ニセコ町こども医療費助成制度

こども医療費助成

 この制度は、ニセコ町に住民登録がある18歳までのお子さんの健全な育成と保護者の経済的な負担の軽減のため、医療費のすべてを助成するものです。
 この制度を受けたお子さんは、医療機関での保険適用の診療について、無料(自己負担なし)で受診できます。
 本制度を受けるためには、登録申請が必要です。助成対象となるお子さんには「ニセコ町こども医療費受給者証」を発行します。

対象となる子

下記のすべてを満たすお子さんが対象です。
  1. ニセコ町に住民登録をしている18歳(高校卒業相当)までの子
  2. 各種医療保険(国保・社保・共済保険等)に加入している
※令和3年(2021年)8月診療分から所得制限が撤廃になり、上記1と2に当てはまる全ての子が助成対象になります。

助成の範囲と自己負担額

保険適用の診療について、自己負担が0円になります。
※入院時の食事代、保険適用外の費用(予防注射、薬の容器代、検診、診断書)は自己負担です。

受給者証の使い方

(1)道内の医療機関の場合
…医療機関の窓口で、保険証と受給者証を提示してください。
 ※まれに自己負担が請求される場合があります。その際は医療機関から役場へ確認を取ってもらう、または一度自己負担をお支払いいただき、下記(2)のとおり償還払いの手続きをお願いします。

(2)北海道外の医療機関の場合
…道外では使えませんので、いったん医療機関の窓口で自己負担額を支払い、領収書・印鑑・受給者証を持参し、役場にて償還払いの手続きをお願いします。

(3)はり・きゅう・マッサージ・整骨院の場合
…受給者証が使用できなかった場合は(2)と同様の手続きをお願いします。

(4)受給者証を忘れた場合
…(2)と同様に手続きをお願いします。

(5)補装具や治療用眼鏡を購入する場合
…医療費の10割をお支払いののち、加入している保険者へ「医療費支給申請」を行ってください。保険者負担分(7割または8割)の医療費支給が完了してから、こども医療費の請求手続き(上記2)を行ってください。
 ※保険者に支給申請を行う際、領収書の原本を送ることになりますので、領収証は忘れずにコピーして手元に取っておいてください。
 ※保険者から「支給決定通知書」が届きますので、必ず請求の際に持参してください。

償還払いについて

償還払いに必要なもの
  • 領収書
  • 診療明細(診療点数が記載されているもの)
  • 保護者の印鑑
  • 振込みを希望する口座の通帳(キャッシュカード)
※償還払いの請求は、診療を受けた日の翌月1日から3年で時効になりますので、領収書はなるべく溜めずに速やかなお手続きをお願いいたします。

受給者証の有効期限

2歳のお子さん
3歳の誕生日を迎える月の月末まで。月末までに新しい受給者証をご家庭に送付いたします。

6歳(就学前)、12歳(小学校卒業)のお子さん
小学校/中学校に就学する年の3月31日まで。(2021年4月に入学する子なら、2021年3月31日まで)。4月までに新しい受給者証をご家庭に送付いたします。

18歳(高校卒業程度)のお子さん
…高校を卒業する年の3月31日まで。4月1日からは使用できませんので、ご注意ください。

それ以外のお子さん
…毎年7月31日が期限となっています。8月1日から使用できる新しい受給者証は、ご家庭の所得状況を判定の上、7月中にご家庭に送付いたします。

諸注意

  • 学校での負傷等は、こども医療費助成の対象になりませんので、医療機関の窓口で受給者証を提示しないでください。日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となります。詳しい請求の仕方は各学校にお問い合わせください。
  • 自立支援医療や特定疾患等の医療費助成を受けている方は、そちらの制度が優先されます。

次のような場合は、必ず役場まで届け出てください。適切な助成が受けられなくなる場合があります。
  • 受給者または保護者が住所・氏名を変更したとき
  • 受給者または保護者がニセコ町外へ転出するとき
  • 受給者の健康保険の種類・記号・番号が変わったとき
  • 受給者証を紛失したとき
  • 生活保護、重度心身障がい者およびひとり親家庭等医療助成を受けるようになったとき
  • その他届け出事項が変わったとき

このページの情報に関するお問い合わせ先

保健福祉課保険医療係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500