宿泊事業感染予防対策推進事業費補助金について
お知らせ
北海道では、宿泊事業者が行う感染症の予防に関する衛生管理対策実施に必要な機器の導入を支援することにより、道内観光産業における感染症に対する強靱な体制を構築することを目的として、「宿泊事業者感染予防対策推進事業」を実施しています。
補助対象者
(1)館業法 (昭和23年法律第138号)の営業許可を得た宿泊 事業者 (旅館・ ホテル、簡易宿所、下宿を営む者)
(2)住宅宿泊事業法 (平成29年法律第65号)の届出をした住宅宿泊事業者
(2)住宅宿泊事業法 (平成29年法律第65号)の届出をした住宅宿泊事業者
補助対象経費
●補助対象機器
感染症予防に関する衛生管理対策に必要な機器
●設置場所
補助対象者が旅館業法の許可を有するか、住宅宿泊事業法の届出をした、北海道内の宿泊施設
●補助対象経費
補助対象機器に係る本体費用及び設置に係る費用
●条件等
・消耗品は除く
・中古品、リース品は除く。
・現地調査等による補助対象機器の設置の確認ができる機器。
・既存機器の修理及び改造などは除く。
・一般的に宿泊施設で使用されている機器は対象外(例:エアコン、便器、食器、換気扇 、パソコン など)
感染症予防に関する衛生管理対策に必要な機器
●設置場所
補助対象者が旅館業法の許可を有するか、住宅宿泊事業法の届出をした、北海道内の宿泊施設
●補助対象経費
補助対象機器に係る本体費用及び設置に係る費用
●条件等
・消耗品は除く
・中古品、リース品は除く。
・現地調査等による補助対象機器の設置の確認ができる機器。
・既存機器の修理及び改造などは除く。
・一般的に宿泊施設で使用されている機器は対象外(例:エアコン、便器、食器、換気扇 、パソコン など)
補助内容
●補助率 4分の3 以内
●限度額 1宿泊 施設あたり 上限額200万円 、下限額20万円
※単位は千円単位(千円未満切り捨て)
※補助対象機器は複数個の申請が可能であるが、補助対象機器の一機器当たりの購入金額(補助事業等に要する経費)は1万円以上とする。
●限度額 1宿泊 施設あたり 上限額200万円 、下限額20万円
※単位は千円単位(千円未満切り捨て)
※補助対象機器は複数個の申請が可能であるが、補助対象機器の一機器当たりの購入金額(補助事業等に要する経費)は1万円以上とする。
募集期間
令和2年(2020年)6月1日(月)~6月30日(火)
※提出先 北海道経済部観光局 (持参または郵送)
※提出先 北海道経済部観光局 (持参または郵送)
お問い合わせ先
〒060-8588
北海道札幌市中央区北3条西6丁目
北海道経済部観光局
電話番号:011-204-5303
北海道札幌市中央区北3条西6丁目
北海道経済部観光局
電話番号:011-204-5303
申請方法・申請様式
申請方法と申請に必要な様式は下記リンクをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 商工観光課観光戦略推進係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500