ニセコ町環境基本条例(素案)

各条文うしろの黄色部分は、これまでのワーキンググループで出た意見です。
(内容が具体的なため基本条例内には盛り込みませんが、今後、取り組みを検討すべきものです。)

前文

 ニセコ町は、東に羊蹄山、北にニセコアンヌプリがそびえ、町の中央部を清流尻別川が流れています。わたしたち町民は、この豊かな自然の恵みと水循環に支えられ、農業や観光を中心とした産業を育んできました。 しかし、これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄社会は、ニセコの自然環境に大きな影響を与え、その水循環の環が崩れかけたところも見受けられます。 今こそ、私たちの生活がこの水循環に支えられてきたことを再認識し、壊れかけた環をもう一度直す取り組みが必要です。 わたしたち町民は、水循環と物質循環の保全を基盤として、地域の生活文化を守り育て、美しい景観が織り成す自然環境と調和した経済社会を持続させることにより、住むことに誇りが持てるまちにしていくためにこの条例を制定します。

目的

(目的)
第1条 この条例は、ニセコ町の環境の保全と創造に関する基本的な事項を定めるとともに、環境の保全と創造におけるわたしたち町民の責任を明らかにし、ニセコの自然生態系や地域の生活文化を守り育てることを目的とする。

この条例の位置付け

(条例の位置付)
第2条 この条例は、ニセコ町まちづくり基本条例に規定する分野別基本条例のひとつとして、環境の保全と創造全般について必要な事項を定める。

環境理念(基本的な考え方)

(環境理念)
第3条 環境の保全と創造は、ニセコが育んできた豊かな水循環の保全を基盤に、物質循環の保全と合わせ、自然生態系や地域の生活文化(環境文化)を将来にわたって守り育てることが基本とされなければならない。
2 環境の保全と創造は、人と自然との共生を基本として、環境への負荷が少ない持続的発展が可能な社会を作るよう、すべての者の自主的かつ積極的な取り組みによって行われなければならない。
3 地球環境保全は、地域の環境が地球全体の環境と深く関わっていることを考え、地域での取り組みとして進められるとともに、国際的な協力の下に推進されなければならない。

環境方針

(環境方針)
第4条 町は、基本的な考え方の実現を図るために、町の地域特性に即した次に掲げる基本方針に基づいて、良好な環境の保全と創造に関する取り組みを推進しなければならない。
(1)水循環を保全することによって、豊かな自然生態系と地域生活文化を守り育てること。
(2)物質循環型のごみゼロ社会を目指し、持続発展可能な社会づくりを進めること。
(3)地球規模での環境保全に取り組むこと。
(4)町民、コミュニティ、事業所、NPO、町など全員参加による環境づくりを進めること。
(5)快適、安全な住環境・生活環境づくりを進めること。

責任と義務(役割・行動基準)

(町民の責任と義務)
第5条 町民は、環境理念と環境方針(以下「環境原則」という。)に従い、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷を減らすよう努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、町民は、環境の保全と創造に自ら積極的に努めるとともに、町が実施するこれらの取り組みに協力しなければならない。

(住民団体の責任)
第6条 住民団体は、環境原則に従い、良好な環境の保全と創造に関する活動が円滑に進められるよう、住民が参加できる体制の整備、情報の提供、活動機会の充実などを図るように努めなければならない。

(事業者の責任と義務)
第7条 事業者は、環境原則に従い、事業活動を行うにあたっては、環境への負荷を減らすよう努めるとともに、その事業活動に伴って生じる公害を防止し、自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(町の責任と義務)
第8条 町は、環境原則に従い、基本的かつ総合的な取り組みを策定し、実施し、評価しなければならない。
2 町は、環境原則に従い、良好な環境の保全と創造のために必要な調査研究を実施しなければならない。
3 町は、その事業活動において、廃棄物の発生を抑制するとともに、再生資源など環境への負荷を減らせる原材料、役務などを率先して利用するよう努めなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、町は、環境原則に従い、町民等が行う良好な環境の保全と創造に関する事業又は活動に協力協働しなければならない。

(旅行者等の責任と義務)
第9条 通勤、通学または旅行などで本町に滞在する者でも、第5条に定める町民の責任と義務に準じて良好な環境の保全と創造に努めなければならない。

施策(取り組み)

水循環の保全

(水循環の保全)
第10条 町は、水源地、河川、湖沼、湿原等の良好な水環境の保全に努め、健全な水循環と安全な水の確保のために必要な措置をとらなければならない。

具体的な取り組み

  • 水源地保全条例等を制定し、安全な水の確保に努めるとともに、ナショナルトラスト等を活用した水源地周辺地域の保全を図る

生活排水の適正処理

(生活排水の適正処理)
第11条 町民や事業者は、生活排水の処理の行うときは、水環境への影響が少なくなるよう努めなければならない。
2 町は、町民及び事業者が行う措置に対し、情報の提供及び必要な支援を行うよう努めるものとする。

具体的な取り組み

  • 合併処理浄化槽の普及促進(できれば、段階的に義務化)を進め、生活雑排水の河川流入を防ぐ
  • アクリルたわしの使用、合成洗剤の不使用、炭を使った浄化など、手軽に取り組める方法の普及促進を図る

森林・里山の保全・育成と利活用

(森林・里山の保全・育成と利活用)
第12条 町は、人と自然とが共生できる基盤としての緑豊かな環境を形成するために、森林・里山及び緑地の保全、緑化の推進その他必要な措置をとらなければならない。
2 町は、森林・里山の保全及び育成にあたっては、天然林の実態把握と保全、不伐地域の指定、その他必要なルールづくりなど必要な措置をとらなければならない。
3 町民及び事業者は、前2項の取組みに協力すると共に、大規模伐採を避けるよう努めるものとする。

具体的な取り組み

  • 森林保全条例を制定し、天然林の保全、森林の管理・育成、身近に親しめる里山の保全に努める

クリーン農業の推進

(クリーン農業の推進)
第13条 町は、環境への負荷を減らし安全な食料を生産するため、肥料及び農薬の適正な使用及び低減などにより、環境にやさしい持続可能な農業が促進されるよう努めなければならない。
2 町は、農業から生ずる廃棄物が適正に処理され、並びに循環的に利用されるよう必要な措置を講じるものとする。
3 町民及び事業者は、前2項の取組みに資する農業技術の導入に努めるものとする。

河川の自然生態系・水質保全

(河川の自然生態系・水質保全)
第14条 町並びに河川管理者(以下「町等」という。)は、河川の水際線の自然地を保全し、自然生態系及び水質の維持向上に努めなければならない。
2 前項において、町等は、総合的な土地利用及び自然地を保全した河川改修、並びに河川流域の自然生態系の把握に努めるものとする。

町民の親水活動推進

(町民の親水活動推進)
第15条 町は、水辺と触れあえる町民の親水活動を進めるため、情報の提供及び必要な支援を行うよう努めるものとする。

廃棄物の削減及び効率的なエネルギー利用

(廃棄物の削減及び効率的なエネルギー利用)
第16条 町は、環境の負荷を減らすため、廃棄物処理の適正化を推進するとともに、町民や事業者による廃棄物の減量、資源の段階的及び循環的な利用並びにエネルギーの有効利用が促進されるよう必要な措置に努めるものとする。
2 町は、環境への負荷を減らすため、町の施設の建設及び維持管理その他事業を実施する際に、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用に努めなければならない。
3 町民及び事業者は、前2項の取組みに協力すると共に、家庭及び事業所における省エネルギーに配意しなければならない。

具体的な取り組み

  • ごみの分別回収の徹底を図る
  • 新エネルギービジョンの策定を行う

地球環境の保全

(地球環境の保全)
第17条 町は、町民、事業者及び町がそれぞれの役割に応じて環境保全に資するよう、行動するための指針を定め、その普及に努めるとともに、これに基づくそれぞれの行動を促進するものとする。

景観の保全

(景観の保全)
第18条 町は、ニセコらしい景観を守り、つくり、育て、快適で潤いのあるふるさとを形成するために、景観条例を定めるなど適正な対策をとるものとする。

具体的な取り組み

  • 景観条例を定め、景観保全を進める

環境学習の推進及び人材育成

(環境学習の推進及び人材育成)
第19条 町は、環境の保全と創造について、町民、事業者及び民間団体が理解を深めるとともにその活動が促進されるように、環境の保全と創造に関する教育及び学習の推進を図るものとする。
2 町は、環境の保全と創造に取組む人材を育成するよう努めなければならない。

施設整備

(施設整備)
第20条 町は、良好な環境の保全と創造に関する次に掲げる施設の整備を推進するため、必要な取り組みを実施するよう努めるものとする。
(1)下水道、廃棄物処理施設その他良好な環境の保全上の支障を防止するための施設
(2)多様な野生生物の生息環境の保全、適正な水環境の形成及びその他の良好な環境の保全と創造のための施設
(3)公園、緑地等の整備その他自然環境の適正な整備や健全な利用のための施設

具体的な取り組み

(2)について、ビジターセンターの設置。有島記念館などの既存施設の活用
ビジターセンターに想定される機能
  • 各種環境情報の発信
  • 環境学習の拠点
  • フットパスの起点等、エコツーリズムの出発点
  • 環境活動者の宿泊場所

経済的負担

(経済的負担)
第21条 町は、環境の保全と創造について、必要な経費を受益者から負担してもらうよう、必要な措置を講ずるものとする。

具体的な取り組み

  • 環境税、環境基金の導入
  • 集められたお金は、環境保全、レンジャー活動資金、体験農業、ごみ処理などに充てる

生活環境整備

(生活環境整備)
第22条 町は、健康で安全かつ快適な生活環境の確保に資する環境づくりのために、必要な措置を講ずるものとする。

具体的な取り組み

  • 人に優しい道の整備
  • 公共サインを統一し、誰にでもわかりやすい環境をつくる
  • 公衆トイレの整備

その他の規定事項

(環境基本計画の策定)
第23条 町は、本条例の基本方針に基づき、環境の保全と創造に関する取り組みを総合的かつ計画的に推進するため、環境基本計画を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)環境の保全と創造に関する目標
(2)環境の保全と創造に関する総合的かつ長期的な取り組みの大綱
(3)前2号に掲げるもののほか、環境の保全と創造に関する取り組みを総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
(4)計画の進行管理に関する事項
3 環境基本計画は、その計画期間をおおむね10年間とする。ただし、社会経済情勢の変化等に伴う環境基本計画の見直しを妨げない。
4 環境基本計画の策定においては、ニセコ町まちづくり基本条例第25条に基づく町民参加を基本としなければならない。
(環境基本計画の進行管理)
第24条 町は、環境の状況、環境の保全と創造に関する取り組みの実施状況を明らかにするため、環境基本計画の進行状況を年に一度とりまとめ、これを公表しなければならない。
2 前項のとりまとめにおいては、ニセコ町まちづくり基本条例第25条に基づく町民参加を基本とする。
(町外の人々との連携)
第25条 わたしたち町民は、町外の人々の知恵や意見を環境の保全と創造に活用するよう努めるものとする。
(国・他自治体等との連携)
第26条 町は、良好な環境の保全と創造に関し、広域的な取り組みを必要とすることについて、国及び他の自治体等と協力して、その推進に努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。

このページの情報に関するお問い合わせ先

企画環境課環境モデル都市推進係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500