土地売買等の届出

土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村届出が必要です。
※令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変わりました。

■届出の対象となる面積/ニセコ町内の場合 1万平方メートル以上
■届出者/土地の権利取得者(買い主など)
■届出期限/契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力ください
■必須書類/各2部
・土地売買等届出書
※様式は北海道土地水対策課のHPからダウンロードできます
・契約書の写し・・・土地売買等契約書の写し、又はこれに代わる書類
・周辺状況図・・・対象地およびその付近の状況を明らかにした5千分の1程度の図面
・形状図・・・対象地の形状を明らかにした縮尺500分の1~2000分の1程度の図面
■必要に応じて提出する書類
・実測図・・・土地の面積の実測の方法を示した図書
・事業計画書・・・土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書
・委任状・・・代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)
・別紙共有者一覧・・・土地の譲受人及び譲渡人が複数の場合に提出
・別紙筆一覧・・・土地売買等届出書にすべての筆を記載できない場合に提出
・別紙海外居住者・・・譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
・その他・・・審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)
■罰則/届出をしないと法律で罰せられることがあります。
■提出先/ニセコ町役場都市建設課都市計画係

このページの情報に関するお問い合わせ先

ニセコ町役場
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500