低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)
お知らせ
目的
本給付金は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。
支給対象者
18歳未満の児童(障害児の場合20歳未満)を養育する父母等
(令和3年3月31日時点 ※ただし令和4年2月までに生まれた新生児等も対象)
(令和3年3月31日時点 ※ただし令和4年2月までに生まれた新生児等も対象)
支給要件
〇令和3年度住民税(均等割)非課税の方
〇令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
〇令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給額
対象児童1人につき5万円
※既にひとり親世帯分の給付金を受給されている方や、
他の自治体で当該給付金を受給されている方は、対象外となります。
※既にひとり親世帯分の給付金を受給されている方や、
他の自治体で当該給付金を受給されている方は、対象外となります。
申請手続き
1.令和3年4月分の児童手当または、特別児童扶養手当を受給している方
→手続きは不要です。児童手当を受給している口座に振り込まれます。
(給付金を受給しない場合は、受給拒否届出書の提出が必要になります。)
※住民税(均等割)が未申告の方は支給を止めています。
税務課窓口で申告するようお願いします。(印鑑を持参してください。)
2.上記以外の方
→手続きが必要になります。
申請書と必要書類を郵送、又は窓口までご提出ください。
(不備があった場合は電話で連絡いたします。日中でも連絡のつく電話番号を必ず記入してください。)
【必要書類】
・本人確認書類の写し
・申請者の世帯状況、対象児童との関係性が確認できる書類
・振込口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
→手続きは不要です。児童手当を受給している口座に振り込まれます。
(給付金を受給しない場合は、受給拒否届出書の提出が必要になります。)
※住民税(均等割)が未申告の方は支給を止めています。
税務課窓口で申告するようお願いします。(印鑑を持参してください。)
2.上記以外の方
→手続きが必要になります。
申請書と必要書類を郵送、又は窓口までご提出ください。
(不備があった場合は電話で連絡いたします。日中でも連絡のつく電話番号を必ず記入してください。)
【必要書類】
・本人確認書類の写し
・申請者の世帯状況、対象児童との関係性が確認できる書類
・振込口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
- 子育て世帯支援特別給付金のご案内(PDF形式:270KB)
- 子育て世帯支援特別給付金(高校生用)のご案内(PDF形式:802KB)
- 受給拒否届出書(PDF形式:85KB)
- 口座変更届出書(PDF形式:120KB)
- 収入見込額申立書(PDF形式:339KB)
- 所得見込額申立書(PDF形式:515KB)
- 申請書(PDF形式:210KB)
申請受付期間
令和4年2月28日まで
ただし、令和4年2月下旬に出生した児童等について、令和4年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格の認定又は額の改定を請求した場合は令和4年3月15日まで
ただし、令和4年2月下旬に出生した児童等について、令和4年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格の認定又は額の改定を請求した場合は令和4年3月15日まで
非課税相当収入(所得)について
支給要件の確認方法について
・配偶者ともに児童を養育している場合は、収入の高い方で判定します。
・令和3年1月以降の任意の月の収入から算出する年間収入(所得)見込額が、下表の非課税相当収入(所得)限度額以下の場合に支給対象となります。
【対象となる収入】
・給与収入
・事業収入
・不動産収入
・公的年金収入
※原則、収入見込額で審査を行いますが、希望される場合は所得見込額で審査を行います。
・配偶者ともに児童を養育している場合は、収入の高い方で判定します。
・令和3年1月以降の任意の月の収入から算出する年間収入(所得)見込額が、下表の非課税相当収入(所得)限度額以下の場合に支給対象となります。
【対象となる収入】
・給与収入
・事業収入
・不動産収入
・公的年金収入
※原則、収入見込額で審査を行いますが、希望される場合は所得見込額で審査を行います。
世帯の 人数 | 家族構成例 | 非課税所得限度額 | 非課税相当収入限度額 |
2 | 夫(婦)+子1人 | 828,000 | 1,378,000 |
3 | 夫婦+子1人 | 1,108,000 | 1,680,000 |
4 | 夫婦+子2人 | 1,388,000 | 2,097,000 |
5 | 夫婦+子3人 | 1,668,000 | 2,497,000 |
6 | 夫婦+子4人 | 1,948,000 | 2,897,000 |
7 | 夫婦+子5人 | 2,228,000 | 3,297,000 |
8 | 夫婦+子6人 | 2,508,000 | 3,685,000 |
9 | 夫婦+子7人 | 2,788,000 | 4,035,000 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 保健福祉課福祉係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500