マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について
お知らせ
マイナ保険証をまだお持ちでないかたも、資格確認書によりこれまでどおり医療にかかれます
制度概要
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和5年6月9日に公布されました。これに伴い、令和6年12月2日から、従来の保険証は新たに発行されなくなり、保険証利用登録をされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)を基本とする仕組みに移行しました。
保険証にかかる経過措置
令和6年12月1日までに交付された保険証は、経過措置により有効期限まで利用できます。
※ニセコ町の国民健康保険・後期高齢者医療保険の場合、令和7年7月31日までが最長です。
※ニセコ町の国民健康保険・後期高齢者医療保険の場合、令和7年7月31日までが最長です。
資格確認書の交付
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方が引き続き保険診療を受けられるよう、申請不要で資格確認書を交付します。
※経過措置による保険証をお持ちの方(国保・後期高齢者)については、令和7年7月下旬に送付予定です。
※経過措置による保険証をお持ちの方(国保・後期高齢者)については、令和7年7月下旬に送付予定です。
資格情報のお知らせの交付
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう資格情報のお知らせを交付します。
マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで受診することが可能となりますので大切に保管してください。
※経過措置による保険証(国保・後期高齢者)をお持ちの方については、令和7年7月下旬に送付予定です。
マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで受診することが可能となりますので大切に保管してください。
※経過措置による保険証(国保・後期高齢者)をお持ちの方については、令和7年7月下旬に送付予定です。
届出時に必要なもの
令和6年12月2日以降、国民健康保険・後期高齢者医療保険の各種届出において、現行の保険証が必要な届出については、下記のとおり変更となります。
・保険証 ⇒ 経過措置による保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうちお持ちのものすべて
・保険証 ⇒ 経過措置による保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうちお持ちのものすべて
医療機関等で提示するもの
令和6年12月2日以降、医療機関等で提示する保険証等が下記のとおり変更となります。
↵
マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証をお持ちでない方 | |
令和6年 12月1日まで | マイナ保険証または保険証 | 保険証 |
令和6年 12月2日以降 | マイナ保険証または 経過措置による保険証 | 資格確認書または 経過措置による保険証 |
※上記はオンライン資格確認が行える医療機関に限ります。
※高齢受給者証、限度額適用認定証等をお持ちの方は合わせて提示が必要となる場合があります。
※高齢受給者証、限度額適用認定証等をお持ちの方は合わせて提示が必要となる場合があります。
マイナンバーカードの保険証利用登録・解除について
機器の設置された医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが保険証として利用できます。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには以下の3つの方法があります。
1.マイナポータルからの申請
2.セブン銀行ATMからの申請
3.医療機関等窓口での顔認証付きカードリーダーからの申請
登録方法など、詳しくは厚生労働省ホームページ(下記)をご確認ください。
登録の解除については、別途届出が必要になります。保健福祉課 保険医療係までご相談ください。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには以下の3つの方法があります。
1.マイナポータルからの申請
2.セブン銀行ATMからの申請
3.医療機関等窓口での顔認証付きカードリーダーからの申請
登録方法など、詳しくは厚生労働省ホームページ(下記)をご確認ください。
登録の解除については、別途届出が必要になります。保健福祉課 保険医療係までご相談ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 保健福祉課保険医療係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500