まん延防止等重点措置に伴う飲食店等事業者への要請・支援金について

お知らせ

まん延防止等重点措置に伴う、全道の事業者の皆様に対する要請および支援金についてお知らせいたします。

飲食店等への要請内容について

1.要請期間    
    令和4年1月27日(木)~令和4年2月20日(日)     25日間 
      ※遅くとも1月29日(土)から要請に応じること

2. 対象地域       全道域

3. 象施設
  【飲食店】   飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
  【遊興施設】  キャバレー、カラオケボックス等で食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている店舗
                            及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店
  【結婚式場】  食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場

4.要請内容
   【北海道飲食店感染防止対策認証制度の認証店】
  ・以下のいずれかを選択(当初の選択は変更不可)
     1.営業時間:5時~21時まで、酒類提供:11時~20時まで
     2.営業時間:5時~20時まで、酒類提供:終日停止

 【上記以外の飲食店等】
 営業時間:5時~20時まで、酒類提供:終日停止
 
 【認証店・非認証店共通】
  ・同一グループの同一テーブルへの入店案内を4人以内とする。
    ※対象者全員検査及びワクチン・検査パッケージ制度の適用を行わない。
  ・業種別ガイドラインや感染防止対策チェックリスト項目を遵守する。
  ・カラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避ける、換気の確保等、感染対策の徹底を行う。
  ・感染防止の取組をアピールできる北海道飲食店感染防止対策認証制度の認証取得に取り組む。

要請に応じた場合の支援金

1月27日(木)から2月20日(日)の要請期間において、遅くとも1月29日(土)以降すべての期間において要請に応じていただいた事業者の皆様には、支援金の支給があります。
申請時期・申請方法については、決まり次第、道ホームページにてお知らせがありますのでお待ちください。
shienkin
shikyutaisyo

このページの情報に関するお問い合わせ先

商工観光課商工観光係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500