低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
お知らせ
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、失業や収入減少により食費等の支出増加の影響を受けている低所得のひとり親世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
目的
子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより
特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金の支給を実施
しております。
特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金の支給を実施
しております。
支給対象者
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります
(1)令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金給付等※2を受給しており、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方※3
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、
児童扶養手当の申請をしていれば、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が
全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給額
児童1人当たり 5万円
受給手続
<支給対象者1(1)に該当する方>
○基本給付は申請不要です
※ご注意ください
・給付金を希望しない場合には、受給拒否届出書の提出が必要です。
・児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど、
給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。
<支給対象者1(2)(3)に該当する方>
○申請が必要です。
○基本給付は申請不要です
※ご注意ください
・給付金を希望しない場合には、受給拒否届出書の提出が必要です。
・児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど、
給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。
<支給対象者1(2)(3)に該当する方>
○申請が必要です。
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 保健福祉課福祉係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500