北海道最低賃金が改定されました

お知らせ

北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されます。


最低賃金額 時間額835円

効力発生年月日 平成30年10月1日


○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
○最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
○特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く者には北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。

詳しい内容は、厚生労働省北海道労働局ホームページ(外部リンク)または下記へお問い合わせください。

 
厚生労働省北海道労働局
労働基準部 賃金室 Tel:011-709-2314(内線 3533)


 

このページの情報に関するお問い合わせ先

商工観光課商工観光係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500