手帳の交付
身体に障害のある人には「身体障害者手帳」、知的障害のある人には「療育手帳」がそれぞれ交付されます。 これらの手帳を持っていると障害の程度によってさまざまな支援制度を受けることができます。手帳の交付を受けるには、主治医と相談のうえ、役場窓口にて申請が必要です。
申請に必要なもの
- 医師意見書
- 印鑑
- 写真
身体障害者手帳
身体障害者手帳とは、身体に一定の障害を持つ人に対して、身体障害者福祉法に基づき、その自立を援護するために交付されるものです。この身体障害者手帳を所持することにより、各種のサービスを受けることができるようになります。
交付の対象となる障害は、以下の通りです。
交付の対象となる障害は、以下の通りです。
- 視覚
- 聴覚
- 平衡機能
- 音声・言語機能・そしゃく機能
- 肢体
- 心臓機能
- じん臓機能
- 呼吸器機能
- ぼうこう・直腸機能
- 小腸機能
- 免疫機能の障害
療育手帳
療育手帳とは、知的障害児・者に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助制度を受けやすくするために交付される手帳です。障害の程度は、「A」または「B」で記載され、「A」は重度、「B」は中・軽度の障害に該当します。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に、その自立と社会参加の促進を図るために交付されるものです。この精神障害者保健福祉手帳を所持することにより、各種のサービスを受けることができます。障害の等級は、1級から3級までです。
このページの情報に関するお問い合わせ先
- ニセコ町役場
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500