土地売買等の届出
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村届出が必要です。
■届出の対象となる面積/ニセコ町内の場合 1万平方メートル以上
■届出者/土地の権利取得者(買い主など)
■届出期限/契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力ください
■提出書類/各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地およびその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届出する場合)
※様式は北海道土地水対策課のHPからダウンロードできます
■罰則/届出をしないと法律で罰せられることがあります。
■提出先/ニセコ町役場都市建設課都市計画係
■届出の対象となる面積/ニセコ町内の場合 1万平方メートル以上
■届出者/土地の権利取得者(買い主など)
■届出期限/契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力ください
■提出書類/各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地およびその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届出する場合)
※様式は北海道土地水対策課のHPからダウンロードできます
■罰則/届出をしないと法律で罰せられることがあります。
■提出先/ニセコ町役場都市建設課都市計画係
このページの情報に関するお問い合わせ先
- ニセコ町役場
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500