個人住民税の定額減税について

お知らせ

 国の経済対策として、個人住民税において、定額減税が実施されることとなりました。定額減税を受けるための申告や申請などは必要ありません。減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書で確認することができます。
 
■対象者
 合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
 
■減税額 
 本人、同一生計配偶者と扶養親族1人につき1万円  
   (定額減税の対象となる人は、国内に住所がある人に限る)
 ※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度の個人住民税で定額減税が実施されます。
 
 徴収方法など詳しい内容は、下記の「個人住民税の定額減税について」をご覧ください。
 

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務課税務係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500