北海道住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例に対する意見募集について

 訪日外国人旅行者が急増する中、急速に拡大しつつある民泊サービスについて、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた法律「住宅宿泊事業法」が、平成30年6月15日施行に施行されます。
この法律では、生活環境の悪化を防止するため、必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、条例で区域を定め、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができるとされています。
 このたび、「北海道住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」の素案ができたことから、広く意見徴収することとなりましたので、お知らせします。
条例案については、下記または北海道ホームページにてご確認ください。

条例案について

計画等の案の名称

参考資料の名称

今後のスケジュール(予定)

(1) 条例(素案) 
平成30年2月:第1回北海道議会定例会へ条例案を提案
平成30年6月15日:施行 
(2) 告示(素案) 
平成30年3月:告示 
平成30年6月15日:施行 

意見等の募集期間

平成29年12月14日(木)から平成30年1月15日(月)まで(必着) 

意見の提出先及び提出方法

提出先

  • 郵便
〒060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目
北海道総合政策部政策局 民泊担当宛 
 
  • ファックス:011-232-6313 

提出方法

別添の意見提出様式『「北海道住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例(素案)」への意見』を使用してください。

意見募集結果の公表時期

 提出された意見については、意見に対する考え方と共に平成30年1月下旬頃を目処に「道民意見提出手続の意見募集結果」を公表します。
 なお、意見募集の結果の公表は「3 計画等の案及び参考資料の入手方法」に記載の方法に準じて行います。

このページの情報に関するお問い合わせ先

ニセコ町役場
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500