青少年・若者のトラブル

携帯電話のトラブルに注意

無料の携帯SNS(注1)で友達になった人に誘われて・・

例1

 知人から「面白いから見てみて」と別のサイトを紹介され、名前とメールアドレスを登録して閲覧したところ、料金請求のメールが送られてきた。後で当該サイトは出会い系サイトであったことがわかった。

例2

「プロフ(注2)はみんながやっているから大丈夫」と思い、名前や学校名、メールアドレス、顔写真を公開したところ、誰かに嘘の情報をながされ、その後プロフにひどい言葉がたくさん書き込まれ、いじめにあった。

 例のように安易に入力した個人情報が原因でいじめにあったり、事件に巻き込まれたりする可能性があることを忘れずに、個人情報を入力する際は、本当にその必要があるサイトなのかを良く考えてからにしましょう。
また、携帯サイトで知り合った人と実際に会うことは危険が伴う場合があります。不安な事があったら、一人で悩まずに家族、学校の先生、消費生活相談窓口など、信頼できる人にすぐに相談しましょう。

注1)携帯SNS(エスエヌエス)
ソーシャル・ネットワーキング・サービスの頭文字。限られた人だけが参加できる会員制のインターネットサービス。参加には登録が必要で、ゲームが出来るものも多い。

注2)プロフ
自分のプロフィールページを簡単に作成できるサイト。中高生を中心に人気を集め、居住地域、生年月日、趣味、よく行く店などの情報を書き込み、自己表現ができる。情報を共有する楽しみがある一方、書き込んだ内容からいじめやトラブルにつながることも多い。

無料ゲームの高額請求に注意

 インターネットや携帯電話のオンラインゲームのなかには、アバター(注1)やゲームに用いるアイテム等を次々に買わなければならないものもあります。「無料」をうたったオンラインゲームであっても、実際のところ、有料のアイテム等を購入しなければ、ゲームの進行が難しくなるなど、すべてが無料で利用できるわけではないものもあります。また、テレビや雑誌、インターネット上の広告では「無料」ばかりが強調され、一部有料であることが分かりにくいものもあります。子供は「無料」とうたっていると、全ての利用が「無料」であると勘違いしたり、ゲーム内の通貨と現実のお金の区別がつかなかったりする場合もあります。保護者の目が届きにくく、知らないうちに子供が有料アイテム等で遊んでいる場合もあるため、「無料のはずが高額な利用料金の請求をされた」というトラブルになる事が多いので、注意しましょう。

注1)アバター
インターネット上で自分の分身として画面上に登場するキャラクター。人間だけでなく、動物やロボットなどを選択できたり、髪型や服装、装飾品等を選んでオリジナルのキャラクターが作成できたりするようになっている場合もある。

友達からの勧誘もあるマルチ商法

「この商品を買って、別の人にも紹介すると儲かるよ。簡単なバイトだと思ってやってみない?」そんな勧誘で始めてしまうマルチ商法。20~30代の比較的若い方に多い被害です。お金を儲けようと思って手を染めた結果、借金だけが残り、交友関係までも破綻してしまうことさえあります。十分に気をつけましょう。
マルチ商法は「連鎖販売取引」といい、新しい会員を組織に加入させれば利益が得られると言って商品やサービスを契約させ、さらに次の会員を勧誘させるという形で、販売組織を連鎖的に拡大していく取引のことです。商品を売ったり、新たな会員をつくったりした場合に、報奨金などをもらえる仕組みになっています。事業者のなかには、MLM(マルチレベルマーケティング)、ネットワークビジネスなどと別の名称を名乗るところもありますが、取引の実態は同じです。
最初は、まわりの人が買ってくれてお金が入ったとしても、すぐに行き詰まり、大量の在庫と仕入れ代金の支払いが残ることになります。
マルチ商法の被害者は仲間を誘うことで加害者になる危険性もあります。うまい話はありません。親しい友人に「儲かる話がある」と勧められても、キッパリと断わりましょう。

マルチ商法はクーリング・オフができます

 マルチ商法で契約をしてしまった場合、法定書面を受け取った日から20日以内ならクーリング・オフがができます。
詳細につきましては、下記のページをご覧ください。

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ニセコ町役場
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500