公営住宅の収入超過者に対する住宅使用料算定誤りについて

お知らせ

 一部の公営住宅の使用料算定に誤りがあり、平成26年度から現在まで過少の住宅使用料を徴収していることが判明いたしました。公営住宅に入居されている皆様をはじめ、町民の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
 令和2年4月分から条例を改正のうえ、正当な家賃へ改定します。なお、過去に渡る差額については、町からの情報伝達がなされておらず入居者に責任がないこと、また、毎月の家賃以外に過少徴収分を請求することは、入居者の生活困窮度が増すことにつながることから、追加徴収しないこととしております。
 使用料算定誤りの詳細は次のとおりです。

このページの情報に関するお問い合わせ先

都市建設課住宅管理係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500