令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について
長期化している新型コロナウイルス感染症の影響により苦しんでいる子育て世帯を支援する観点から、内閣府より緊急経済対策として、高校生までの子どもがいる世帯に対し、臨時特別給付金を支給致します。
なお、本給付金は、令和3年9月30日が基準日となり、9月分の児童手当(特例給付を除く)支給市町村または基準日時点で住民登録のある市町村から支給されます。
なお、本給付金は、令和3年9月30日が基準日となり、9月分の児童手当(特例給付を除く)支給市町村または基準日時点で住民登録のある市町村から支給されます。
ニセコ町の支給方針
ニセコ町では、先行給付金・追加給付分を一括して現金給付します。
※本給付金の支給は対象児童1人につき10万円1回限り
※本給付金の支給は対象児童1人につき10万円1回限り
支給対象児童
次のいずれかに該当する児童
- 令和3年9月分(令和3年9月に出生の場合、10月分)の児童手当の対象となっている児童
- 令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童
- 基準日において里親等に委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所児童等
- 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに出生した児童(新生児)
支給対象者
本給付金の支給対象となる方は、次の(A)(B)(C)のいずれかに該当する方です。
(A):令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)の受給者
(B):基準日時点で、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童(高校生等)を
養育している者(当該児童を養育し、生計を維持する程度の高い者の所得が児童手当(特例給付を除く)
の支給対象となる金額(※)と同等未満の者に限る)
(C):(A)以外の児童で、令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)を養育する者
(対象児童にかかる児童手当(特例給付を除く)の受給者となる者に限る)
※児童手当の所得制限限度額等について、詳しくは下記の内閣府ホームページをご覧ください。
(A):令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)の受給者
(B):基準日時点で、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童(高校生等)を
養育している者(当該児童を養育し、生計を維持する程度の高い者の所得が児童手当(特例給付を除く)
の支給対象となる金額(※)と同等未満の者に限る)
(C):(A)以外の児童で、令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)を養育する者
(対象児童にかかる児童手当(特例給付を除く)の受給者となる者に限る)
※児童手当の所得制限限度額等について、詳しくは下記の内閣府ホームページをご覧ください。
申請が必要な方
- 高校生を養育している方(上記(B)) ※児童手当(特例給付を除く)の支給対象者であるご兄弟がいる場合、し申請不要になることがあります。
- 新生児を養育している方(上記(C))
- 上記(A)に該当の方で、所属庁から児童手当(特例給付を除く)を受給している公務員の方(当町が児童手当情報の確認ができない公務員の方)
申請についてご不明な点等ございましたら、ニセコ町役場保健福祉課福祉係までご相談ください。
申請方法・手順
1.申請が必要な(B)の方
支給対象高校生のうち兄弟に児童手当(特例給付を除く)の対象児童がいない場合申請が必要です。
1月上旬に申請書一式を郵送致します。
お手元に届きましたら、令和4年3月31日までに申請書を含む必要書類をニセコ町役場までご提出ください。
申請書の受付後、申請者および配偶者の所得等に係る審査を行います。
また、高校生児童の住民登録がニセコ町ではない等の場合に申請書が郵送されないことがあります。
そのため1月中旬になり申請書がお手元にない場合はお手数ですが、ニセコ町役場保健福祉課福祉係(0136-44-2121)までご相談ください。
2.(C)の方
郵送または出生届受理時に申請のご案内をします。申請書の受付後、申請者が児童手当(特例給付を除く)の受給対象者となるか審査を行います。
3.申請が必要な(A)の方(公務員等)
1月上旬に申請書一式を郵送致します。
お手元に届きましたら、令和4年3月31日までに申請書を含む必要書類をニセコ町役場までご提出ください。
申請書の受付後、申請者および配偶者の所得等に係る審査を行います。
支給スケジュール(随時更新)
12月16日 : (A)の方へ「申請不要」のお知らせを送付
12月24日 : 申請不要な(B)の方へ「申請不要」のお知らせを送付
12月27日 : (A)の方へ給付
1月上旬 : 申請が必要な方へ「申請書類一式」を送付(申請書発送後から随時申請書の受付を開始)
1月24日 : 申請が不要な(B)の方へ給付
1月下旬 : ご提出いただいた申請書を審査し、順次支給開始
本スケジュールは12/30時点のものになります。
12月24日 : 申請不要な(B)の方へ「申請不要」のお知らせを送付
12月27日 : (A)の方へ給付
1月上旬 : 申請が必要な方へ「申請書類一式」を送付(申請書発送後から随時申請書の受付を開始)
1月24日 : 申請が不要な(B)の方へ給付
1月下旬 : ご提出いただいた申請書を審査し、順次支給開始
本スケジュールは12/30時点のものになります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 保健福祉課福祉係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500