「ニセコ町均等割のみ課税世帯価格高騰緊急支援給付金」のお知らせ
お知らせ
ニセコ町では、国の決定(デフレ完全脱却のための総合経済対策)に基づいて、住民税均等割のみ課税世帯に対して、「価格高騰緊急支援給付金」(1世帯10万円)を給付します。
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯価格高騰緊急支援金
対象者
次の支給要件をすべて満たす世帯
(1)基準日(令和5年12月1日)において、ニセコ町に住民登録がされていること。
(2)世帯全員が、令和5年度住民全所得割が課税されておらず、少なくとも1人が住民税均等割を課せられている世帯(均等割のみ課税世帯)
■ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
(1)住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
(2)令和5年1月2日以降に、日本国外から転入した方がいる世帯
(3)世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯
(4)租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
(5)世帯の中に、既に他の市町村で10万円(または7万円)の給付を受けている方がいる世帯
(6)住民税の申告内容を変更し、住民税所得割が課税された世帯
(1)基準日(令和5年12月1日)において、ニセコ町に住民登録がされていること。
(2)世帯全員が、令和5年度住民全所得割が課税されておらず、少なくとも1人が住民税均等割を課せられている世帯(均等割のみ課税世帯)
■ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
(1)住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
(2)令和5年1月2日以降に、日本国外から転入した方がいる世帯
(3)世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯
(4)租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
(5)世帯の中に、既に他の市町村で10万円(または7万円)の給付を受けている方がいる世帯
(6)住民税の申告内容を変更し、住民税所得割が課税された世帯
支給額
1世帯当たり 10万円(18歳以下のこども1人につき、5万円加算)
支給の手続き等
■支給対象者には、支給通知書を送付します。(3月中旬送付)
受給を辞退する場合、支給口座を変更する場合は、ニセコ町役場保健福祉課まで申し出してください。
【支払日】通知書に記載しています。
■支給対象となる方で口座情報の確認が必要となる世帯、世帯の中に未申告の方がいる場合は、支給要件確認書を送付します。(3月中旬送付)
必要事項を記入の上、記載の期日までに返送してください。
【支払日】町が申請書を受理・審査後、3~4週間を目処に給付します。
■ニセコ町で課税状況が把握できない世帯(R5年1月2日以降にニセコ町へ転入してきた方など)
申請書の提出が必要になります。
【提出期限】令和6年5月31日まで
【支払日】町が申請書を受理・審査後、3~4週間を目処に給付します。
受給を辞退する場合、支給口座を変更する場合は、ニセコ町役場保健福祉課まで申し出してください。
【支払日】通知書に記載しています。
■支給対象となる方で口座情報の確認が必要となる世帯、世帯の中に未申告の方がいる場合は、支給要件確認書を送付します。(3月中旬送付)
必要事項を記入の上、記載の期日までに返送してください。
【支払日】町が申請書を受理・審査後、3~4週間を目処に給付します。
■ニセコ町で課税状況が把握できない世帯(R5年1月2日以降にニセコ町へ転入してきた方など)
申請書の提出が必要になります。
【提出期限】令和6年5月31日まで
【支払日】町が申請書を受理・審査後、3~4週間を目処に給付します。
- ニセコ町均等割のみ課税世帯価格高騰緊急支援金申請書(PDF形式:314KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 保健福祉課福祉係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500