「過疎地域自立促進特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例」の一部改正について(縦覧・意見募集結果)
お知らせ
この度、下記のとおり「過疎地域自立促進特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例」の一部改正について、縦覧・意見募集を行った結果、意見はありませんでしたのでお知らせします。
<以下、縦覧・意見募集のお知らせ>
本条例は、過疎地域自立促進特別措置法の趣旨に基づき地域の自立促進に資することを目的として、製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して、固定資産税の課税の免除を行うもので、適用要件は、上記事業のうち生産設備等を構成する減価償却資産の取得価格の合計額が2,700万円を超える者で、かつこれによって増加する雇用者の数が10人以上の者と規定しています。
雇用者増加要件については平成23年度制定当時にニセコ町独自の基準として10人以上と設けたものですが、北海道産業振興条例に基づく助成措置の活用も併せて活用を検討するにあたり、北海道の雇用増加要件と一致させるために、雇用増加要件を5人へ改正することで、一層企業誘致の促進と地域の活性化を図ります。
◇条例の施行期日
令和2年4月1日
◇公表の期間等
(1) 縦覧の期間等 と き 令和2年1月31日(金)から令和2年2月12日(水)まで
(2) 意見の受付期間 と き 令和2年1月31日(金)から令和2年2月12日(水)まで
◇提出された意見項目の公表等
と き 2月13日(木)以降随時
ところ ニセコ町役場企画環境課及びホームページ
◇本縦覧に関するお問合せ先
ニセコ町役場企画環境課(経営企画係)
担当:係長 齊藤 徹 不在時:課長 山本契太
電話:0136-44-2121 FAX:0136-44-3500
執務時間:8時30分~17時15分
<以下、縦覧・意見募集のお知らせ>
本条例は、過疎地域自立促進特別措置法の趣旨に基づき地域の自立促進に資することを目的として、製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して、固定資産税の課税の免除を行うもので、適用要件は、上記事業のうち生産設備等を構成する減価償却資産の取得価格の合計額が2,700万円を超える者で、かつこれによって増加する雇用者の数が10人以上の者と規定しています。
雇用者増加要件については平成23年度制定当時にニセコ町独自の基準として10人以上と設けたものですが、北海道産業振興条例に基づく助成措置の活用も併せて活用を検討するにあたり、北海道の雇用増加要件と一致させるために、雇用増加要件を5人へ改正することで、一層企業誘致の促進と地域の活性化を図ります。
◇条例の施行期日
令和2年4月1日
◇公表の期間等
(1) 縦覧の期間等 と き 令和2年1月31日(金)から令和2年2月12日(水)まで
(2) 意見の受付期間 と き 令和2年1月31日(金)から令和2年2月12日(水)まで
◇提出された意見項目の公表等
と き 2月13日(木)以降随時
ところ ニセコ町役場企画環境課及びホームページ
◇本縦覧に関するお問合せ先
ニセコ町役場企画環境課(経営企画係)
担当:係長 齊藤 徹 不在時:課長 山本契太
電話:0136-44-2121 FAX:0136-44-3500
執務時間:8時30分~17時15分
- 告示文書(PDF形式:122KB)
- 改正委原議文(PDF形式:54KB)
- 新旧対照表(PDF形式:68KB)
- 改正条例案(埋め込み)(PDF形式:122KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 企画環境課経営企画係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500