求職者等セクシュアルハラスメント対策基本方針


 ニセコ町(以下「町」といいます。)は、町民の皆さんとの信頼関係に基づく、公正で心地よい行政サ ービスの提供を目指すとともに、町職員として働く方はもちろん、これから町の職員として働くことを希望する方々にとっても、安心できる環境を整えることを目指しています。 令和8年10月1日、労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法の改正法が施行となり、事業主(町 を含みます。)には、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策を講じることが法律上の義務となりました。

 町は、これを踏まえ、行政サービスの利用者だけでなく、これから町の職員として働くことを希望する方(採用試験の受験者、インターンシップの参加者等)に対しても、町職員による性的な言動が生じないよう、ここにハラスメント対策に関する基本方針を定め、雇用管理上必要な措置を講じます。

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