幼児教育・保育の一部無償化について

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 平成26年度より幼児教育・保育の段階的無償化を実施してきましたが、令和元年5月10日付けで子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育て・教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点から、令和元年10月より幼児教育・保育の一部無償化が施行されます。

無償化の対象者・上限額など

幼稚園、保育所、認定こども園など

〇3歳児から5歳児のすべてのお子さんの利用料が無料となります。
〇0歳児から2歳児の住民税非課税世帯のお子さんの利用料が無料となります。
※通園送迎費、食材料費、行事費などは、保護者の負担となります。
ただし、住民税所得割額77,100円以下世帯の1号認定のお子さん、住民税所得割額57,700円以下世帯(ひとり親世帯などは77,100円以下)の2号認定のお子さん、全ての世帯の第3子以降の1号認定のお子さんと2号認定のお子さんについては、副食費(おかず、おやつ代)の費用が免除されます。
〇子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用しているお子さんは、月額25,700円まで給付します。(給付を受ける場合は、申請が必要です。)

幼稚園の預かり保育

〇幼稚園を利用しているお子さんが、保育の必要性の認定を受けて、預かり保育を利用した場合、利用実績に応じて、利用日数に450円を乗じた額を月額11,300円までの範囲で給付します。(給付を受ける場合は、申請が必要です。)

認可外保育施設等

〇保育の必要性の認定を受け3歳児から5歳児までのお子さんで、認可保育所、認定こども園を待機児童や利用したい時間帯に開所していないなどの理由で利用できない場合、月額37,000円までの範囲で給付します。(給付を受ける場合は、申請が必要です)
〇保育の必要性の認定を受けて0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯のお子さんで、認可保育所、認定こども園に待機児童や利用したい時間帯に開所していないなどの理由で利用できない場合、月額42,000円までの範囲を給付します。(給付を受ける場合は、申請が必要です。)

申請などについて

 対象施設を利用し、幼児教育・保育の一部無償化を受ける場合は、お住まいの市町村より認定が必要となりますので、申請をご希望される方は、ニセコ町幼児センター事務係(0136-44-2700)までお問合せの上、申請してください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

ニセコ町幼児センター事務係
TEL:0136-44-2700
FAX:0136-44-2725