令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)

お知らせ

目的

 本給付金は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。

支給対象者

18歳未満の児童(障害児の場合20歳未満)を養育する父母等(令和4年3月31日時点  ※ただし令和5年2月までに生まれた新生児等も対象)

支給要件

〇令和4年度住民税(均等割)非課税の方
〇令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)

支給額

対象児童1人につき6万円(国事業5万円+道事業1万円)
※既にひとり親世帯分の給付金を受給されている方や、
他の自治体で当該給付金を受給されている方は、対象外となります。

申請手続き

1.令和4年4月分の児童手当または、特別児童扶養手当を受給している方
 →手続きは不要です。児童手当または特別児童扶養手当を受給している口座に振り込まれます。

2.上記以外の方(高校生のみのお子さんを養育している方で住民税非課税の方、または家計急変者の方は申請が必要です。)
 →手続きが必要になります。
 電話又は窓口までご連絡ください。

 【手続きに必要な書類】
 ・本人確認書類の写し
 ・振込口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード)

申請受付期間

令和5年2月28日まで
ただし、令和5年2月下旬に出生した児童等について、令和5年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格の認定又は額の改定を請求した場合は令和5年3月15日まで

非課税相当収入(所得)について(家計急変者)

支給要件の確認方法について
・配偶者ともに児童を養育している場合は、収入の高い方で判定します。
・令和4年1月以降の任意の月の収入から算出する年間収入(所得)見込額が、下表の非課税相当収入(所得)限度額以下の場合に支給対象となります。

【対象となる収入】
 ・給与収入
 ・事業収入
 ・不動産収入
 ・公的年金収入

 ※原則、収入見込額で審査を行いますが、希望される場合は所得見込額で審査を行います。
 
世帯の 人数家族構成例非課税所得限度額非課税相当収入限度額
2夫(婦)+子1人828,0001,378,000
3夫婦+子1人1,108,0001,680,000
4夫婦+子2人1,388,0002,097,000
5夫婦+子3人1,668,0002,497,000
6夫婦+子4人1,948,0002,897,000
7夫婦+子5人2,228,0003,297,000
8夫婦+子6人2,508,0003,685,000
9夫婦+子7人2,788,0004,035,000

このページの情報に関するお問い合わせ先

保健福祉課福祉係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500