小型計量器(はかり)定期検査
お知らせ
「はかり」の定期検査とは
「はかり」は常に正確でなければなりません。しかし、長く利用していると誤差が生じてくることがあります。
そこで、取り引きや証明に使われる「はかり」は、2年に1回、定期検査を受けることが計量法(第19条)で義務付けられています。
そこで、取り引きや証明に使われる「はかり」は、2年に1回、定期検査を受けることが計量法(第19条)で義務付けられています。
- 取引証明の具体例(PDF形式:60KB)
ニセコ町の「はかり」の定期検査日程
日時:令和5年6月29日(木曜日)午前9時30分から午後2時30分
場所:ニセコ町民センター(大ホール)
■検査の申し込み
・町が把握している対象者には、6月中旬にはがきでお知らせしますので、指定された日時に検査を受けてください。
・これまで検査を受けたことがない方や、はがきが届かない方は、ニセコ町役場商工観光課まで、事前にお電話にてご連絡ください。(TEL 0136-44-2121)
■検査手数料
「はかり」の定期検査は費用がかかります。詳しくは以下のリンクからご確認ください。
場所:ニセコ町民センター(大ホール)
■検査の申し込み
・町が把握している対象者には、6月中旬にはがきでお知らせしますので、指定された日時に検査を受けてください。
・これまで検査を受けたことがない方や、はがきが届かない方は、ニセコ町役場商工観光課まで、事前にお電話にてご連絡ください。(TEL 0136-44-2121)
■検査手数料
「はかり」の定期検査は費用がかかります。詳しくは以下のリンクからご確認ください。
■その他
小型計量器(はかり)とは、ひょう量1トン未満(はかりの能力)のものをさします。
町での検査を受けられなかった場合、早急に最寄りの検査会場か北海道計量検定所に持ち込んで定期検査を受検いただくことになります。※北海道に代検査業務の届け出をしている計量士に代検査を依頼する、代検査制度もございます。
小型計量器(はかり)とは、ひょう量1トン未満(はかりの能力)のものをさします。
町での検査を受けられなかった場合、早急に最寄りの検査会場か北海道計量検定所に持ち込んで定期検査を受検いただくことになります。※北海道に代検査業務の届け出をしている計量士に代検査を依頼する、代検査制度もございます。
計量器の検定証印について
取引・証明には、検定証印が付いた「はかり」を使用しなければなりません。
計量器検定で合格した「はかり」には、下記の証印が計量器に付けられます。
また、家庭用表示マークが付いている計量器は取引・証明には使用できません。
計量器検定で合格した「はかり」には、下記の証印が計量器に付けられます。
また、家庭用表示マークが付いている計量器は取引・証明には使用できません。
■取引や証明に利用できるもの
【検定証印】
検定証印は、都道府県の検定に合格したもので、検定の「年・月」が刻印されているか、シールが貼られています。
検定証印は、都道府県の検定に合格したもので、検定の「年・月」が刻印されているか、シールが貼られています。
【基準適合証印】
基準適合証印は、経済産業省の指定を受けたはかりの製造事業者が貼付できるもので、毎年の「年・月」が刻印されているか、シールが貼られています。
基準適合証印は、経済産業省の指定を受けたはかりの製造事業者が貼付できるもので、毎年の「年・月」が刻印されているか、シールが貼られています。
■取引や証明に利用できないもの
【家庭用表示マーク】
ヘルスメーター(一般用体重計)やキッチンスケール(調理はかり)などの家庭用はかりに付いているマークでは、取引や証明に使用できません。
ヘルスメーター(一般用体重計)やキッチンスケール(調理はかり)などの家庭用はかりに付いているマークでは、取引や証明に使用できません。
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 商工観光課商工観光係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500