ニセコ町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例案の縦覧結果について

お知らせ

 過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月31日に終了し、新たに過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が制定され、固定資産税の課税免除に伴う財政措置のルールが設けられました。
 このことを受け、一定の要件を満たす事業用資産を取得した製造業、農林水産物等販売業、旅館業及び情報サービス業等について、固定資産税を3年間、申請に基づき課税免除を行い地域経済の活性化を図るため、条例制定を行います。この内容について、縦覧及び意見公募(パブリックコメント)を実施したところ、意見がありませんでしたのでお知らせします。

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