【終了】ニセコ町景観条例等の一部を改正する条例(案)の縦覧結果について

募集情報

「ニセコ町景観条例」及び「ニセコ町都市計画審議会条例」を改正するため、ニセコ町まちづくり基本条例第54条第3項の規定に基づき、意見を求めた件について、同条第3項の規定により、条例案の縦覧結果について、次のとおり公表します。
あわせて、「ニセコ町景観条例施行規則」の改正及び「ニセコ町都市計画審議会運営規則」を制定するため、案の縦覧結果について、次のとおり公表します。

令和7年2月18日

ニセコ町長 片山 健也

【一部改正する条例・規則名】
ニセコ町景観条例(平成16年条例第14号)
ニセコ町都市計画審議会条例(平成20年条例第25号)
ニセコ町景観条例施行規則(平成16年規則第15号)
 
【制定する規則名】
ニセコ町都市計画審議会運営規則
 
【縦覧及び意見募集期間】
令和7年2月1日から2月14日まで

【縦覧場所】
ニセコ町役場都市建設課及びニセコ町ホームページ
 
【意見提出件数】
 8件
※提出された意見の内容及び意見に対する町の考え方は下記よりダウンロードしてご覧ください。
ーーーーーーーーーーー以下は募集時の記事です----------
近年、今までになかったような大規模な開発など、複雑化した建築や開発の計画が増えており、現状の条例や規制だけでは、これらの事業に対応することが難しくなってきました。そのため、2024年4月には景観形成の目標や方針、基準などを定め、配慮事項をとりまとめた建築ガイドラインを策定しました。
町では、今後も、ニセコの美しい自然環境の調和と地域全体の秩序ある土地利用に配慮し、景観づくりを進めていきたいと考えています。
そこで、開発事業の審査基準を建築ガイドラインに記載された景観・雪処理に係る配慮事項とすることや基本構想段階で行う事前意見交換会の義務化、専門部会の設置などを行うために、条例等を一部改正する予定です。また、専門部会の運営について定めるため、ニセコ町都市計画審議会運営規定を廃止し、ニセコ町都市計画審議会運営規則を新たに制定する予定です。
このことについて、ニセコ町まちづくり基本条例第54条の規定に基づき案を公表し、広くご意見を募集いたします。
 
■縦覧及び意見募集期間/
令和7年(2025年)2月1日(土)から令和7年(2025年)2月14日(金)まで
■縦覧場所/
ニセコ町役場都市建設課及びニセコ町ホームページ
■意見提出先/
ニセコ町役場都市建設課
■意見提出方法/
持参または郵送、FAX、電子メール
〒048-1595 虻田郡ニセコ町字富士見55番地
ニセコ町役場都市建設課(※郵送の場合、当日消印有効)
FAX 0136-44-3500
電子メール toshikei■town.niseko.lg.jp(■を@に変えてメールしてください)
■意見の公表/
令和7年(2025年)2月18日を目途にニセコ町役場都市建設課及びニセコ町ホームページにおいて公表する予定です。
※今回改正・制定する条例及び規則は、令和7年(2025年)10月1日施行予定ですが、開発事業の審査基準を規定したニセコ町景観条例施行規則第24条のみ、令和7年(2025年)4月1日施行予定です。
景観条例見直しの検討経過については下記のページもご覧ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

ニセコ町役場
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500
都市建設課都市計画係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500