第50回衆議院議員総選挙について

第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査が執行されます。
詳細は、以下のとおりです。
第50回衆議院議員総選挙候補者・名簿届出政党等情報等を掲載する北海道選挙管理委員会作成ホームページのURLは、以下のとおりです。
 

投票と開票日時

投票日時     令和6年10月27日(日)午前7時から午後6時まで
投票場所     投票所は、下の表をご覧ください。
開票日時     令和6年10月27日(日)午後8時から
開票場所     ニセコ町役場 1階 多目的ホール
 

ニセコ町で投票できる人

ニセコ町で投票できる人は、次の要件にあてはまる人です。
年齢要件     令和6年10月27日時点で満18歳以上の人(平成18年10月28日までに生まれた人)
住所要件     令和6年7月14日までにニセコ町に転入の届出をし、引き続き3か月以上住民登録をしている人
 

ポスター掲示場について

衆議院小選挙区選出議員選挙のポスター掲示場を町内30か所に設置します。ポスター掲示場を壊したりポスターを破いたりすると罰せられます。

投票所の場所

投票日当日の投票所は次のとおりです。
10月15日の公示後に郵送する「入場券」で、自分が投票できる投票区と投票場所を必ずご確認ください。
※入場券は郵送します。町内順次配達されますので、お手元に届くまで若干時間がかかることもあります。
投票区投票所の場所
第1投票区字富士見 ニセコ町民センター
第2投票区字近藤  近藤地域コミュニティーセンター
第3投票区字西富  西富地区町民センター
第4投票区字曽我  ニセコ町曽我活性化センター

期日前投票

投票日当日に仕事や旅行などで、投票所で投票をすることができない人は、期日前投票ができます。
期   間 令和6年10月16日(水)から10月26日(土)まで
時   間 午前8時30分から午後8時まで
投 票 場 所 ニセコ町役場 1階 多目的ホール
持参する物 選挙入場券(はがき)
※自宅に郵送される選挙入場券(はがき)の裏面に印刷されている期日前投票の宣誓書に住所、氏名などをあらかじめ記入して持参していただくことで、早く手続きが進められます。
 なお、選挙入場券(はがき)を紛失された場合や忘れてきた場合でも投票をすることができます。持参していない旨を係の者に申し出てください。

ニセコ町内で転居した人

 ニセコ町内で転居した人のうち、10月8日までに転居した人は、新しい住所の投票所で投票してください。10月9日以降に転居された人は、前の住所の投票所での投票となります。なお、投票の際には、必ずお送りした選挙入場券(はがき)により投票所をご確認ください。

不在者投票

不在者投票は、次の人が対象となります。
1.指定病院・指定老人ホームなどに入院(入所)されている人が行う投票
2.身体に重度の障害がある人が、在宅にて郵便により行う投票
3.投票日当日ニセコ町以外の市町村に滞在している人が行う投票
4.期日前投票当日に満18歳に達していない人が行う投票

指定病院等に入院(入所)されている人

郵便等による不在者投票

 北海道選挙管理委員会から不在者投票所として指定されている病院や施設等に入院(入所)している場合には、病院等の施設内で不在者投票をすることができます。この場合は、指定病院を通じて不在者投票の請求を行うこととなります。
 この請求は、公示日前でもできますので、ご家族で入院されている人がおりましたら、早めに請求するようお伝えください。詳しくは、入院(入所)先の担当者へお問い合わせください。
 身体に重い障がいや免疫の障がいがある人、介護保険法上で要介護5の人などで、「郵便等投票証明書」の交付を受けている人は、自宅で郵便等による投票ができます。ただし、10月23日(水)午後5時までに投票用紙の交付の請求をしないと、郵便による不在者投票ができませんので、できるだけ早めに請求してください。該当する人は、「郵便等投票証明書」が必要となりますが、お持ちでない人は、町選挙管理委員会事務局までお申し出ください。
 すでに郵便等投票証明書の交付を受けている人のうち、有効期限が切れている人は、郵便投票ができませんので、有効期限を必ず確認してください。有効期限が切れている場合は、町選挙管理委員会までお問い合わせください。なお、新たに郵便等投票証明書の交付を受けようとする人は、町選挙管理委員会までお知らせください。

郵便等による不在者投票における代理記載制度

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票用紙に記載ができない者として定められた次の(1)または(2)に該当する人は、町選挙管理委員会の委員長にあらかじめ届け出た人(選挙権を有する者に限る。)に投票用紙への記載をさせることができます。
(1)身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害程度が1級であることが記載 
  されている人
(2)戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害程度が特別項症から第2項症ま
    でである者として記載されている人

他の市町村に滞在していて投票日に帰ってこられない人

 仕事などのためにニセコ町外に滞在し、投票日までにニセコ町で投票できない人は、滞在先の選挙管理員会で不在者投票を行うことができますが、事前に本人又はご家族が投票用紙の請求をしなければなりません。
 請求が遅れると投票できなくなることがありますので、早めに請求をしてください。

在外投票について

在外公館投票

在外公館等投票記載場所で投票する方法です。投票用紙等の請求は、在外公館等に申請してください。

在外選挙人による郵便等投票

事前に選挙管理委員会に投票用紙等必要書類を請求いただき、選挙管理委員会から自宅等に送付された投票用紙等に必要事項を記入の上、選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票する方法です。詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。

在外選挙人による日本国内における投票

詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

ニセコ町選挙管理委員会
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500