障害福祉サ-ビスの利用
平成18年4月から、これまでの支援費制度が障害者自立支援法による新たな制度となりました。
障害のある人が自らサ-ビス内容や事業者・施設を選択し、契約によりサ-ビスを利用する制度です。町では、サ-ビスの利用を希望される人の申請に基づき、障害福祉サ-ビスの支給を決定し、サ-ビス利用に必要な費用の一部(原則1割負担、所得・資産に応じ利用者負担上限月額を設けています。)を負担します。
障害のある人が自らサ-ビス内容や事業者・施設を選択し、契約によりサ-ビスを利用する制度です。町では、サ-ビスの利用を希望される人の申請に基づき、障害福祉サ-ビスの支給を決定し、サ-ビス利用に必要な費用の一部(原則1割負担、所得・資産に応じ利用者負担上限月額を設けています。)を負担します。
申請から利用までの流れ
1 制度利用の相談
サ-ビスの利用を希望する人は、サ-ビスの内容や施設・事業者などについて役場保健福祉課福祉係へご相談ください。
2 障害福祉サ-ビスの支給申請
必要なサ-ビスが決まったら、障害福祉サ-ビスの支給申請をします。
3 障害福祉サ-ビスの支給決定
町では、申請した人の障害の状態や介護する人の状況などを調査(障害程度区分認定調査、1次判定、審査会での2次判定)し、サ-ビスの提供体制の状況等を勘案しながら、障害福祉サ-ビスの支給を決定し、受給者証を発行します。
決定内容:サ-ビスの種類
決定内容:サ-ビスの種類
- 支給期間(居宅サ-ビスは1年、施設サ-ビス及びグル-プホ-ムは3年)
- 支給量(居宅サ-ビスの場合、利用できる時間数、日数)
- 障害程度区分
- 利用者負担額(原則一割負担)
4 サ-ビス利用の申し込み・契約
給付の支給決定を受けた人は、北海道の指定を受けた事業者・施設や町が登録した基準該当事業者・施設と相談し、サ-ビス内容などをよく確認した上で、サ-ビス利用に関する契約を結びます。
5 サ-ビス利用
契約に基づき、サ-ビスを利用します。サ-ビスは決められた期間や量の範囲内で利用できます。サ-ビスを利用した後、決められた利用者負担額を事業者・施設に対して支払います。
対象者
- 身体・知的または精神の障害のある人
該当するサ-ビス
居宅サ-ビス
ホ-ムヘルパ-の派遣 | 家庭にヘルパ-が伺い、家事や介護など身の回りのお世話をします。 |
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短期入所の利用 | 身体・知的・精神障害のある人を在宅で介護ができない時、短期間施設で介護します。 |
グル-プホ-ムへの入居 | 知的・精神障害のある人が食事の世話、金銭管理などの支援を受け、共同生活します。 |
施設サ-ビス
身体障害者施設及び知的障害者施設への入所・通所
その他にも利用できるサ-ビスはありますので、随時、担当課までお問合せください。
申請に必要なもの
添付書類
- 市町村民税課税・非課税証明書(利用する人の属する世帯全員分が必要です。)
- 住民票の写し(利用者の属する世帯全員分)
- 市町村民税非課税世帯及び町民税所得割額の世帯合計金額が16万円未満であって、減免制度を利用する人は上記書類とあわせて以下の書類が必要です。
- 利用する人(利用者が18歳未満の場合は保護者)の収入が確認できる書類
- 給与収入等源泉徴収票の写しなど
- 年金収入(老齢・障害・遺族)振込通知書の写しなど
- 特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・経過的福祉手当振込み通知書
- 工賃等就労収入証明書
- 収入、資産の状況等がわかる資料
住宅及び住宅敷地以外の土地・建物等の不動産を所有している場合は原則減免制度が利用できませんのでご注意ください。
その他必要なもの
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神保健福祉手帳
- (更新の人は障害福祉サ-ビス受給者証)
補装具費の支給
障害者の日常生活の向上を図り、失われた身体機能を補う用具の交付及び修理に対して給付します。
申請に必要なもの:医師意見書、印鑑、障害者手帳、補具装具の見積書
利用者負担:基準額の1割(所得に応じ、利用者負担上限月額を設けています。)
申請に必要なもの:医師意見書、印鑑、障害者手帳、補具装具の見積書
利用者負担:基準額の1割(所得に応じ、利用者負担上限月額を設けています。)
このページの情報に関するお問い合わせ先
- ニセコ町役場
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500