニセコ雪森考舎へ委託しております。対面だけでなく、オンライン、電話などでの相談も可能となっております。森林区域および森林区域の可能性がある土地において活動を行う際など気軽にご相談ください。

株式会社ニセコ雪森考舎の相談窓口は、こちらです。
※ここで述べられている森林とは、森林法第5条の規定により定められている森林区域を指しています。

このページの情報に関するお問い合わせ先

農政課
TEL:0136-56-8841
FAX:0136-44-3500