不在者投票について
不在者投票は、次の方が対象となります。
1.投票日当日ニセコ町以外の市町村に滞在している方が行う投票
2.指定病院・指定老人ホームなどに入院(入所)されている方が行う投票
3.身体に重度の障害がある方が、在宅にて郵便により行う投票
4.期日前投票当日に満18歳に達していない方が行う投票
1.投票日当日ニセコ町以外の市町村に滞在している方が行う投票
2.指定病院・指定老人ホームなどに入院(入所)されている方が行う投票
3.身体に重度の障害がある方が、在宅にて郵便により行う投票
4.期日前投票当日に満18歳に達していない方が行う投票
ニセコ町の選挙人名簿に登録されている人が町外滞在先で不在者投票をする場合
仕事や旅行などで他の市区町村に長期滞在している場合や、ニセコ町から転出後間もなく、転入先の選挙人名簿に登載されていない場合は、滞在地・転入先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
1.投票用紙・投票用封筒の請求
ニセコ町選挙管理委員会委員長に対して、直接か郵便で不在者投票宣誓書(兼請求書)を提出し、投票用紙などを請求してください。滞在地の市区町村の選挙管理委員会で用意している様式を使用することもできます。
第50回衆議院議員総選挙の不在者投票の請求はこちら
- 不在者投票請求・宣誓書(PDF形式:73KB)
- 不在者投票請求・宣誓書(記載例)(PDF形式:125KB)
マイナンバーカードをお持ちであれば、「マイナポータル」から不在者投票のオンライン請求ができます。(請求は本人に限ります。)
2.投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付
不在者投票事由があると認められると、投票用紙、不在者投票用封筒および不在者投票証明書が郵送されます。
不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、封筒を開封しないでください。開封すると投票できなくなります。
不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、封筒を開封しないでください。開封すると投票できなくなります。
3.不在者投票を行う方法と手続き
投票用紙などが届いたら、それを持って公示日(または告示日)の翌日から投票日の前日までの間に滞在地の市区町村選挙管理委員会に行ってください。(北海道外の場合は、郵送に日数を要すため2、3日前までに行ってください。)
投票をする前に投票用紙、投票用封筒を提示し、不在者投票証明書の入っている封筒を開封しないで提出してください。開封すると投票はできません。また、投票用紙についても、あらかじめ記入しないでください。記入してあると投票できません。
投票をする前に投票用紙、投票用封筒を提示し、不在者投票証明書の入っている封筒を開封しないで提出してください。開封すると投票はできません。また、投票用紙についても、あらかじめ記入しないでください。記入してあると投票できません。
4.投票用紙の記載・封入
不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、内封筒に入れて封をします。さらに、その内封筒を外封筒に入れて封をします。最後に、外封筒の表面に署名します。
5.不在者投票管理者へ提出
外封筒の裏面に立会人の署名を受けて、不在者投票管理者に提出します。(立会人の署名が無ければ投票は無効になります。)
提出した不在者投票は、滞在地の市区町村選挙管理委員会からニセコ町選挙管理委員会に郵送されます。
投票日の投票終了時間までにニセコ町選挙管理委員会に投票用紙が届かなければ投票が無効になりますので、投票はお早めにお願いします。
提出した不在者投票は、滞在地の市区町村選挙管理委員会からニセコ町選挙管理委員会に郵送されます。
投票日の投票終了時間までにニセコ町選挙管理委員会に投票用紙が届かなければ投票が無効になりますので、投票はお早めにお願いします。
指定病院等に入院(入所)されている方
不在者投票所として指定されている病院や施設等に入院(入所)している場合、病院等の中で不在者投票ができます。
この場合指定病院から不在者投票の請求が必要となります。
この請求は、告示日前でもできますので、ご家族の方で入院されている方がおりましたら早めに請求するようお知らせ下さい。
詳しくは、入院(入所)先の担当者へお問い合わせください。
この場合指定病院から不在者投票の請求が必要となります。
この請求は、告示日前でもできますので、ご家族の方で入院されている方がおりましたら早めに請求するようお知らせ下さい。
詳しくは、入院(入所)先の担当者へお問い合わせください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(1)または(2)に該当するかたは、あらかじめ町選挙管理委員会の委員長に届け出た方(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
(1)身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害程度が1級であることが記載されているかた
(2)戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害程度が特別項症から第2項症までである者として記載されているかた
(1)身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害程度が1級であることが記載されているかた
(2)戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害程度が特別項症から第2項症までである者として記載されているかた
このページの情報に関するお問い合わせ先
- ニセコ町選挙管理委員会
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500