申請受付終了しました。特別定額給付金事業(一人10万円給付)

  申請手続は終了しました。 
ニセコ町の申請書受付期間は、8/10(月)で終了しました。
 令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されました。
 ニセコ町では8月10日(月)をもって、申請受付を終了しました。
 定額給付金の概要につきましては、総務省のホームページをご確認ください。
 

ニセコ町の給付について(お知らせ)

ニセコ町では令和2年5月11日より申請書受付を開始し、8月10日をもって申請受付を終了しました。
給付日(振込日)については、以下のとおりとなっておりますのでお知らせします。
<給付日(振込日)>
◇1回目振込 5/11~5/13受付役場到着分・・・5/19(火)振込(1,347世帯分、累計約52%)
◇2回目振込 5/14~5/19受付役場到着分・・・5/26(火)振込(652世帯分、累計約77%)
◇3回目振込 5/20~5/26受付役場到着分・・・6/2(火)振込(250世帯分、累計約87%)
◇4回目振込 5/27~6/2受付役場到着分・・・6/9(火)振込(112世帯分、累計約91%)
◇5回目振込 6/3~6/9受付役場到着分・・・6/16(火)振込(52世帯分、累計約93%)
◇6回目給付 6/10~6/16受付役場到着分・・・6/23(火)振込(34世帯分、累計約94%)
◇7回目給付 6/17~6/23受付役場到着分・・・6/30(火)振込(13世帯、累計約95%)
◇8回目給付 6/24~6/30受付役場到着分・・・7/7(火)振込(15世帯、累計約96%)
◇9回目給付 7/1~7/7受付役場到着分・・・7/14(火)振込(12世帯、累計約96%)
◇10回目給付 7/8~7/14受付役場到着分・・・7/21(火)振込(11世帯、累計約96%)
◇11回目給付 7/15~7/17受付役場到着分・・・7/28(火)振込(5世帯、累計約97%)
◇12回目給付 7/20~7/28受付役場到着分・・・8/4(火)振込(9世帯、累計約97%)
◇13回目給付(最終)7/29~8/10受付役場到着分・・・8/18(火)振込(2世帯、累計約98%)

※上記日程は、添付書類や内容に不備がなかった場合、または上記役場到着期間内に不備を解消できた場合となっております。
添付書類や内容に不備等があった場合は、できるだけ早い給付を行うため、給付金担当より確認の連絡をさせていただいておりますが、ご連絡が取れなかったり、書類が整わなかった場合には、取り下げとなります。
 

ニセコ町の申請受付期間

◇申請書の発送日 令和2年5月8日
◇申請受付期間  令和2年5月11日~令和2年8月10日(3か月間)
※市町村によって申請受付開始日は異なります。

給付の対象となる方

基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に登録されている方
※外国人のうち、住民基本台帳に記録されていない短期滞在者および不法滞在者は対象となりません

給付額

お一人につき10万円

受給できる方

住民基本台帳に記録されている方の属する世帯の世帯主の方

申請書類

町から、5月中旬ごろまでに、基準日において住民基本台帳に登録されている世帯主の住所へ、下記書類をお届けします。(令和2年5月8日発送)
 1 申請のご案内
 2 特別定額給付金申請書
 3 申請書記載例
 4 詐欺防止注意喚起のチラシ
 5 返送用封筒(切手不要)

申請方法

感染防止の観点から、申請方法は「郵送申請」または「オンライン申請」とします。
町から申請書、記載例、返送用封筒などを世帯主宛に郵送いたしますので、以下のいずれかの方法により申請をお願いします。

1 郵送申請

申請書に振込先口座等をご記入いただき、振込先口座の確認書類(振込先口座によっては省略可)と本人確認書類の写しとともに、同封される返信用封筒で返送いただきます。
<必要書類>
◇「特別定額給付金申請書」(自筆署名または記名押印)
◇申請者(世帯主)本人確認書類
 運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピー、健康保険証のコピー等
 ※代理申請(受給)を行う場合は、代理人の本人確認書類の写しも必要
◇振込先金融機関の口座確認書類(世帯主名義。または世帯主から委任を受けた代理人名義も可)
 通帳(名義人のフリガナと、口座番号の書かれた部分)のコピー、またはキャッシュカードのコピー 

2 オンライン申請(マイナンバーカードが必要)

 政府が運営するWebサイト「マイナポータル」から、振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請していただきます。
(※電子証明による本人確認を行うため、マイナンバーカードに電子証明書の搭載や、申請環境が整っている必要があります。)

給付方法

受給権者(世帯主)名義の金融機関口座へ振り込み
申請受付から1~2週間後に給付(口座振り込み)となります。
※世帯主から委任を受けた代理申請の場合は代理人名義の口座も可
※現金給付は、金融機関の口座が無い方や、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方が対象となります。(申請書受付後に役場から郵送される決定通知書を持って、再度役場へお越しいただきます)
役場窓口への持参申請や、現金給付の場合でも、給付が早まることはありません
 

DVで避難している方の手続きについて

 配偶者からの暴力を理由に避難している方で、諸事情により基準日(令和2年4月27日)までに住民票を移すことのできない方は、今お住まいの市町村へ「申出書」を提出することにより、世帯主ではなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金(仮称)の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
 手続きについて、詳しくはリーフレット(配偶者からの暴力を理由に避難している方の申し出の手続き)をご覧ください。
 ご不明な点は、今お住まいの市町村にお問い合わせください。

特別定額給付金の給付を装った特殊詐欺に注意!

○ 特別定額給付金に関して、市区町村や総務省等がATMの操作をお願いすることはありません。
○ 市区町村や総務省等が、特別定額給付金の給付のため、手数料の振込みを求めることはありません。
○ 現時点で、市区町村や総務省等が、特別定額給付金の給付のために、住民の世帯構成や生年月日、銀行の口座番号等を、電話や郵便、メールで問合せをすることはありません。
○ 特別定額給付金の給付等をかたった不審な電話等があった場合には、最寄りの警察署や市区町村等へ連絡してください。
○ 具体的な給付の方法が決まり次第、市区町村や総務省等から広報がなされる予定です。
 

このページの情報に関するお問い合わせ先

企画環境課
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500