クーリングオフ
クーリングオフとは?
不意打ち性の高い訪問販売や電話勧誘販売などの取引や、マルチ商法・内職商法のような特殊な販売方法の取引は、消費者が冷静に判断できないまま契約をしてしまう可能性があります。クーリング・オフはそのような販売方法に対して、消費者に一定期間の熟慮期間を与えて、その期間内であれば、消費者から一方的に申込の撤回や契約の解除を認める制度です。消費者が冷静に(cooling)考えて、契約から離れる(off)機会を持たせることを趣旨としています。
クーリング・オフは、その期間内に書面で事業者に申し出れば、事業者から消費者に対して損害賠償や違約金の請求が出来ないと定められています。
クーリング・オフは、その期間内に書面で事業者に申し出れば、事業者から消費者に対して損害賠償や違約金の請求が出来ないと定められています。
手続きは早急に!
クーリング・オフできる期間
期間 | 内容 |
8日間 | 訪問販売 ・自宅又は職場への訪問販売 ・キャッチセールス ・アポイントメントセールス ・SF商法 |
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電話勧誘販売 | |
特定継続的役務提供 ・エステティックサロン ・語学教室 ・家庭教師派遣 ・学習塾 ・パソコン教室 ・結婚相手紹介サービス | |
20日間 | 連鎖販売取引 ・マルチ商法 |
業務提供誘引販売取引 ・内職 ・モニター商法 |
- 期間は契約書を受け取った日が一日目となります。
クーリングオフの方法
クーリング・オフは必ず書面で通知しなければいけません。はがきなどの書面に記載例の項目を記入して、控えのために書面の両面をコピーに取った上で、「特定記録郵便」または「簡易書留」などの記録が残る方法で郵送してください。またクレジット契約をしている場合は、クレジット会社と販売会社へ同時に通知する必要があります。はがきのコピーと郵便局の受領証は、証明の為5年間保管してください。

注意する事
クーリング・オフ期間は契約書面を受けとった日を含めて起算します。商品を使用したり、工事が終わったりしていても、期間内であればクーリング・オフできます。
クーリングオフできないもの
- 化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用、消費してしまった場合
- 現金取引で総額3,000円未満の契約
- 自動車及び自動車リースの契約
- 電気、都市ガス、熱の供給、葬儀に関する契約など
クーリング・オフ期間が過ぎていても、相手方によっては返品が認められる場合がありますのであきらめずに相談窓口にご相談ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
- ニセコ町役場
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500