第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査について
第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査が執行されます。
詳細は、以下のとおりです。
詳細は、以下のとおりです。
第51回衆議院議員総選挙候補者及び名簿届出政党等情報等を掲載する北海道選挙管理委員会作成ホームページのURLは、以下のとおりです。
投票と開票日時
投票日時 令和8年(2026年)2月8日(日)午前7時から午後6時まで
投票場所 下表に示しています。
開票日時 令和8年(2026年)2月8日(日)午後8時から
開票場所 ニセコ町役場 1階 多目的ホール
投票場所 下表に示しています。
開票日時 令和8年(2026年)2月8日(日)午後8時から
開票場所 ニセコ町役場 1階 多目的ホール
ニセコ町で投票できる人
ニセコ町で投票できる人は、次の要件にあてはまる人です。
年齢要件 令和8年(2026年)2月7日までに満18歳になる人(平成20年(2008年)2月9日までに生まれた人)
住所要件 令和7年(2025年)10月26日までにニセコ町に転入の届出をし、引き続き3か月以上住民登録をしている人
年齢要件 令和8年(2026年)2月7日までに満18歳になる人(平成20年(2008年)2月9日までに生まれた人)
住所要件 令和7年(2025年)10月26日までにニセコ町に転入の届出をし、引き続き3か月以上住民登録をしている人
ポスター掲示場について
衆議院小選挙区選出議員選挙のポスター掲示場を町内30か所に設置します。ポスター掲示場を壊したりポスターを破いたりすると罰せられます。
- ポスター掲示場一覧(PDF形式:37KB)
投票所の場所
投票日当日の投票所は、次のとおりです。
1月27日の公示後に郵送する「選挙入場券(はがき)」で、自分が投票できる投票区と投票場所を必ずご確認ください。選挙準備の都合上、期日前投票開始日の1月28日(公示日の翌日)までに選挙入場券(はがき)が届かない場合があります。選挙入場券(はがき)がなくても投票できますので、係員に申し出てください。
※選挙入場券(はがき)は、郵送しますが、配達地区ごとに順次配達されます。(配達地区によっては、届くまで時間を要する場合があります。)公示後1週間以上経っても、選挙入場券(はがき)がお手元に届かない場合は、選挙管理委員会までご連絡ください。
1月27日の公示後に郵送する「選挙入場券(はがき)」で、自分が投票できる投票区と投票場所を必ずご確認ください。選挙準備の都合上、期日前投票開始日の1月28日(公示日の翌日)までに選挙入場券(はがき)が届かない場合があります。選挙入場券(はがき)がなくても投票できますので、係員に申し出てください。
※選挙入場券(はがき)は、郵送しますが、配達地区ごとに順次配達されます。(配達地区によっては、届くまで時間を要する場合があります。)公示後1週間以上経っても、選挙入場券(はがき)がお手元に届かない場合は、選挙管理委員会までご連絡ください。
| 投票区 | 投票所の場所 |
| 第1投票区 | 字富士見 ニセコ町民センター |
| 第2投票区 | 字近藤 近藤地域コミュニティーセンター |
| 第3投票区 | 字西富 西富地区町民センター |
| 第4投票区 | 字曽我 ニセコ町曽我活性化センター |
期日前投票
投票日当日に仕事や旅行などで投票所で投票をすることができない人は、期日前投票所で事前に投票ができます。
期 間 令和8年(2026年)1月28日(水)から2月7日(土)まで
※法律の規定により、最高裁判所裁判官国民審査の投票ができる日は、2月1日(日)からとなります。
1月31日(土)までに衆議院議員の期日前投票をされた人で、国民審査の投票をしたい人は、2月1日(日)以降に再度、期日前投票所にお越しいただきますようお願いします。ご不便をおかけして申し訳ありません。
時 間 午前8時30分から午後8時まで
投 票 場 所 ニセコ町役場 1階 多目的ホール
持参する物 選挙入場券(はがき)※配達の都合上、1月28日(水)の投票開始日までに選挙入場券(はがき)が届かない場合がありますが、選挙入場券(はがき)がなくても投票できますが、身分証明書をご持参していただくようお願いします。
※自宅に郵送される選挙入場券(はがき)の裏面に印刷されている期日前投票の宣誓書に必要事項をあらかじめ記入して持参していただくと、スムーズに手続きを進めることができます。
期 間 令和8年(2026年)1月28日(水)から2月7日(土)まで
※法律の規定により、最高裁判所裁判官国民審査の投票ができる日は、2月1日(日)からとなります。
1月31日(土)までに衆議院議員の期日前投票をされた人で、国民審査の投票をしたい人は、2月1日(日)以降に再度、期日前投票所にお越しいただきますようお願いします。ご不便をおかけして申し訳ありません。
時 間 午前8時30分から午後8時まで
投 票 場 所 ニセコ町役場 1階 多目的ホール
持参する物 選挙入場券(はがき)※配達の都合上、1月28日(水)の投票開始日までに選挙入場券(はがき)が届かない場合がありますが、選挙入場券(はがき)がなくても投票できますが、身分証明書をご持参していただくようお願いします。
※自宅に郵送される選挙入場券(はがき)の裏面に印刷されている期日前投票の宣誓書に必要事項をあらかじめ記入して持参していただくと、スムーズに手続きを進めることができます。
ニセコ町内で転居した人
1月22日までに町内で転居した人は、新しい住所の投票所で投票をお願いします。1月23日以降に転居された人は、前の住所の投票所での投票となります。なお、投票の際には、必ずお送りした選挙入場券(はがき)をご確認の上、投票所にお越しください。選挙入場券(はがき)が不着の場合は、選挙管理委員会までお問い合わせください。
不在者投票
不在者投票は、次の人が対象となります。
1.指定病院や指定老人ホームなどに入院(入所)されている人
2.身体に重度の障害がある人が在宅にて郵便により行う投票
3.投票日当日ニセコ町以外の市町村に滞在している人が行う投票
4.期日前投票を行う日に満18歳に達していない人が行う投票
1.指定病院や指定老人ホームなどに入院(入所)されている人
2.身体に重度の障害がある人が在宅にて郵便により行う投票
3.投票日当日ニセコ町以外の市町村に滞在している人が行う投票
4.期日前投票を行う日に満18歳に達していない人が行う投票
指定病院等に入院(入所)されている人
北海道選挙管理委員会から不在者投票所として指定されている病院や施設等に入院(入所)している場合、病院等の中で不在者投票ができます。この場合は、指定病院から不在者投票の請求が必要となります。
この請求は、公示日前でもできますので、ご家族の中で入院されている人がおりましたら、入院(入所)先の担当者へお問い合わせください。不在者投票の場合は、投票までに時間を要する場合がありますので、早めに不在者投票を請求するようにお願いします。不明な点があれば、詳しくは、入院(入所)先の担当者へお問い合わせください。
この請求は、公示日前でもできますので、ご家族の中で入院されている人がおりましたら、入院(入所)先の担当者へお問い合わせください。不在者投票の場合は、投票までに時間を要する場合がありますので、早めに不在者投票を請求するようにお願いします。不明な点があれば、詳しくは、入院(入所)先の担当者へお問い合わせください。
郵便等による不在者投票
身体に重い障がいや免疫の障がいがある人、介護保険法上で要介護5の人で、「郵便等投票証明書」の交付を受けている人は、自宅で郵便等による投票ができます。
事前に、投票用紙の交付を請求されないと郵便による不在者投票ができませんので、ご注意ください。
該当する人は「郵便等投票証明書」が必要になりますので、お持ちでない人は、超選挙管理委員会事務局までお申し出ください。すでに、郵便投票証明書の交付を受けていても、有効期限が切れている場合は使えませんので、ご注意ください。
なお、これから郵便等投票証明書の交付を受けようとする人は、町選挙管理員会へお問い合わせください。
事前に、投票用紙の交付を請求されないと郵便による不在者投票ができませんので、ご注意ください。
該当する人は「郵便等投票証明書」が必要になりますので、お持ちでない人は、超選挙管理委員会事務局までお申し出ください。すでに、郵便投票証明書の交付を受けていても、有効期限が切れている場合は使えませんので、ご注意ください。
なお、これから郵便等投票証明書の交付を受けようとする人は、町選挙管理員会へお問い合わせください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(1)または(2)に該当する人は、あらかじめ町選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
(1) 身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害程度が1級であることが記載されている人
(2) 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている人
(1) 身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害程度が1級であることが記載されている人
(2) 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている人
他の市町村に滞在し、選挙投票日当日に帰ってこられない人
仕事などのためにニセコ町外に滞在しており、投票日までにニセコ町(投票所)においてで投票できない人は、滞在先の選挙管理委員会において不在者投票を行うことができます。この場合は、事前に本人又はご家族が町選挙管理委員会に投票用紙の請求をすることが必要です。
請求が遅れると投票できなくなることがありますので、ご注意ください。
請求が遅れると投票できなくなることがありますので、ご注意ください。
- 不在者投票請求・宣誓書(PDF形式:73KB)
- 不在者投票請求・宣誓書(記載例)(PDF形式:125KB)
在外投票について
在外公館投票
在外公館等投票記載場所で投票する方法です。投票用紙等の請求は、在外公館等に申請してください。詳しくは、下記の外務省のホームページで確認してください。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/abroad.html
在外選挙人による郵便等投票
事前に選挙管理委員会に投票用紙等必要書類を請求いただき、選挙管理委員会から自宅等に送付された投票用紙等に必要事項を記入の上、選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票する方法です。詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。
在外選挙人による日本国内における投票
詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
- ニセコ町選挙管理委員会
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500