新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内

お知らせ

制度の概要

 主に以下2つの条件に当てはまる方に対し、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給する制度。

1. 令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
2. その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

申請の流れ

1. 申請 (注)
  労働者は、事業主の協力を得て申請書類を作成し申請する。

2.審査
  都道府県労働局に設置された集中処理センターにて、申請内容を審査、至急決定する。
  (必要に応じて事業主・労働者に内容を調査する場合があります。)

3.支給
  申請者に支給(不支給)決定通知、本人口座へ振り込みされる。

注:複数事業所の休業について申請する場合、複数事業所分の情報をまとめて申請する必要があります。1つの事業所の分の申請をした期間については、その申請以外全て無効になります。
注:申請書類の作成にあたり事業主の協力を得られない場合は、法律に基づき都道府県労働局から事業主に対して報告を求め、その回答があるまでは審査を行うことができません。その分申請から支給まで時間を要することとなります。
注:不正行為により支援金・給付金の受けた場合には、労働者に対して、最大で支給額の3倍の額を請求することがあります。また、事業主や代理人、社会保険労務士が故意に不正行為を行った場合には、労働者と連携して上記の額の納付を求めることや、その名称等を公表することがあります。

お問い合わせ先

・給付金制度の詳細、給付金Q&A、申請書のダウンロードなど
・お電話でのお問い合わせ先
  厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
  電話:0120-221-276
  受付時間 月~金 8時30分から20時00分
       土・日・祝 8時半から20時00分

このページの情報に関するお問い合わせ先

商工観光課
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500