ニセコ町個人情報保護条例の手引き

ニセコ町個人情報保護条例(平成10年ニセコ町条例第18号)の解説

公布 平成10年 9月25日
施行 平成11年 4月 1日
改正 平成12年 3月21日(条例第18号)
改正 平成12年 6月21日(条例第36号)
改正 平成12年12月27日(条例第44号)
改正 平成16年 3月15日(条例第13号)

目次

第1章 総則

目的

第1条 この条例は、町の保有する個人情報の開示、訂正及び削除を請求する個人の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いに関して必要な事項を定めることにより、基本的人権の擁護を図り、もって公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。

解説

1 「個人情報の開示、訂正及び削除する町民の権利を保障する」とは、高度情報化が進んでいる今日、個人に係る情報が大量かつ迅速に収集・利用されている。個人のプライバシーを保護するため、町が保有する自己情報に係る個人情報について、開示、訂正及び削除できる町民の権利を保障することを明示した。

2 「個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項」とは、実施機関が取り扱う個人情報について、OECD(経済協力開発機構)理事会勧告(昭和55年9月)の8原則、行政管理庁・プライバシー保護研究会報告(昭和55年7月)の5原則などに基づき、次に掲げるものをいう。
(1) 町がどのような情報を保有しているか明らかにすること。
(2) 個人情報を収集するに当たっては、収集する目的を明らかにし、収集する個人情報は、目的達成のため必要最小限のものとすること。
(3) 個人情報の破壊、改ざん、漏えいなどを防止し、常に正確かつ最新のものとして管理すること。
(4) 個人情報を収集したときの目的以外に原則として使用しないこと。
(5) 個人情報を収集した実施機関以外のものに原則として提供しないこと。
(6) 事業者が取り扱う個人情報について、保護措置を設けること。

3 「個人の尊厳の確保と町民の基本的人権の擁護に資すること」とは、現在の情報化の伸展は、町民の生活に便利さと豊かさをもたらしている反面、町民のプライバシー意識の向上に伴い、そのプライバシーの内容についても「他人に知られたくない権利」「一人にしておいてもらう権利」から「自己情報をコントロールする権利」という、より積極的な人格の自由な形成や生活感が個人の尊厳を維持していくうえで、ふさわしいものであることが、改めて認識されるようになってきた。
 このような情況から、実施機関が個人情報に不適当な取り扱いをすれば、憲法で保障されている各種の自由権を享受することを妨げることともなるので、これらの基本的人権を擁護するうえでも、個人情報の保護は重要な意義を有するのである。

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報
イ 事業を営む個人の当該事業に関する情報
(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(3) 文書等 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては、認識することのできない方式で作られた記録をいう。)その他一定の事項を記録しておくことのできるこれらに類するものをいう。
(4) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

解説

1 第1号関係
(1) 「個人に関する情報」とは、次のようなものがある。
ア 氏名、住所、生年月日、本籍など戸籍事項に関する個人情報
イ 学歴、職歴、資格など経歴等に関する個人情報
ウ 障害、傷病など心身の状況に関する個人情報
エ 資産内容、収入、所得など財産の状況に関する個人情報
(2) 死者に関する情報については、不適正な取り扱いによって死者の名誉を傷つけるおそれがあるので、個人情報として保護を図るものとする。
(3) 「特定の個人が識別され」とは、氏名などにより特定の個人が明らかに識別できることをいい、「識別され得る」とは、当該情報では識別できないが、他の情報と組み合わせることにより、当該個人情報が識別できることをいう。
(4) 「法人その他団体」の「法人」とは、営利法人、公益法人(社会福祉法人、学校法人、民法34条に基づく法人をいい、「その他の団体」とは法人格を有しない権利能力なき団体などをいう。
(5) 「役員」とは、法人その他の団体(以下「法人等」という。)において、その事務の執行、事務の監査などの職権を有するものであり、民法34条の法人における理事及び監事、株式会社における取締役及び監査役などのほか、団体における代表者などが該当する。法人等の役員は、法人等に代わって行為を行う機関であり、その情報は法人等の情報の一部と考えるべきものであることから、この制度の対象外とする。
 しかし、役員に関する情報であっても、特定の法人の機関としての情報ではなく、役員個人について収集された情報については、この制度の対象となる。
(6) 「事業を営む個人の当該事業に関する情報」とは、地方税法第72条第5項から第7項に掲げる事業を営む個人のほか、農業、林業などを営む個人をいい、個人事業主の情報については、法人等の情報に該当するので、この制度の対象外とする。
 しかし、これらの情報の中には、当該事業と直接関係のない個人の情報も含まれ、個人情報に該当する場合があるので慎重な取り扱いが必要である。

2 第2号関係
(1) 審議会などの付属機関については、各実施機関の付属機関として取り扱う。
(2) 各実施機関で事務局を持っている各種団体については、各種実施機関と全く別な団体であり、この制度の対象とはならないが、実施機関が職務上作成し、実施機関が管理している文書等の場合は、実施機関の保有する第三者に関する情報として取り扱うものとする。
3 第4号関係
 この条例において、個人情報保護について責任を負うこととなり、又町長の指導などの対象となる事業者の範囲を定めたものである。

実施機関の責務

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町民及び事業者への意識啓発に努めなければならない。

解説

「必要な施策」とは、実施機関が取り扱い個人情報について、当該個人情報を保護するだけでなく、個人情報を取り扱う事務の見直し及び改善など適正な取り扱い確保するためのすべての施策をいう。

町民の責務

第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する町の施策に協力するとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、当該他人の権利及び利益を侵害することのないよう努めなければならない。

解説

「他人の個人情報の取扱いに当たっては、当該他人の権利及び利益を侵害することのないよう努めなければならない」とは、町民は個人情報の不適正な取り扱いによって被害者となるばかりでなく、無意識のうちに他人の権利利益を侵害する可能性もあることを認識し、他人の個人情報の適正な取り扱いに努めなければならないという責務を定めたものである。

適用上の注意

第5条 この条例の適用に当たっては、事業者及び町民の権利と自由を不当に侵害するようなことがあってはならない。

解説

 本条は、この条例を適用するに当たっては、事業者や町民に対して、日本国憲法で保障されている表現の自由や営業の自由などを十分考慮し、不当にこれらの権利と自由を侵害することのないよう、適正な運用がなされなければならないことを定めたものである。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

個人情報取扱事務の届出等

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときには、あらかじめ次の事項を町長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届出のあった事項を変更又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、実施機関から前2項に規定による届出を受けたときは、当該届出のあった事項について、速やかに一般の縦覧に供しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、町の職員又は職員であった者に関する事務については、適用しない。

解説

本条は、実施機関が個人情報取扱事務について、町民が自己に係る情報の所在や内容を確認することができるように一般の縦覧に供することを定めたものである。
1 第1項関係
(1)「個人情報の対象者の範囲」とは、個人情報取扱事務において取り扱う個人情報の対象者の範囲をいう。具体的には、申請者、届出者、納税義務者、被表彰者、講師、児童などのような個人の類型をいう。
(2)「個人情報の記録項目」とは、氏名、住所、電話番号などのような個人情報として記録されている項目をいう。
(3)「個人情報の収集方法」については、個人情報を本人(法定代理人による申請などを含む。)又は本人以外から収集する場合があるので、収集方法を明らかにするために、登録事項としたものである。
(4)「実施機関が定める事項」とは、実施機関が定める条例施行規則に規定する事項で、収集時期及び個人情報の記録媒体などをいう。

2 第3項関係
  実施機関が取り扱う個人情報にはどのようなものがあるかを町民に明らかにするとともに、個人情報の開示請求をする場合の手がかりとするため、一般に縦覧することを定めたものである。

3 第4項関係
(1)本町の職員の人事、給与、服務、福利厚生などに関する事務及びこれらの事務の一環として職員の被扶養者になどに関する事務並びに職員の職務の遂行に関する事務などについては、個人情報取扱事務の届出、開示、訂正等の請求、是正の申し出などに関する規定を適用しないことを定めたものである。
(2)「職員であった者」は、本町を退職、失職、免職などにより離職したものをいう。

収集の制限

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人(本人が成年被後見人の場合にあっては、法定代理人。第8条第1項第1号において同じ。)の同意があるとき。
(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
(3) 第8条第1項第5号の規定に基づき他の実施機関から提供を受けるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているとき。
(5) 個人の生命、健康、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(6) 所在不明、心神喪失等の事由により本人から収集することができない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要があると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、前項第7号の規定による認定をするときは、当該認定について、あらかじめニセコ町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 実施機関は、第2項ただし書の規定により個人情報を本人以外から収集したときは、その旨及び次に掲げる事項を町長に届け出るとともに、一般の縦覧に供しなければならない。
(1) 収集の目的
(2) 本人以外から収集した理由
(3) 収集した個人情報の項目

5 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでない。
(1) 思想、信仰、信条その他の心身に関する個人情報
(2) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

6 第3項の規定は、前項ただし書の規定による認定について、準用する。

解説

1 第1項関係
(1)本項は、実施機関が個人情報を収集するときには、必要以上の情報以外は収集しないように、収集する目的を明らかにし、その目的の達成のために必要な範囲内で、個人情報を収集しなければならないことを定めたものである。
(2)「個人情報を収集する」とは、実施機関が当該実施機関以外のものから個人情報を能動的に取得することだけでなく、申請、届出、申告、申込、相談などにより受動的に取得する場合も含まれる。
(3)「個人情報取扱事務の目的を明らかにし」とは、収集する個人情報をどのような目的に使用するかを明らかにすることをいい、具体的には第6条において届出された項目を一般の縦覧に供することをいう。
(4)「当該目的の達成のために必要な範囲内」とは、当該事務を執行するうえで、必要と考えられる個人情報の最小限の範囲をいい、不必要な個人情報の収集を禁止するものである。
(5)「適正かつ公正な手段により収集」とは、法令等に適合する手段により収集することはもちろんのこと、事務の目的から考えて社会通念上妥当と認められる手段により収集することをいう。

2 第2項関係
(1)本項は、本人が知らないうちに、いつの間にか個人情報が収集されているということでは、「自己の情報の流れをコントロールする権利」を保障するどころか、プライバシーの侵害のおそれを生じるので、個人情報の収集を行うときは、本人から行うことを原則とするとともに、例外として本人以外の者から収集することができる場合を定めたものである。
(2)「本人から収集し」とは、本人から個人情報を直接収集する場合のほか、申請書など本人の使者を介して受け取る場合も含まれる。また、成年被後見人又は未成年者などで意思能力を有しない者の法定代理人から個人情報を収集する場合は、本人から収集したものとみなす。
(3)第1号関係
  「本人の同意があるとき」とは、本人以外の者から個人情報を収集する場合について、文書又は口頭により本人の同意がある場合をいう。
(4)第2号関係
  「法令又は他の条例」とは、法律、政令、省令(通達及び行政実例は含まない。)及び条例をいい、本人以外の者が実施機関に個人情報を提供することを義務づけている場合のほか、法令又は他の条例の趣旨、目的から判断して本人以外から収集することができる場合と解されるものも含まれる。
 具体的には、次のような例がある。

ア 本人以外の者が個人情報を提供することを義務づけている収集の例
地方税法第317条の6給与の支払をする者は、給与支払報告書等を市町村長へ提出しなければならない規定
住民基本台帳法第9条住民票の記載をしたときに転入先の市町村長へ通知をしなければならない規定
イ 法令又は条例の趣旨、目的から判断して本人以外から収集する例
公職選挙法第22条住民基本台帳の記録に基づいて、選挙人名簿に登録しなければならない規定
地方税法第20条の11徴税吏員が地方税に関する調査について、官公署等へ協力を要請することができる規定
地方税法第298条徴税吏員が市町村民税に係る調査のために質問検査をすることができる規定
生活保護法第29条福祉事務所長が保護の決定又は実施のために官公署に調査を嘱託し、その他関係人に報告を求めることができる規定
児童手当法第28条市町村長が児童手当の支給に関し、受給資格者の収入の状況について報告を求めることができる規定
(5)第3号関係
  「他の実施機関」とは、収集する実施機関以外の実施機関をいい、具体的には、町長が教育委員会から収集する場合の教育委員会がこれに該当する。
  「他の実施機関から提供を受けるとき」を例外としたのは、実施機関には第8条により個人情報の提供の制限が課されているため、重複して制限を課す必要がないためである。
(6)第4号関係
  「出版、報道等により公にされているとき」とは、新聞、書籍、テレビ、ラジオあるいは講演会、説明会、公開の会議などにより、何人でも取得することができる状態にあるものをいい、特定の者のみに頒布されているようなものは、該当しない。
  また、公にされている場合でも、年月の推移などによっては、該当しなくなる場合もあるので、その情報の収集時点での判断が必要となる。
(7)第5号関係
  「個人の生命、健康、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき」とは、大規模な火災、地震、事故などの災害等から個人の生命、健康、生活、又は財産を守るために、本人から個人情報を収集する時間的余裕がない場合をいう。
(8)第7号関係
ア 「公益上必要がある」とは、事務の性質上本人から収集できない場合あるいは本人から収集すると事務執行に著しい支障が生じる場合など実施機関が本人以外の者から収集することに相当の理由があることをいう。
イ 本号の規定により個人情報を収集する場合には、本人以外の者からの個人情報の収集の妥当性について客観的な判断が要求されることから、審査会の意見を聴くこととしたものである。

3 第4項関係
(l)本項は、原課が前項ただし書の規定により、本人以外からの収集を行った場合は、本人収集の原則に従い、本人以外から収集した.目的、理由、収集した個人情報の項目を町長に届け出るとともに、一般の縦覧に供することを定めたものである。
(2)届出は、条例施行規則第3条に規定する様式により行うものとする。

4 第5項関係
(1)本項は、思想、信仰、信条、病歴、障害などの心身に関する基本的な個人情報は、個人の尊厳に深く関わるものであり、これらの情報については、基本的人権を擁護する意味から収集を禁止することを定めたものである。
(2)「法令等」とは、第2項第2号の解説による。
  「法令等の規定に基づくとき」とは、取扱いの義務又は権限のある場合はもちろん、要件審査をする際に収集することを法令が予定している場合などをいう。

具体的には、次のような例がある。
公職選挙法第86条公職の候補者に係る本籍地、所属する政党等に関する届出について規定
地方公務員法第16条職員採用の際の欠格事項について規定
(3)「思想、信仰、信条」とは、個人の内心に関する情報であり、社会的・政治的理念、政治的信条など個人の信念並びに信仰する宗教などをいう。
(4)「社会的差別の原因となるおそれのある個人情報」とは、社会通念上、特定の個人が周囲の人々から差別意識を持たれるおそれがある情報で、人種、門地、犯罪歴、特定の病歴などをいう。
(5)法令等の規定に基づいて、収集が禁止されている個人情報を収集するときや本人以外の者から収集するときなどは、開始届出書に根拠となる法令等の名称や収集する理由などを明らかにしておかなければならない。
(6)個人情報の収集に当たっては、必要に応じて収集する目的などを本人や相手方に説明するなど適切な運用に努めることが必要である。

【運用】
(本人同意の方法)
1 本人以外の者から個人情報を収集する場合、本人の同意を得る方法は、次の例によるものとする。いずれの方法によるかは、事務及び個人情報の内容によって異なるので、適当と判断されるものを選択する。
(1)本人以外の者から収集する必要性が生じたときに、該当者にその旨を通知し、同意書を提出してもらう方法
(2)本人から申請書や届出書を受け取る際に、別途同意書を提出してもらう方法
(3)申請書や届出書の記載欄に本人以外から収集する同意欄を設け、申請に係る欄と別に署名をしてもらう方法
(4)申請書や届出書に予め本人以外から収集することを記載しておき、当該申請書や届出書と同意を一体のものとして扱う方法
(5)ロ頭による場合は、ロ頭による同意があった旨を記録しておく方法
(本人以外からの個人情報収集届出書に係る受付事務)

2 原課は、本人以外から個人情報を収集しようとするときは、条例に定める個人情報の取扱いに違反していないかどうかを確認したうえで、起案書を作成し、決裁後、条例施行規則第3条に規定する本人以外からの個人情報収集届出書により、総務課に提出する。

3 総務課では、2の届出書を原課から受け取ったときは、その写しを作成し、個人情報取扱事務開始届出書のファイルの該当する事務のところに綴り、一般の縦覧に供するため、総務課カウンターにファイルを配置する。
4 3の場合、総務課において、一般の縦覧に供していることとその場所を告示する事務を行う。
5 2の届出は、OA機器を用いたデータベースに入力し、検索可能な状態にする。

適正管理

第9条 実施機関は、個人情報を適正に維持管理し、その管理する個人情報を正確かつ最新なものとしておかなければならない。

2 実施機関は、前項の目的を達成するため、個人情報の漏えい、滅失、改ざんおよび損傷等(以下「漏えい等」という。)を防止する等必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、第1項の目的を達成するため、保有する必要がなくなった個人情報について、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的資料として保存されることとなる個人情報については、この限りでない。

趣旨

 本条は、実施機関が保有する個人情報の適正な維持管理及び保有する必要がなくなった個人情報の廃棄又は消去について定めたものである。

解説

1 第1項関係
(1)「正確かつ最新なもの」とは、実施機関が管理する個人情報が正確であり、かつ、最新なものでなければならないことをいう。
  事務に関連して、過去の記録を一定期間保存しておくもの(各審議会の名簿等)や、過去の記録に基づきそれを利用して行う事務に係るもの(ホームヘルパーの相談記録等)などについては、最新でない記録がそのまま保管されることになるので、その作成時点を明記しておくことが望ましい。

2 第2項関係
(1)「漏えい、滅失、改ざん及び損傷等を防止する等必要な措置」とは、次のような措置が考えられる。
ア 物理的な措置
  個人情報が記録されている文書を放置するようなことがないように、個人情報が記録されている文書等の適正な収納、保管のための施設、設備などの整備を行うこと。
イ 技術的な措置
  情報の暗号化、パスワード、IDカード等によるアクセスの制限を行うこと。
ウ 管理的な措置
  個人情報の適正な管理のために、臨時職員などに個人情報を取り扱わせることを制限するなど体制の整備を行うこと。
(2)個人情報の適正な維持管理を行うため、条例施行規則第6条において、課長(文書取扱規程における課の長)に、次に掲げる事項について留意し、指導する責務があることと、課長は、所属する職員の中から個人情報管理責任者を指名することができることとしている。
ア 個人情報の記録された文書及び記録媒体の取扱いに関すること。
イ 個人情報を取扱うシステムに関すること。
ウ 個人債報自体の取扱いに関すること。

3 第2項関係
(1)「保有する必要がなくなった」とは、通常、文書取扱規程などに基づいて定められた保存期間が経過したことをいうが、保存期間が定められていないものに関しては、当該個人情報が事務を遂行するうえで、使用する必要がなくなったことをいう。
(2)「確実かつ速やかに廃棄」とは、一般的には、焼却、シュレッダー等による裁断をいうが、磁気テーブなどに記録された磁気情報の場合は、消去という方法で行う。

【運用】
1 個人情報の維持管理の方法
(1)常時、個人情報を事務に使用している場合事務に関係のない者が、常時出入りするような場所に個人情報が記録されているものを放置してはならない。
(2)普段、個人情報を事務に使用していない場合は、常にロッカーに収納する。特に重要な個人情報が記録されているものについては、鍵のかかるロッカー等に施錠をして保管するなど、慎重に管理するものとする。

2 個人情報管理責任者
(1)個人情報管理責任者は、解説1(3)に列挙する課長の責務に関連して発生する事務を行うものとするが、これは、他の職員が個人情報の管理などをする必要のないことを示しているものではない。
(2)個人情報管理責任者を指名、変更、解任したときは、その都度、個人情報保護担当課に通知しなければならない。
(3)個人情報保護管理者は、所属課の職員に対して的確な指示を行うとともに、個人情報保護に関する意識をより一層徹底するよう啓発を行うものとする。

 

委託の措置

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部の処理を委託しようとするときは、委託に関する契約書に個人情報の漏えい等の防止に関する事項、契 約に違反したときの契約解除及び損害賠償に関する事項等を明記するものとし、その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定による委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

解説

1 第1項関係
(1)「個人情報取扱事務の全部又は一部の処理」とは、委託しようとする事務の中に個人情報が含まれるすべての場合をいう。
  例えば、電子計算機処理のための入力データの作成に係る委託、公の施設の管理や収納の委託などのほか、印刷、通知書の封入や封かん、配送に伴う名簿の貸出しなどをいう。
(2)「個人情報の適正な管理のために必要な措置」とは、委託契約に際して委託契約書に個人情報の適正な取扱いに関して必要な事項を明記し、委託先に個人情報の保護に係る義務を課すことをいう。

2 第2項関係
  本項は、委託先の従事者に対し、受託した事務に関して知り得た個人情報について適切な取扱いを義務づけることにより、当該個人の権利利益を保護することを定めたものである。

【運用】
 委託契約を締結するに際して、委託契約書に明記すべき事項は次のとおりとする。
(1)個人情報の漏えいなどの防止に関する事項
(2)秘密の保持に関する事項
(3)再委託の禁止又は制限に関する事項
(4)目的外使用、外部提供の禁止に関する事項
(5)複写及び複製の禁止に関する事項
(6)事故発生時における報告事務に関する事項
(7)提供資料の返還義務に関する事項
(8)契約書に定める事項に違反したときの契約解除及び損害賠償に関する事項
(9)その他実施機関の定める事項

第2節 個人情報の開示の請求等

開示請求

第11条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に係る個人情報(第6条第4項に規定する事務に係るものを除く。第20条第1項及び第25条第1項において同じ。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。

趣旨

本条は、実施機関に対して自己に係る個人情報の開示を請求する権利を保障するとともに、開示を請求できる個人情報の範囲及び本人に代わって開示を請求できる者を定めたものである。
 

解説

1 第1項関係
(1)「何人も」とは、町民に限らず、外国人を含むすべての自然人をいう。
(2)「実施機関が保有している」とは、実施機関が保有しているすべての個人情報をいう。
(3)開示請求をすることができる個人情報は、「自己に関する個人情報」のみであり、たとえ配偶者、家族などの個人情報であっても開示請求をすることはできない。
(4)次に掲げる場合には、死者の個人情報を自己の情報とみなして、請求することができる。
ア 死者である被相続人から相続した財産に関する個人債報にあっては、当該相続人
イ 死者である被相続人から相続した不法行為による損害賠債請求等に関する個人情報にあっては、当該相続人
ウ 近親者固有の慰謝料請求権など死害の死に起因して、相続以外の原因により請求者が取得した権利義務に関する個人情報にあっては、当該権利義務を取得した者

2 第2項関係
(1)本項は、未成年者又は成年被後見人は、本人自らが開示請求することが困難な場合があるので、これらの法定代理人に限って、代理請求を認めることを定めたものである。
(2)「末成年者」とは、年齢が満20年に達しない者をいう。
(3)「成年被後見人」とは、民法第7条の規定により禁治産の宣告を受けた者をいう。
(4)「法定代理人」とは、民法上の法定代埋人である。
  未成年者の法定代理人は、第一次的には親権者(民法第818条等)、第二次的には後見人(民法第839条等)であり、成年被後見人の法定代理人は、後見人(民法第840条等)である。

【運用】
1 他の法令等によって閲覧等の手続が定められているものについては、当該窓口を案内するなど、適切な対応に努めるものとする。

2 未成年者であっても自ら開示請求をすることができるなど意思能力を有すると認められる場合には、本人からの開示請求を受け付けるものとする。

3 法定代理人は、本人の請求の意思がない状態で、本人に代わって開示請求権を行使できるものではない。

4 代理人による請求については、完全に認めないものではないが、広く代理請求を認めることは、本人の保護に欠けるおそれがあるので、これを認める場合は、やむを得ない事情がある場合に限るなど慎重に取り扱う必要がある。

開示してはならない個人情報

第12条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報については、当該個人情報の開示をしてはならない。
(1) 法令等の規定により、本人に開示することができない個人情報
(2) 第三者に関する情報が含まれる情報であって、開示することにより、当該第三者の正当な権利又は利益を害するもの

解説

1「開示してはならない」とは、本条各号に該当する場合には、裁量の余地なく、これを非開示としなければならないことをいう。

2 第1号関係
  本号は、法令等で本人に開示することができないとされている個人情報については、この制度においても開示することができないことを定めたものである。
  法令等の趣旨、目的からみて、明らかに非開示の旨が定められているもののほか、明らかに非開示とは定められていないが、社会通念上、適正に解釈すると開示できないものも含まれる。

3 第2号関係
  本号は、開示請求者以外の個人のプライバシーが侵されることを防止するために定めたものである。
  一般に社会通念上、正当な権利利益を害し、他人に知られることを望まない明らかな規定があるものは、当然のことながら開示することはできないが、明らかな規定がないものに関しては、当該個人から意見を聴取するなどにより、個人情報を慎重に取り扱い、客観的な判断をしなければならない。

開示しないことができる個人情報

第13条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報については、当該個人情報の開示をしないことができる。
(1) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関するものであって、本人に知らせないことが適当であると認められるもの
(2) 開示することにより、個人の生命、健康、生活又は財産の保護その他公共の安全と秩序維持に支障が生じるもの
(3) 町の機関が国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関と協力して行う事務又は町の機関が国等の機関から依頼、協議等を受けた事務に関する個人情報であって、開示することにより、その協力関係に著しい支障が生じるおそれのあるもの
(4) 町の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟等の事務に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務の実施の目的を失わせ、又は当該事務の円滑な実施に著しい支障があるおそれのあるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上開示しないことが適当であると認められる個人情報

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報が前項第5号に規定する個人情報であると認めようとするときは、当該事項について、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

解説

1 本条各号のいずれかに該当する個人情報について、開示請求がある場合に実施機関はこれを開示しないことができるが、これは実施機関の開示義務を免除するだけであり、進んで非開示義務を課すものではない。

2 第1号関係
(1)「評価」とは、学業成績、勤労状況、功績など、個人の能力、性格、適性などを公正かつ的確に評価するために調査し、その結果に基づき評定した記録をいう。
(2)「診断」とは、疾病、健康状態などについて医療機関等において専門的見地から行った診断、診察、検査、治療などの記録をいう。
(3)「判定」とは、個人の知識、資質、性格などについて専門的見地又は一定の基準により審査、検査等を行った結果に基づいて評価し、判断した結果をいう。
(4)「指導」とは、個人の学力、能力、技術などの向上又は健康状態若しくは生活状態の改善のために行った教育や指示の記録をいう。
(5)「相談」とは、生活、健康などに関しての話合いや意見を求められることをいい、それに対して行った対処方法、回答などをいう。
(6)「選考」とは、個人の能力、資質、経歴などの調査に基づいて、特定の地位などに就く適任者や表彰者などの選定を行うことをいう。
(7)「本人に知らせないことが適当であると認められるもの」とは、次に掲げるものをいう。
ア 本人が自己に関する評価、診断などを知ることにより、本人の意欲や向上心を阻害し、本人に悪影響を及ぼすおそれがある場合
イ 本人が自己に関する評価、診断などを知ることにより、事務の過程や基準が明らかになり、今後同種の評価、診断などを行うことが困難になる場合
ウ 病名などのうち、本人に知らせないことが一般化している場合
工 第三者から提供を受けた情報の場合、本人が知ることにより、第三者と本人との信頼関係が損なわれるおそれのある場合

3 第2号関係
(l)本号は、町が取り扱う個人情報の中には、開示することにより、犯罪を容易にし、個人の生命、身体、財産などの侵害につながるおそれのある情報があるので、これらの情報については、公共の安全を確保し、秩序を維持するため、開示しないことができるものを定めたものである。
(2)「個人の生命、健康、生活、財産等の保護」とは、個人の生命、健康、生活、財産などが侵害されることのほか、個人の名誉が侵害されたり、脅迫を受けるなどにより精神的な苦痛をもたらすような事態を招くことをいう。
(3)「その他公共の安全と秩序維持に支障が生じる」とは、犯罪の予防に支障を生じるもののほか、平穏な町民生活を維持することが困難となるような場合をいう。

4 第3号関係
(1)本号は、町政は、国等と密接な関連を有し、互いに協議、協力しながら運営されていることが多いため、町と国等との間における依頼、協譲などに基づいて作成又は取得した個人情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるものは、開示しないことができるものを定めたものである。
(2)「協力関係に著しい支障があるもの」かどうかについては、その判断が主観的にならないよう、国等からの意見を聴取するなど、開示をすることによる影響の有無、程度などを客観的に把握して判断する必要がある。
(3)機関委任事務において国から指示のあるものを含む。

5 第4号関係
(1)本号は、行政の行う事務事業の目的達成又は公正かつ適切な執行を確保する観点から定めたものである。
(2)「取締り、監督、立入検査」とは、行政機関が権限に基づいて行うもので、各種法令等違反の取締りなどをいう。
(3)「許可、認可」とは、行政処分に係るもので、類似の事務として免許、取消し、停止などをいう。
(4)「試験」とは、資格試験、採用試験などをいう。
(5)「入札」とは、工事発注、物品購入などに係る競争入札をいう。
(6)「交渉」とは、相手方との話合いによる取決めを行うことをいい、補償、賠償に係る交渉、土地等の売買に係る交渉、労務上の交渉などをいう。
(7)「渉外」とは、外国、国、地方公共団体、民間団体などと行う町の行財政運営等の推進のための接遇、儀礼、交際などに係る事務をいう。
(8)「争訟」とは、訴訟、行政不服審査法などの不服申立てをいい、類似の事務として争訟に発展するおそれのある紛争がある。
(9)「事務事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務事業の円滑な実施に著しい支障があるもの」とは、次に掲げるものをいう。
ア 特定の者に利益を与えたり、著しい不公平を生じるもの
イ 事務事業の実施の時期が大幅に遅れて、行政の質の著しい低下をきたすもの
ウ 事務事業の実施のために必要な情報又は関係者の理解、協力を得ることが困難になったり、町の経済的利益などを著しく損なうおそれのあるもの

6 第5号関係
  本号は、前各号に掲げる個人情報以外で、開示しない相当な必要性や正当性があると審査会が判断したものについては、実施機関はこれを開示しないことができることを定めたものである。これは、情報が常に多様化、複雑化することや、行政が常に変化することを念頭に、現時点では予想困難な情報を、将来的に客観性や公平性を担保して、適用除外事項として定められるようにするため設けたものである。

7 第2項関係
  本項は、公益上の解釈が実施機関の恣意的なものとなることがないよう、審査会の意見聴取を義務づけたものである。
 

部分開示

第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に次に掲げる個人情報が記録されている場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離によって開示の趣旨が損なわれないと認めるときは、その部分を除いて、当該個人情報の開示を行わなければならない。
(1) 第12条第1号又は第2号のいずれかに該当する個人情報
(2) 前条第1項各号のいずれかに該当する個人情報で、当該個人情報が記録されていることによりその記録されている個人情報について個人情報を開示しないこととされる個人情報

解説

1 実施機関は、開示請求のあった個人情報に、開示できない個人情報が含まれている場合は、その情報の部分(以下「非開示部分」という。)を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、非開示部分を除いて開示しなければならない。
2 「容易に」とは、開示部分と非開示部分とを分離することについて、費用、労力などから判断して容易であることをいう。
3 「開示の趣旨が損なわれない」とは、個人情報の開示の請求の趣旨から判断して、請求者が知りたいと思う個人情報の内容が、非開示部分を除いても十分に知り得る場合をいう。

【運用】
1 個人情報の部分開示は、原則開示の趣旨を十分考慮して対応する必要がある。
2 開示部分と非開示部分とが同一ページに記載されているときは、当該非開示部分を覆って複写するか、又は該当するページのすべてを複写したうえで非開示部分をマジックなどで消し、それを複写したものにより開示するものとする。

開示請求の方法

第15条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、前項の請求書を提出する際、実施機関に対し、当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

解説

1 第1項関係
(1)開示請求は、開示請求者の権利行使として、開示の決定という行政処分を求める申請手続であって、事実関係及び本人の意思に基づく申請であることを明らかにしておく必要があるので、必要事項を記載した条例施行規則第7条に規定する開示請求書により行わなければならない。
(2)開示請求に当たっては、本人であることを確認しなければならないので、それが困難な口頭又は電話などによる開示請求は、認めないものとする。また、郵送による請求も同様の理由により、原則として認めないものとする。
(3)「個人情報を特定するために必要な事項」とは、事務の名称・内容、当該事務が実施された時期・場所、開示を求める具体的な内容など、開示請求をしようとする個人情報が記録されている文書や磁気テープなどを特定するためのものをいう。
(4)「実施機関が定める事項」とは、実施機関が条例施行規則などで定めるものをいい、具体的には、開示の方法、連絡先などをいう。

2 第2項関係
  本項は、開示請求をしようとする者は、自分が当該開示請求に係る個人情報の本人又はたはその法定代理人であることを証明する書類(運転免許証、旅券など)を提出又は提示する義務があることを定めたものである。

【運用】
(窓口)
1 開示請求の受付を行う各実施機関の共通の窓口は、総務課とする。ただし、原課に属する個人情報について、開示請求者が直接原課で開示請求を行いたいとの申出があった場合は、当該原課において開示請求の受付を行う。
(受付事務)

2 開示請求の受付事務は、総務課又は原課において、次の要領で行う。
(1)開示請求に係る相談があったときは、請求の趣旨、内容などを聴取し、請求している個人情報の特定ができるかどうか、開示請求として対応すべきかどうかを確認する。
(2)開示請求に係る個人情報が、条例第52条に該当する他の制度を適用できるものであれば、条例の適用を受けないので、他の制度を利用するよう説明し、必要に応じて閲覧等の窓口を案内するなど適切な対応を行い、開示請求書の受付を行わない。
(3)開示請求者の資格を確認する。
ア 開示請求者の本人確認は、自動車運転免許証、旅券、健康保険・国民健康保険等の被保険者証など本人を確認できる書類の提出又は提示によって行い、本人であることを確認したときは、確認の方法を請求書の余白に記載する。
  なお、本町に住民登録のある者で、本人確認のできる書類がどうしてもない場合は、書面で本人の承諾を得たうえで、その者の主張する氏名、住所、生年月日など数項目の個人情報を本町の登録されている情報と照合して確認する。
イ 法定代理人による請求の場合の確認は、法定代理人であることを証明できる戸籍謄抄本、住民票の写し又は家庭裁判所の証明書その他法定代理人であることを確認することができる書類及び当該法定代理人自身を確認する書類(上記ア参照)によって行う。
ウ 代理による開示請求は、権限を委任されていることを証する書面により、委任されている権限の範囲内において認める。その時点において、代理人自身の本人確認も行わなければならない。
(4)開示請求書の記載説明を行い、記載漏れ、誤り、内容の不明確などの点がないかどうかを確認し、提出された開示請求書の記載が不十分である場合は、開示請求者にその不十分な部分を補正するよう説明する。
(5)開示請求の形式が整っていれば、開示請求書の受付を行い、当該請求書に署名若しくは受付印を押印する。

(郵送による請求)
3 開示請求をするにあたって、原則禁止とされている郵送による請求は、病気又は身体的な障害などのため、役場まで来ることができない者に限って、請求者が本人であることを次に掲げる方法で確認したうえで、請求書の受付を行うものとする。
(1)通常の書面審査を行う。この場合、本人であることを示す書類は、原本でなければ
  ならない。
(2)請求に係る確認事項は、電話又はFAXにより行う。
(3)審査後、本人であることを示す書類は、本人への到着が確認できる方法で、町が費用を負担して返却する。

(開示請求者への説明事項等)
4 次の事項は、情報公開制度の方法に準じて処理する。
(1)開示請求者への説明事項
(2)開示請求書の受付番号の付番などの庁内処埋
(3)指定様式以外の請求及び点字請求

開示請求に対する決定

第16条 実施機関は、前条第1項の規定による開示請求があったときは、当該請求があった日から起算して15日以内に、開示を行うかどうかの決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定を行うことのできない正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、開示請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないこととする旨の決定を行ったときは、同項に規定する書面にその理由を付記し、併せて開示請求者に説明しなければならない。

5 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に、実施機関が開示を行うかどうかの決定を行わないときは、開示請求者は、開示をしないこととする決定があったものとみなすことができる。

解説

1 第1項関係
  本項は、実施機関が個人情報の開示請求に対して、開示請求書の受付をした日から起算して15日以内に開示・非開示を決定し、条例施行規則に規定する通知書の送付を行わなくてはならないことを定めたものである。

2 第2項関係
(1)「15日間を限度として延長することができる」とは、開示請求対象の個人情報の数が大量であるなど、やむを得ない理由により情報の検索及び判断に日時を要するとき、開示請求対象の情報に実施機関以外の第三者に係る情報が含まれていて、当該第三者の意見聴取のために日時を要するときその他合理的な理由があるときとする。
(2)決定の期間を延長したときは、開示請求者に対し、速やかに条例施行規則第条に規定する通知書により、延長の期間及び理由などを通知しなければならない。

3 第3項関係
(1)開示請求に係る個人情報を開示できる場合において、開示請求者が写しの交付または写しの送付を選択している場合は、それに要する費用も併せて通知しなければならない。
(2)「当該決定の内容」とは、開示・非開示・部分開示の区分、開示する場合は、開示の日時・場所、開示の方法(閲覧・視聴、写しの交付、写しの送付の区分)、写しの交付等に要する費用その他必要な事項をいう。
4 第4項関係
  開示請求に係る個人情報を開示できない場合には、その拒む理由をできる限り具体的に書かなければならない。また、時間の経過により、将来拒む理由がなくなり閲覧等をさせることができる期日が予め明示できる場合は、その旨及び期日を併せて通知する。

5 第5項関係
  「開示をしないこととする決定があったものとみなす」とは、開示請求を行った日から15日(延長した場合は、延長した期限の日)以内に当該個人情報の開示を行うかどうかの通知を行わない場合に、開示請求者が非開示の決定があったとみなして、不服申立てを行うなど非開示決定を前提として次の行動を起こすことができるということをいう。

【運用】
(原課での事務処理等)
 次の事項は、情報公開制度の方法に準じて処理する。
(1)開示請求受付後の原課での事務処理
(2)開示請求者への通知
(3)開示請求された個人情報に第三者に関する情報が含まれていたときの処理
(4)開示請求された個人情報が存在していない場合の処理

第三者に対する意見の聴取

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、第三者に関する情報が記録されているときは、前条第1項の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、当該第三者が意見を述べる機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている個人情報であって第13条第1項各号のいずれかに該当するものについて、当該第三者に関する情報を有する部分を含む個人情報を開示する旨の決定をしようとするときは、前項の規定にかかわらず、前条第1項の決定をする前に、当該第三者に対し、開示請求に係る個人情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、当該第三者が意見を述べる機会を与えなければならない。

3 実施機関は、第三者が前2項の規定に基づき当該第三者に関する情報を有する部分を含む個人情報を開示することに反対の意見を述べた場合において、当該部分を含む個人情報を開示する旨の決定をするときは、当該決定の日と開示を実施する日の間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該決定後直ちに、当該意見を述べた者に対し、当該決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

解説

1 第1項関係
(1)「第三者」とは、開示請求者以外の個人、法人、国等の本町以外の第三者に関する情報をいう。
(2)「当該第三者が意見を述べる機会を与えることができる」とは、開示するかどうかの判断をより適正に行うために定められたものであり、行政手続上、の事前の告知又は聴聞としての性格をもつものでなく、開示・非開示の同意権を与えたものでもない。

2 第2項関係
(1)「当該第三者が意見を述べる機会を与えなければならない」とは、開示するかどうかの判断をより適正に行うために定められたものであり、かつ行政手続上の聴聞としての性格を有するものである。

3 第3項関係
「当該決定の日と開示を実施する日の間に少なくとも2週間を置かなければならない」とは、民事訴訟法の規定及び行政手続上の聴聞の性格を持つものである。

開示請求に係る個人情報が不存在の場合の手続

第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が存在しないときは、開示請求があった日から起算して15日以内に、当該個人情報が不存在であることを理由として開示をしない旨の決定をしなければならない。

2 第16条第2項から第5項までの規定は、前項の決定について準用する。

解説

1 第1項関係
  開示請求に係る個人情報が、確認作業を行って、「不存在である」ことを確認した場合は、その理由を持って不存在の決定をするものである。

2 第2項関係
  不存在の確認に時間を要した場合の延長等の準用規定である。

開示の実施

第19条 実施機関は、第16条第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定を行ったときは、開示請求者に対し、速やかに個人情報の開示を行わなければならない。

2 前項の規定による開示は、開示請求に係る個人情報の閲覧若しくは写しの交付又は当該開示に係る個人情報を記録する文書等の性質に応じて、実施機関が定める方法により行う。

3 実施機関は、開示請求に係る個人情報を開示することにより、当該個人情報を記録した文書等を汚損させ、又は破損させるおそれがあるとき、第14条の規定による開示を行うときその他合理的な理由があるときは、当該文書等を複写又は当該文書等から出力若しくは採録したものにより、個人情報の開示を実施するものとする。

4 個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。この場合において、実施機関は、開示を受ける者の利便を考慮して当該日時及び場所を指定するものとする。

解説

1 第1項関係
  「速やかに」とは、自己情報の開示を決定してから1週間程度の期間内に開示を実施することをいう。ただし、第三者に関する情報については、2週間程度の期間後に実施する。

2 第2項関係
  個人情報の開示の実施は、視聴・閲覧、写しの交付及び送付という方法で行うものとする。
(1)通常の状態で閲覧することができる情報とは、当該情報又はその写しの閲覧をいう。
(2)マイクロフィルムその他磁気テーブなどにより記録された情報とは、その情報を理解できるものに変換する装置による閲覧若しくは視聴又は当該情報を記録した媒体から当該装置を使用して紙などに出力したものの閲覧をいう。
(3)写しの交付は、通常、本人への直接交付をいうが、申請者の希望により郵便及びFAXによる送付も可能とする。
(4)写しの作成は、通常、乾式コピーによる複写をいい、申請者の希望により磁気テープなどにより記録された媒体の複製を可能とする。
(5)写しの送付は、個人情報を保護する意味から、本人に確実に送達できる方法により行う。

3 第3項関係
(1)「汚損させ、又は破損させるおそれがあるとき」とは、文書等の使用頻度が高く、又は歴史的価値のある文書、傷みの激しい文書等であって、原本を開示することにより汚損し、又は破損する可能性の高い場合をいう。
(2)「その他合理的な理由」とは、磁気テーブなどに記録された個人情報のため、そのままの状態を閲覧したとしても、理解できない場合などをいう。

4 第4項関係
(1)実施機関が指定する日時は、個人情報の開示請求者に支障の生じない日時を指定する必要があり、開示請求者から開示の実施の変更の申出があった場合は、その申出が事前、事後にかかわらず、申出に応じる必要がある。
(2)実施機関が指定する場所は、総務課又は実施機関で指定する場所とする。
(3)開示請求者が写しの送付を希望したときの日時は、実施機関が請求者にその写しを発送する日時とする。

【運用】
(日時及び場所等)
 次の事項は、情報公開制度の方法に準じて処理する。
(1)日時及び場所
(2)閲覧等の事務。ただし、開示決定通知書の提示のない者に関する本人確認の方法については、開示請求時における方法による。
(3)写しの作成及び交付の方法
(4)写しの送付。ただし、郵送

3 第3項関係
(1)「汚損させ、又は破損させるおそれがあるとき」とは、文書等の使用頻度が高く、又は歴史的価値のある文書、傷みの激しい文書等であって、原本を開示することにより汚損し、又は破損する可能性の高い場合をいう。
(2)「その他合理的な理由」とは、磁気テーブなどに記録された個人情報のため、そのままの状態を閲覧したとしても、理解できない場合などをいう。

4 第4項関係
(1)実施機関が指定する日時は、個人情報の開示請求者に支障の生じない日時を指定する必要があり、開示請求者から開示の実施の変更の申出があった場合は、その申出が事前、事後にかかわらず、申出に応じる必要がある。
(2)実施機関が指定する場所は、総務課又は実施機関で指定する場所とする。
(3)開示請求者が写しの送付を希望したときの日時は、実施機関が請求者にその写しを発送する日時とする。

【運用】
(日時及び場所等)
 次の事項は、情報公開制度の方法に準じて処理する。
(1)日時及び場所
(2)閲覧等の事務。ただし、開示決定通知書の提示のない者に関する本人確認の方法については、開示請求時における方法による。
(3)写しの作成及び交付の方法
(4)写しの送付。ただし、郵送などの区分は、確実に開示請求者に届く方法とする。

訂正等の請求

第20条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に係る個人情報について、事実の誤りがあると認めるときは、当該個人情報の訂正又は削除(以下「訂正等」という。)の請求をすることができる。

2 第11条第2項の規定は、訂正等の請求について準用する。

解説

1 第1項関係
(1)「何人も」とは、町民に限らず、外国人を含むすべての自然人をいう。
(2)「実施機関が保有している」とは、実施機関が保有しているすべての個人情報をいう。
(3)「事実の誤り」とは、氏名、住所、性別、年齢、家族構成、学歴、資格などの客観的に判断できる事項からみて、事実とされるべき個人情報と現実に記載されている個人情報が合致しないことをいう。
(4)個人の評価や意見などの価値判断に関する事項は含まない。ただし、誤った事実に基づく評価などの不当性については含むものとする。この場合、当該実施機関において、評価などをした主体の承諾を得て訂正することとする。
(5)「訂正」とは、個人情報の記録内容の誤りの訂正だけでなく、不足している内容を加える追加も含まれる。
(6)「削除」とは、個人情報の取扱いに関し、収集の制限、利用及び提供の制限、適正管理に違反して記録されている個人情報に対し、文書に記録されている個人情報の廃棄又は磁気テーブなどに記録されている個人情報の消去を行うことをいう。

2 第2項関係
  本項は、未成年者又は禁治産者の法定代理人は、本人に代わって自己情報の訂正等を請求できることを定めたものである。

【運用】
1 実施機関は、他の法令等によって訂正等の手続が定められているものについては、その窓口を案内するなど、適切な対応に努める。

2 法定代理人による訂正等請求について、未成年者であっても自ら訂正等の請求をすることができる意思能力を有すると認められる場合には、本人からの訂正等の請求の受付を行う。

3 法定代理人から訂正等の請求があり、当該個人情報が誤っていると確実に判断できるときは、本人の意思に関わらず、訂正等を行う。

訂正等の実施

第21条 実施機関は、前条第1項の規定による請求(以下「訂正等の請求」という。)があった場合において、当該訂正等の請求に係る事項について事実に誤りがあるときは、速やかに当該誤りについて訂正等を行わなければならない。ただし、訂正等について他の法令等に特別の定めがあるとき、又は実施機関に当該訂正等の権限がないときは、訂正等を行うことができない。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により当該訂正等の権限を持たない場合は、当該訂正等の権限を有する機関に対し、当該訂正等について要請するものとする。

解説

1 第1項関係
(1)「訂正等につき法令等に特別の定めがあるとき」とは、他の法令又は条例の規定により訂正等の請求が認められている場合や、訂正等をすることが明らかに禁止されている場合をいう。
(2)実施機関は、事実に関して誤りがあった場合は、個人情報を正確かつ最新の状態に保たなければならないという第9条の規定により、職権で訂正等を行うことができる。

2 第2項関係
(1)「実施機関に訂正等の権限がないとき」とは、登記簿謄本などのように、実施機関以外のものが自らの権限と責任で作成した個人情報などは、実施機関に訂正等の権限がないことをいう。

訂正等の請求の方法

第22条 訂正等の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正等の請求に係る個人情報の箇所及びその内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第15条第2項の規定は、訂正等の請求をしようとする者について準用する。

解説

1 第1項関係
(1)訂正等の請求は、訂正等請求者の権利行使として、訂正等の決定という行政処分を求める申請手続であって、事実関係及び本人の意思に基づく申請であることを明らかにしておくことが必要であるので、必要事項を記載した条例施行規則第11条に規定する訂正・削除請求書により行わなければならない。
(2)「実施機関が定める事項」とは、実施機関が条例施行規則などで定めるものをいい、具体的には、連絡先、代理人が請求する場合の記載事項などをいう。

2 第2項関係
(1)本項は、訂正等の請求をしようとする者は、訂正等を求める個人情報の内容が、事実に合致することを示す資料を訂正等の請求の際に提出又は提示しなければならないことを定めたものである。
(2)「訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する資料」とは、氏名、住所、性別、年齢、家族構成などについては戸籍謄本など、学歴、資格などについては卒業証明書、免許書、資格証明書などが考えられる。

3 第3項関係
 本項は、自己情報の訂正等を行おうとするときに、当該訂正等に係る個人情報の本人又は法定代理人であることを書類を用いて証明しなければならないことを定めたものである。

【運用】
(窓口等)
1 次の事項は、情報公開制度及び開示請求の方法に準じて処理する。
(1)訂正等の開示請求を受け付ける窓口
(2)訂正等請求者への説明事項。ただし、訂正等を決定するまでの期間は30日、延長できる期間はあわせて60日とする。
(3)訂正等請求書の受付番号の付番などの庁内処理
(4)指定様式以外の請求及び点字請求

(受付事務等)
2 次の事項は、開示請求の方法に準じて処理する。
(1)訂正等の請求の受付事務。ただし、訂正等の請求権がない者が請求した場合において、請求に係る情報が訂正等すべきであることが確認できるときは、請求書の受付をすることはできないが、職権で修正を行う。
(2)郵送による請求

訂正等の請求に対する決定等

第23条 実施機関は、前条の規定による訂正等の請求があったときは、当該請求があった日から起算して30日以内に、訂正等を行うかどうかの決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定を行うことのできない正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、訂正等請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、訂正等をしない旨の決定を行ったときは、前項に規定する書面にその理由を付記し、併せて訂正請求者に説明しなければならない。

5 第16条第5項及び第17条の規定は、訂正等の請求に対する決定について準用する。

解説

1 第1項関係
(1)本項は、実施機関が個人情報の訂正等の請求に対して、訂正・削除請求書の受付を行った日から起算して30日以内に訂正等をするかどうかを決定し、条例施行規則に規定する通知書を送付しなければならないことを定めたものである。
(2)訂正等を行うべき基準は、請求者が提出した資料により客観的に判断する。このため、提出された資料の内容が真正なものであるかどうかについて疑わしいときは、独自に調査する必要がある。

2 第2項関係
(1)「30日以内に限り延長することができる」とは、訂正等の請求対象の個人情報の数が大量であるなど、やむを得ない理由により情報の検索及び判断に日時を要するとき、その他合理的な理由があるときとする。
(2)決定の期間を延長したときは、訂正等請求者に対し、速やかに条例施行規則第12条に規定する通知書により、延長の期間及び理由などを通知しなければならない。

3 第3項関係
(1)「当該決定の内容」とは、訂正等請求者が請求する内容のとおりに訂正等をする場合のほか、部分的に訂正等をする場合及び訂正等をしない場合をいい、部分的な訂正等の場合は、その内容も含むものとする。
(2)訂正をする場合における訂正方法は、実施機関が個人情報の内容及び記録媒体に応じて適切な方法で行うこととする。具体的には、次のような方法が考えられる。
ア 誤っていた個人情報を完全に消去し、新たに記録する方法
イ 誤っていた個人情報に2本線を引き、余白の部分に赤書きなどで新たに記載する方法
ウ 別紙に個人情報が誤っていた旨及び正確な内容を記載して添付する方法

4 第4項関係
  訂正等の請求に係る個人情報を訂正等ができない場合には、その拒む理由をできる限り具体的に書かな
ければならない。また、やむを得ない場合を除き口答により、その内容を具体的に説明しなければならない。
5 第5項関係
  30日(期間延長が行われた場合はその期間)以内に訂正等の決定が行われないときは、訂正等を行わない決定があったものとみなし、訂正等の請求者は不服申立てができることを定めたものである。また、第三者に対するものについては、条例17条の規定を準用することを定めたものである。

【運用】
(原課での事務処理等)
  次の事項は、情報公開制度及び開示請求の方法に準じて処理する。
(1)訂正等受付後の原課での事務処理
(2)訂正等請求者への通知

訂正等の通知

第24条 実施機関は、第21条第1項本文の規定に基づき訂正等を行ったとき、又は同条第2項の規定により当該訂正等の権限を有する機関に対し当該訂正等について要請したときは、訂正等請求者に対し、速やかに当該訂正等の内容又は要請の内容を書面により通知しなければならない。

解説

1 訂正等を実施したときは、訂正等の内容を書面により通知しなければならないことを定めたものである

是正の申出

第25条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に係る個人情報の取扱いが、この条例の規定に違反して不適正であると認めるときは、当該個人情報の取扱いの是正を申し出ることができる。

2 第11条第2項の規定は、是正の申出について準用する。

解説

1 第1項関係
(1)是正の申出は、自己に関する個人情報の取扱いについてのみ行うことができるものであり、第三者の個人情報の取扱いが不適切であるときや自己との関わりのない事務の改善などに、ついては、苦情の申出となる。
(2)「条例の規定に違反して不適正である」とは、実施機関がこの条例の規定に違反して、個人の権利利益を侵害していることをいい、具体的には、次のような場合をいう。
ア 個人情報取扱事務の届出をせずに個人情報を取り扱った場合(第6条関係)
イ 収集の制限に違反して個人情報を収集した場合(第7条関係)
ウ 利用及び提供の制限に違反して個人情報を目的外利用又は外部提供した場合
(第8条第1項関係)
工 個人情報の提供先が町の措置要求に違反して個人情報を取り扱った場合(第8条第3項関係)
オ 電子計算機の結合制限に違反して本町以外の者に個人情報を提供した場合(第8条第4項関係)
カ 個人情報の適正管理に違反して個人情報を取り扱った場合(第9条関係)
キ 個人情報取扱事務を処理委託する場合に定められた措置を講じなかった場合(第10条関係)
(3)訂正等の請求ができる場合においても、是正の申出を行うことは可能である。
(4)「申し出ることができる」とは、是正の申出が、実施機関が職務上の権限により調査、処理を行うこととして制度化したものであって、法律行為である「請求」ではないことを示したものである。したがって、是正の申出に対する第4項の通知は、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の対象となる行政処分には当たらない。

【運用】
(窓口等)
1 次の事項は、情報公開制度及び開示請求の方法に準じて処理する。
(1)是正の申出書の受付をする窓口
(2)是正の申出書の受付番号の付番などの庁内処理
(3)指定様式以外の請求及び点字請求

(受付事務等)
2 次の事項は、開示請求の方法に準じて処理する。
(1)是正の申出の受付事務。ただし、本人やその法定代理人以外の者が是正の申出を行った場合において、是正申出書の受付を行うことはできず、苦情の処理として対応することを説明する。
(第49条参照)
(2)郵送による請求

是正の申出の手続等

第26条 前条第1項の規定による申出(以下「是正の申出」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 是正の申出に係る個人情報の箇所及び内容並びに是正を求める取扱いの内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第15条第2項の規定は、是正の申出をしようとする者について準用する。

3 実施機関は、是正の申出があったときは、速やかに当該是正の申出に対する処理を行い、当該是正の申出をした者に対し、当該処理の内容(当該是正の申出の趣旨に沿った処理を行わない場合にあっては、その内容及び理由を含む。)を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、是正の申出の内容を勘案して必要があると認めるときは、当該是正の申出に対する処理について、審査会の意見を聴くことができる。

解説

1 第1項関係
(1)「実施機関が定める事項」とは、実施機関が条例施行規則などで定めるものをいい、具体的には、連絡先、代理人が請求する場合の必要事項などをいう。
(2)是正の申出は、必要事項を記載した条例施行規則13条に規定する是正申出書により行わなければならない。

2 第2項関係
 
 本項は、是正の申出を行おうとするときに、当該是正の申出に係る個人情報の本人または法定代理人であることを書類を用いて証明しなければならないことを定めたものである。

3 第3項関係
(1)是正の申出については、その内容によって一律の処理期限を設定することができないので、申出の内容に応じて合理的な範囲内で、できるだけ速やかに処埋すべきである。
(2)「是正の申出に対する処理を行い」とは、是正の申出の処理に沿って必要な調査を行ったうえで、個人情報の取扱いを是正すること、是正の基本的な方向を定めること、当該是正の申出に理由がないとして当該個人情報の取扱いを変更しないことなどの措置をとることをいう。
(3)当該処理の内容は、条例施行規則第14条の規定による是正申出決定通知書により、通知しなければならない。

4 第4項関係
(1)「是正の申出の内容を勘案して」とは、判断の客観性、公正性をより一層確保するため必要があると認めるときをいう。
(2)この手続は、是正の申出に対する通知が行政不服審査法や行政事件訴訟法の対象となる行政処分ではないので、申出者の救済を図り、実効的な是正の申出制度とするために設けられた制度である。

手数料等

第27条 個人情報の開示及び訂正等並びにその取扱いの是正に係る手数料は、無料とする。

2 開示請求者が、個人情報の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。

3 町長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則に定めるところにより前項の費用を免除することができる。

解説

1 個人情報の開示、訂正等及び是正に係る費用は、この条例の趣旨、目的から無料とする。

2 「写しの作成及び送付に要する費用」とは、乾式コピーによる複写に要する費用、用紙に係る費用、磁気テープなどの媒体に係る費用及び郵送料、通信費をいう。

【運用】
(支払方法等)
  次の事項は、情報公開制度の方法に準じて処理する。
(1)写しの交付及び送付に係る費用の支払方法
(2)写しの交付及び作成に要する費用
(3)費用徴収の事務

第3節 不服申立て

不服申立て

第28条 第16条第1項、第18条第1項又は第23条第1項の決定(以下「開示決定等」という。)について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、審査会に当該不服申立てに対する裁決又は決定について諮問しなければならない。
(1) 当該不服申立てが明らかに不適法である場合
(2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定及び訂正等の請求に係る個人情報の請求の内容に沿った訂正等の決定を除く。以下この号及び第30条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について第17条第1項又は第2項(第23条第5項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づき第三者が開示に反対する旨の意見を述べているときを除く。

趣旨

本条は、実施機関の決定について、行政不服審査法の規定に基づく不服申立てがあった場合の手続を定めたものである。
  不服申立てを受けた町長は、自ら裁定又は決定を行うと適正な判断ができないという理由から職員以外の有識者を委員とする審査会に諮問し、その答申を尊重した裁定又は決定を行うものとする。 【解説】
(1)「行政不服審査法に基づく不服申立て」とは、行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為に不服のある者が、当該行政庁又は上級行政庁に対し、不服を申し立て、処分などの違法又は不当を審査し、違法又は不当な処分などの是正を求める手続をいう。
(2)不服申立ての種類は、町長に対する異議申立て又は各実施機関に対する異議申立てとする。
(3)請求者などが不服申立てできるものには、次のものがある。
ア 開示請求、訂正等請求が不適法と却下された場合
イ 開示請求、訂正等請求が実施機関に受付されなかった場合
ウ 開示、非開示の決定が30日(訂正等の内容の決定の場合は60日)を経過しても応答のない場合
工 自己情報において、開示しない旨(該当する情報がないという理由を含む。)または訂正等をしない旨の決定がなされた場合
(4)第三者が不服申立てのできるものには、実施機関の行った開示、訂正等の決定によって直接自己の権利利益を侵害された場合がある。
(5)実施機関の決定に対し不服のある者は、不服申立てのほか、行政事件訴訟法に基づき訴訟を提起することも可能であるが、どちらを選択するかは、当該者に委ね、不服申立てを行った後に訴訟を提起することもできる。
(6)不服申立ては、代理人によっても行うことができる。この場合、委任したことを証明する書面を添付しなければならない。
(7)「不服申立てが明らかに不適法」とは、次のような場合をいう。
ア 不服申立てを行う者が、申立適格のないとき
イ 不服申立て期間(処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内)を正当な埋由なく経過したものであるとき
ウ 不服申立ての書類が要件を具備していない場合において、補正を命じ、その補正命令に応じなかったとき
(8)「裁決」とは、町長が、他の実施機関に係る審査請求に対して、却下、棄却、理由があるとの回答を行うことをいう。
(9)「決定」とは、実施機関が、異議申立てに対して、却下、棄却、理由があるとの回答を行うことをいう。

【運用】
(不服申立ての様式等)
  次の事項は、情報公開制度の方法に準じて処理する。
(1)不服申立ての様式
(2)町民情報コーナーでの事務処理
(3)原課における事務処理
(4)個人情報保護審査会への諮間
(5)決定に関する事務

諮問をした旨の通知

第29条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、審査会に諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 開示請求者又は訂正等請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 第17条第1項又は第2項の規定に基づき開示に反対する旨の意見を述べている第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

解説

1 諮問等の手続きを明らかにするため、関係人への通知を定めたものである。

第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続

第30条 第17条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
(1) 同項の決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該決定に係る個人情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対する旨の意見を述べている場合に限る。

諮問に対する答申の尊重

第31条 第28条の規定により諮問をした実施機関は、当該諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに裁決又は決定を行わなければならない。

解説

1 「答申を受けたときは、これを尊重して」とは、審査会の答申に法的に拘束されるものではないが、審査会設置の趣旨からすると、審査会の答申を最大限尊重しなければならないことをいう。

第3章 個人情報保護審査会

設置

第32条 この条例の規定により実施機関に対して意見を述べ、第28条の規定による実施機関の諮問に応じて行う不服申立てについての審査を行い、その他個人情報の保護に関する調査審議をするため、ニセコ町個人情報保護審査会を設置する。

解説

1 審査会は、個人情報保護制度に関しての調査審議や不服申立てのあった事項について審議するため設置するものであり、地方自治法第138条の4第3項の規定による町長の付属機関である。

2 判断の統一を図る必要性、審議の効率性から、各実施機関ごとに審査会を設置せず、条例に「実施機関の諮問に応じて」と規定し、町長以外の実施機関からも審査会に対して諮問できるものとしている。

組織

第33条 審査会は、委員5人で組織する。
2 委員は、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。
5 審査会の庶務は、総務課において行う。

解説

1 第1項関係
  審査会は、一方の意見に偏らず、公正な判断を行うための第三者機関であり、法知識も必要なことから、委員の中には専門性を有する弁護士、研究者を含めることが望ましい。

2 第2項関係
  識見を有するものとは、社会的良識があり審査会の職務に適する次の要件を有するものをいう。
(1)人格的に優れ、常識が豊かで、公正中立な判断ができること。
(2)町政について理解があり、個人情報保護制度について一定の理解があること。

3 第4項関係
  「職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない」とは、地方公務員法第34条に規定する守秘義務と同じく、漏らすことによって一定の利益の侵害になると客観的に考えられる「実質秘」を指すものである。

会長及び副会長

第34条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

会議

第35条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 審査会は、次条第1項に関するものその他その審議する内容が公開することに適さないと認められるものを除き、その会議を公開するものとする。

解説

1 審査会は、非開示となった個人情報を、委員に提示して行うインカメラ方式で行う。

2 プライバシー情報が審議される場合は、審議を非公開とする。
(用語)インカメラ方式:非開示なった部分を実際にに見て、非開示事由があるか判断する方法。

不服申立てにおける審査会の調査権限

第36条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示請求、訂正等の請求又は是正の申出に関する個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、審議の内容が開示請求に係る不服申立てに関するときは、何人も、審査会に対し、その提示された個人情報の開示を請求することができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示請求、訂正等の請求又は是正の申出に係る個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法に分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、第28条の規定による諮問に係る事案の審議を行うために必要があると認めるときは、不服申立人、参加人、実施機関の職員その他関係者(以下「不服申立人等」という。)から意見若しくは説明を聞き、又は必要な調査をすることができる。

意見の陳述

第37条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

意見書等の提出

提出資料の閲覧

第39条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第 三者(行政不服審査法第33条第3項に規定する第三者をいう。)の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧 を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
3 第27条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による写しの交付について準用する。

諮問に対する答申

第40条 審査会は、実施機関に対し、書面により、第28条の規定による諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

2 前項の規定による答申書には、次の各号に掲げる事項について記載するほか、当該不服申立てに関連した個人情報取扱事務その他の個人情報の保護に関する施策についての意見を付すことができる。
(1) 当該不服申立てに対して実施機関がなすべき裁決又は決定の種類及びその理由
(2) 答申の内容について少数意見があるときは当該少数意見

3 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、速やかに答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表しなければならない。

諮問に対する意見を述べるための審査会の調査等

諮問に対する意見を述べるための審査会の調査等

第41条 審査会は、この条例の規定に基づき実施機関に対して意見を述べるため、その他個人情報の保護に関して必要があると認めるときは、実施機関に対し、資料の提出を求め、その職員から意見若しくは説明を聞き、又は必要な調査をすることができる。

2 審査会は、個人情報の保護に関する制度の適正な運用を図るため必要があると認めるときは、当該制度に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

会長への委任

第42条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護

出資法人等の情報公開

第35条  町が出資している法人及び団体であって、当該出資法人等の資本金、基本財産又はこれらに類するものの2分の1以上の額を町が出資しているもの(以下「出資法人等」という。)は、次の各号の定めるところによるほか、その管理する情報で町民その他町政に関係を有する者(以下この条及び次条において「町民等」という。)が必要とするものを、町民等に公開するよう努めるものとする。
(1) 法令
(2) その設立に関して主務官庁の許可を要する場合における当該許可の条件又は当該出資法人等の保有する情報の公開に関する当該主務官庁の行政指導(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第6号の規定する行政指導をいう。)若しくは処分
2 実施機関は、出資法人等が保有する情報であって実施機関が町政情報として保有していないものについて第11条の規定に基づき町民等から公開請求があった場合において、当該出資法人等の保有する情報が第7条各号のいずれにも該当しないと認められるときは、当該出資法人等から当該情報を取得して、第11条第1項又は 第13条第1項第2号の決定をするよう努めなければならない。
3 実施機関は、第1項(各号を除く。)の規定による公開の実効性を確保するため、当該公開の具体的内容、方式、手続等について定める協定(これに類するものを含む。)を出資法人等と締結する等必要な措置を講じるよう努めなければならない。

解説

1 事業者は、個人情報の取扱いにおいて、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利・利益を侵害することのないよう、個人情報の収集、利用、保管などについて自ら基準を定め、個人に対し、自己に係る青報の存在及び内容などを知るための機会を提供するなど、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 「事業者」とは、第2条第4号に規定するものをいう。
3 「町の施策に協力」とは、この条例の適正な運用、啓発活動その他の個人情報の保護に関する町の施策に協力することをいい、町長が事業者に対して行う指導及び助言などに協力することを含む。
【運用】
1 ニセコ町内の事業者は、北海道個人情報保護条例の規定による事業者としての責務を有しているが、本条例により、概ね同様の責務を重複して有することになる。

2 実施機関は、事業者が責務を果たすことができるよう、事業者への啓発活動を積極的に行うとともに、事業者への指導及び助言などを行うものとする。

説明又は資料の提出

第45条 町長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対し、事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。

解説

1 「事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがある」とは、事業者が個人情報を違法、不正な手段により収集し、適正な管理を怠り、又は正当な理由なく目的外に利用又は外部に提供することにより、個人の権利利益が侵害されるおそれがある場合をいう。

2 「事実を明らかにするために必要な限度」とは、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがある場合に、当該個人情報の取扱い内容を一般に理解することができる程度に把握するために必要な範囲をいう。

3 「説明又は資料の提出を求めることができる」とは、事業者に対して、協力の要請だけにとどまらないで、期限を定めて説明又は資料の提出を求めることができることをいう。

【運用】
1 事業者に対する説明又は資料の提出は、次のように行うものとする。
(1)事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがある場合は、個人情報保護担当課の職員は、当該事業者の個人情報の取扱状況について十分な事前調査を行う。
(2)(1)の事前調査の結果、当該事業者の個人情報の取扱いが、個人の権利利益を侵害するおそれがあり、当該行為が事業活動の自由を考慮してもなお社会的に容認されないものであると判断するときは、当該事業者に対し、説明又は資料の要請を行う。

2 事業者への要請は、次に掲げる事項を記載した書面により行う。
(1)説明又は資料の提出を求める内容
(2)説明又は資料の提出期限
(3)説明又は資料の内容
(4)期限までに説明又は資料の提出がない場合は、要請を拒んだものとして取り扱うこと。
(5)要請を正当な理由なく拒んだときは、その旨、事実経過及び当該事業者の氏名または名称を公表する場合があること。
(6)その他必要な事項
  事前調査や、町長が求めた説明及び資料の提出の結果、事業者が個人情報を不適正に取り扱っていることが判明した場合は、個人情報保護担当課が、その取扱いを是正するよう勧告することとなる。(第28条参照)
  事業者が説明又は資料の提出を正当な理由なく拒否した場合や、町の勧告に従わなかった場合は、その事実などを公表することとなる。(第29条参照)

勧告

第46条 町長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

解説

1 「不適正に取り扱っていると認めるとき」とは、事業者に対し、前条の規定により説明又は資料の提出を行ったうえで、事業者が個人情報を違法、不正な手段により収集、不適正な管理又は正当な理由のない目的外利用や外部提供など、当該行為が事業者の事業活動の自由を考慮しても容認されないと認められる場合をいう。

2 事業者が行う個人情報の取扱いは、多種多様であるとともに、個人情報の保護に対する町民などの意識も変化していくことが予想され、どのような場合が本条の是正の勧告に該当するかについて客観的かつ公平に判断するため、審査会の意見を聴くこととしたものである。

【運用】
(認定)
1 事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがある場合の認定は、総務課において、次のように行うものとする。
(1)個人情報保護担当課の職員は、当該事業者の個人情報の取扱状況について十分な調査を行い、必要な場合は、事業者に対して説明又は資料の提出を求める。(第27条参照)
(2)当該事業者が個人情報の保護に必要な措置を講ずるよう、指導・助言を行う。(第26条参照)
(3)当該事業者が町長の是正等の助言、指導に従わず、当該行為が個人の権利利益を便害し、事業活動の自由を考慮しても、なお社会的に容認されないものである場合は、継続して不適正な取扱いを行っていると認定する。
(審査会への意見聴取)

2 個人情報保護担当課においては、勧告に先立って、客観性、公正性を確保するため、勧告の必要性について、審査会に諮間を行い、その答申に従って勧告を行うものとする。
(勧告の方法)

3 事業者への勧告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1)勧告の対象となる行為の態様
(2)勧告の理由
(3)事業者が講ずべき措置
(4)事業者が講じた措置の内容を書面で回答すべき旨及び回答期限
(5)期限までに回答がない場合は、勧告に従わないものとして取り扱うこと。
(6)勧告に従わないときは、その旨、勧告の内容及び当該事業者の氏名又は名称を公表することがあること。
(7)その他必要な事項

公表

第47条 町長は、事業者が第45条の規定による要求に正当な理由なく応じないとき、又は前条の規定による勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。

2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、事業者にその内容を書面により通知して意見を述べる機会を与えるとともに、当該意見を述べる機会を与える手続を経た上で、当該公表について、審査会の意見を聴かなければならない。

解説

1 第1項関係
(1)「正当な理由なく応じなかったとき」とは、回答を拒否することについての合理的な理由がある場合(企業秘密に該当する場合など)を除き、説明又は資料の提出を拒否した場合のほか、当該要請に回答しない場合、当該要請に対する回答を遅延させた場合も合まれる。
(2)「勧告に従わなかったとき」とは、次のようなものをいう。
ア 勧告書に定める期間内に正当な理由なく回答しない場合
イ 勧告を受けた行為を是正することなく、反復継続するなど勧告に従わない意思が明白である場合
ウ 回答した場合でも期間内に必要な是正措置を講じない場合
(3)前条の「あらかじめ審査会の意見を聴いたうえで」とは、事実の公表を行う場合には、当該事実の妥当性について客観的な判断が要請されることから、公表の必要性について、事前に諮問を行い、その答申に従って公表を行うことをいう。
(4)「公表」とは、町の掲示板に掲示するほか、広報紙への掲載又はそれに準じる手段で行うことをいい、町民に情報提供することにより、町民に注意を促すとともに、調査の要請や勧告の実効性を担保することにもつながることが期待される。

2 第2項関係
  「意見を述べる機会を与える」とは、公表により、社会的信用を失うなど、事実上の不利益を与えることともなるので、適正な手続を保障するため、事業者に意見を述べる機会を与えることをいう。

【運用】
1 公表は、条例施行規則第17条により、次に掲げる事項について行う。
(1)事業者の氏名又は名称
(2)事業者の住所又は所在地
(3)条例の規定に違反する行為の内容

2 意見を述べる機会については、次の要領で行う。
(1)個人情報保護担当課は、条例施行規則第18条の規定により、次に掲げる事項を記載した書面を、意見を述べる日の2週間前までに当該事業者に送付しなければならない。
ア 当該事業者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
イ 公表しようとする事実の内容及びその埋由
ウ 出席すべき期日及び場所
工 口頭又は書面により釈明ができる旨
オ 証拠書類又は証拠物を提出できる旨
カ 釈明がない場合の措置
(2)当該事業者が、やむを得ない理由により、出席すべき日時の変更を申し出たときは、その期日を変更することができる。
(3)意見を述べるときの主宰は、個人惜報保護担当課の長とする。
(4)意見を述べる内容は、その要旨を記載した書面を作成し、一定期間保存する。

国又は他の地方公共団体との協力

第48条 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて、個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に対して協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体からの協力の要請に応ずるものとする。

趣旨

本条は、民間事業者の活動の範囲は、町の区域を超えることが常態となっており、本町単独の施策では限界があることから、事業者の個人情報の取扱いに対し、個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体と相互に協力することを定めたものである。

【解説】
1 「必要があると認めるとき」とは、事業者が行う個人情報の取扱いについて、個人の権利利益を図るため、本町が国や他の地方公共団体に協力を求める必要がある場合または町が国等からの協力の要請に応ずる必要がある場合をいう。

2 「協力を要請し」とは、国に対しては事業者に対する関係省庁による行政指導などを、他の地方公共団体に対しては当該地方公共団体の区域内に事務所を有する事業者に関する調査、情報提供の依頼を要請することなどをいう。

第5章 補則

苦情の処理

第49条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。
2 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、当該事業者に対し、適切かつ迅速にこれを処理するよう助言又は指導を行うものとする。
3 町長は、前項の規定による処理のために必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対して、説明又は資料の提出を求めることができる。

解説

1 第1項関係
(1)本項は、実施機関が行う個人情報の取扱い全般にわたり、苦情を申し出ることができることを定めたものである。
(2)苦情の方法は、書面でも口頭でもよく、その形式は問わない。また、苦情の申出者に制限はない。
(3)「処理するよう努めなければならない」とは、必要に応じて調査、検討などを行い、申出者に対し説明を行うなど、苦債の内容に即した解決に努めなければならない。

2 第2項関係
(1)本項は、町民が事業者の個人情報の取扱いに不安感を抱いたり、権利利益が侵害されたと感じたりした場合などに、適切かつ迅速に処理するよう努めることを定めたものである。
(2)当該苦情の方法は、書面でも口頭でもよく、その形式は問わない。また、苦情の申出者に制限はないが、匿名の苦情、町の実施する調査に協力しないなどの理由で十分な情報が得られない場合は、この限りでない。

3 第3項関係
  「事業者その他の関係者」とは、苦情の対象とされる事業者だけではなく、他に関係する事業者、個人などをいう。

【運用】
1 各実施機関に対する苦情の申出の窓口は、個人情報保護担当課とするが、それぞれの処理は、個人情報保護担当課と協議のうえ、原課が主体的に進めなければならない。

2 事業者に対する苦情の申出の窓口は、個人情報保護担当課とし、内容に応じて関係部局と連携して処理する。

3 窓口では、書面による申出をするよう協力を求めるが、やむを得ず、口頭での申出となる場合は、内容を聴き取った後に復唱するなど、内容の確認を行う。

町長の調整

第50条 町長は、町長以外の実施機関に対し、個人情報の取扱いに関して報告を求め、又は助言することができる。

趣旨

本条は、実施機関が条例の定めに従ってそれぞれ独自に制度の運営を行うと、町全体としての統一性を欠き、運営上、町民を混乱させる可能性があるため、町長がその統一的な運用を図ることを定めたものである。

【解説】
1 「個人情報の取扱いに関し、報告を求め、又は助言する」とは、個人情報保護制度における手続は、原則として当該実施機関内で完結するものであるが、個人情報保護担当課がそれぞれの過程において、町としての統一的な運営を図るための調整を行うことをいう。

2 町長への報告又は町長からの助言は、個人情報保護担当課が担当する。

出資法人等の責務

第51条 町が出資している法人及び団体であって、当該出資法人等の資本金、基本財産又はこれらに類するものの2分の1を超える額を町が出資しているもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の規定に基づき実施機関が行う個人情報の保護に関する施策に留意し、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

趣旨

本条は、町が出資する法人等には、直接条例による拘束力はないが、町の出資比率の高い法人及び団体は、個人情報の保護について、この制度の趣旨を踏まえ、実施機関に準じて取り扱うべきことを定めたものである。

【解説】
1 町が2分の1以上出資している法人等について、町長は告示により名称等を公表しなければならない。具体的には、ニセコ町土地開発公社、財団法人北海道勤労者福祉協会である。(平成12年9月1日現在)

2 「個人情報の保護のために必要な措置」とは、個人情報保護制度に基づき実施機関が行う個人情報の保護措置を参考とし、個人情報保護のための内部規定を設けたり、所属職員の研修を行うなど、出資法人の事業内容から判断して必要と思われるような保護措置をいう。

【運用】
1 実施機関が定める法人等に対する開示、訂正等の請求及び是正の申出などは、町民情報コーナーで受付を行わず、当該法人等において受付を行う。

2 個人情報保護担当課は、その請求等の処理及び個人情報の取扱いについて、必要な助言を行う。

3 個人情報保護担当課は、実施機関が定める法人等が行った個人情報の開示、訂正等及び是正の申出などに関して、その種類及び件数などについて、情報の収集を行う。

指定管理者に関する特例

第51条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行うに当たって個人情報(当該指定管理者が公の施設の管理を行うに当たって個人情報(当該指定管理者が公の施設の管理を行うに当たって保有するものに限る。)以下この条において同じ。)を取り扱う場合については、第2章第1節の規定を準用する。この場合において、第6条第1項中「あらかじめ」とあるのは「当該指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)を通じて、あらかじめ」と、第6条第2項及び第7条第3項並びに第8条第2項中「あらかじめ」とあるのは「指定実施機関を通じて、あらかじめ」と、第7条第2項第7号及び第5項並びに第8条第1項第6号中「実施機関が認めるとき」とあるのは「指定実施機関が認めるとき」と、第8条第4項中「実施機関以外」とあるのは「実施機関及び指定管理者以外」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する場合において、指定実施機関が当該指定管理者の行う個人情報取扱事務について、第7条第3項若しくは第6項、又は第8条第2項の規定により既に審議会の意見を聴いているときは、前項の規定により読み替えて準用するこれらの規定により審議会の意見を聴いたものとみなす。

3 第1項に規定する場合における第1章第2節の規定の適用については、第11条第1項及び第20条第1項並びに第25条第1項中「実施機関に対し、当該実施機関が」とあるのは「指定実施機関に対し、当該指定管理者が」と、第15条中「実施機関」とあるのは「指定実施機関」と、第16条第1項中「以内に」とあるのは「以内に、指定管理者から当該開示請求に係る個人情報の提供を受けて、」と、第22条第1項及び第2項並びに第26条中「実施機関」とあるのは「指定実施機関」と、第24条中「訂正等を行った」とあるのは「訂正等を指定管理者に行わせた」とする。

解説

 指定管理者(公の施設の管理運営を行う法人その他の団体)についても、本条例を準用することを規定している。

他の制度との調整

第52条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報
(2) 統計法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査によって集められた個人情報
(3) 統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の収集によって得られた個人情報
(4) 図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、当該目的のために管理されている図書等に記録されている個人情報
 2 法令等(ニセコ町情報公開条例(平成10年条例第17号)を除く。)の規定により、個人情報の開示又は訂正等その他個人情報の取扱いに関する手続の定めがあるときは、その定めるところによる。

解説

1 第1項関係
(1)第1号、第2号及び第3号は、統計法及び統計報告調整法において、個人情報の保護措置が規定されていることから、統計調査などに係る個人情報については、この条例を適用しないことを定めている。
(2)第4号は、町民センター図書室などの施設において、町民の閲覧、貸出しなどのために管理している図書などに記録されている個人情報については、図書そのものが閲覧、利用などを目的としているものであるから、この条例を適用しないことを定めている。

2 第2項関係
  本項は、個人情報が記録されている文書等を閲覧又は縦覧、写しの交付あるいは訂正等の手続が、法令等により定められている場合は、当該法令等の規定を優先して適用し、この条例は適用しないことを定めたものである。
【運用】
 法令等に個人情報が記録されている文書等の閲覧又は縦覧などができる場合について、具体的には次のような例がある。

閲覧又は縦覧の例
住民基本台帳法第11条住民基本台帳の閲覧
公職選挙法第23条選挙人名簿の閲覧
地方税法第415条固定資産税課税台帳の縦覧
土地区画整理法第84条土地区画整理関係の簿書の閲覧
土地区画整理法第88条土地区圃整理事業の換地計画の縦覧
交付の例
住民基本台帳法第12条住民基本台帳の写しの交付
戸籍法第10条戸籍騰・抄本の交付
訂正又は削除の例
住民基本台帳法第14条第2項住民票の誤記又は記載漏れの申出
戸籍法第113条戸籍の不適正な記載等の訂正
公職選挙法第29条第3項選挙人名簿の修正の請求

運用状況の公表

第53条 町長は、毎年度終了後3ケ月以内にこの条例の運用状況について、議会に報告するとともに、公表するものとする。

趣旨

本条は、個人情報保護制度が適正に運用されているかどうかを判断する材料とするために、町長が、各実施機関における自己情報の開示、訂正等の請求など個人情報保護制度の運用状況を1年に1回集計して議会に報告するとともに、町民に提供することについて定めたものである。

【運用】
1 「運用状況」とは、次の事項について行う。
(1)個人情報取扱事務の件数
(2)開示、訂正等の請求及び是正の申出の件数
(3)開示、訂正等の請求及び是正の申出の処理状況
(4)不服申立ての内容及び件数
(5)不服申立ての処理状況
(6)実施機関及び事業者に対する苦情処理件数
(7)事務の外部委任、目的外利用及び外部提供の状況
(8)その他必要な事項

2 「議会への報告」は、町議会6月定例会において行うことを原則とする。
3 「公表」とは、町民に対し、7月1日発行の「広報ニセコ」又はそれに準じる手段で行う。

実施機関への委任

第54条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

解説

1 実施機関は、地方自治法上独立して権限を行使する機関であり、一つの機関が他の機関に対して指揮監督を行う権限はない。したがって、この条例に基づく事務に関して必要な事項は、各実施機関において、規則、規程で定めるものである。

2 各実施機関における規則、規程は、制度の運営上の統一性を保持するため、特別なものを除き、町長における個人情報保護の例により行われものとする。

附則

(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行前に実施機関が行った個人情報の収集若しくは利用又は提供は、この条例の施行の日以後においては、この条例の規定により行われたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報に係る個人情報取扱事務に関する第6条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときには、あらかじめ」を「現に行っているときは、この条例の施行後速やかに」とする。
(ニセコ町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

4 ニセコ町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成9年ニセコ町条例第17号)は、廃止する。
附 則(平成12年3月21日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月21日条例第36号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日条例第44号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成16年3月15日条例第13号抄)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

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FAX:0136-44-3500