農業に関する町の補助制度

 ニセコ町では、農業生産性の向上や農業の振興のために、以下のような町独自の補助制度があります。
詳細については、各担当部署までお問い合わせ下さい。

農業担い手育成制度(担当:農政課農政係)

農業育英資金

 新規就農認定を受けた新規学卒予定者に対し、教育機関における修学に必要な授業料等の融資を行います。就学期間のうち最大4年間、年300万円を上限に融資します。償還の免除制度があります。

新規就農資金

 新規就農認定者の就農の開始時に必要となる各種資格の取得費、必要機械器具の取得費、居住拠点の確保費用等に対し、100万円を上限に融資します。償還の免除制度があります。

青年研修制度資金

 新規就農認定を受けた新規就農者及び青年農業者に対し、先端的農業技術の習得を目的とした研修の費用等を補助します。1回の研修等につき20万円を上限とします。

農業担い手育成支援事業補助金(担当:農政課農政係)

 農業研修生を受け入れた農家に対し、一か月あたり2万円を助成します。対象となる農業研修生は北海道知事から認定を受けた新規就農認定者とし、助成の期間は2年間とします。

農産物加工化支援事業補助金(担当:農政課農政係)

 農業者自らが行う農産物加工研究による地域特産品の開発や農業者の起業化などの取り組みに対し、補助を行います。1件20万円を上限とします。

ニセコ町化学肥料低減・地力維持支援事業補助金(担当:農政課農政係)

化学肥料低減事業

 町内のイエスクリーン生産登録集団を対象とし、イエスクリーン生産・出荷計画に基づき生産された米(うるち米、酒造好適米)については、作付面積10a当たり300円の単価で補助を行います。また低たんぱく米 / 酒造好適米については、出荷実績60キロ当たり100円 / 1,600円 の単価でそれぞれ補助を行います。

地力維持支援事業

 緑肥作物または景観形成作物を作付けする町内農業者を対象都市、緑肥作物種子は購入費の2分の1、景観形成作物種子は購入費の全額に対して補助を行います。両作物ともに5万円を上限とします。

新規作物及び新栽培技術導入チャレンジ事業補助金(担当:農政課農政係)

 農業者3名以上で構成される団体等が、新規作物の導入や、農産物の品質向上・労働力の省力化を目的とした新たな栽培技術の導入に取り組む場合、それらに係る経費の2分の1以内の金額の補助を行います。補助対象期間は、同一の作物または栽培技術の導入について、栽培開始から3年以内とします。

除間伐奨励事業補助金(担当:農政課林業再生係)

 事業主の依頼を受けた、森林環境保全整備事業実施要領に基づく事業を行う森林組合、林業協同体その他町長が認めた林業者等の組織する団体に対し、除間伐に係る経費の補助を行います。1ha当たりの単価は1万5千円とします。

ニセコ町明暗渠掘削特別対策事業補助金(担当:農政課農地整備係)

 農業者が実施する明暗渠掘削工事に係る機械借上料(オペレーター費用を含む)及び機械運搬経費について、それぞれ2分の1以内の額を補助します。なお、機械借上料に係る補助対象時間は、1農家当たり30時間を上限とします。

ニセコ町農業用水路補修事業助成金(担当:農政課農地整備係)

 農業者等において組織される水利組合及び農事組合を対象とし、農業用水路の補修に係る経費の2分の1以内の額の助成を行います。

ニセコ町農地等災害復旧単独事業補助金(担当:農政課農地整備係)

 現に耕作を営む農業者が町内で実施する、経費が5万円以上の災害復旧事業及び二次災害防止のための応急処置を対象に補助を行います。農地災害の場合は対象経費の2分の1以内、農業用施設災害の場合は対象経費の10分の7以内とし、補助金額は1箇所当たり200万円を上限とします。

このページの情報に関するお問い合わせ先

農政課
TEL:0136-56-8841
FAX:0136-44-3500