ニセコ町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例案の縦覧について
募集情報
過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月31日に終了し、新たな過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が制定され、固定資産税の課税免除に伴う財政措置のルールが設けられました。
このことを受け、一定の要件を満たす事業用資産を取得した製造業、農林水産物等販売業、旅館業及び情報サービス業等について、固定資産税を3年間、申請に基づき課税免除を行い地域経済の活性化を図るため、条例の制定を行います。
□ 制定する条例名 ニセコ町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例案
このことを受け、一定の要件を満たす事業用資産を取得した製造業、農林水産物等販売業、旅館業及び情報サービス業等について、固定資産税を3年間、申請に基づき課税免除を行い地域経済の活性化を図るため、条例の制定を行います。
□ 制定する条例名 ニセコ町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例案
- こちら(PDF形式:131KB)
□ 主な内容 一定の要件を満たす事業用資産を取得等(※1)した製造業、農林水産等販
売業、旅館業(下宿業除く)、情報サービス業等について、固定資産税を3
年間、申請に基づき課税免除を行う。
(※1)取得、製作、建設(建設及び付属設備については増築、改築、修繕、
模様替え)した固定資産。なお、法人にあっては資本金の額等によっ
て新設、増設しか対象にならない場合がある。
□ 縦覧期間 令和3年10月4日(月)~令和3年10月15日(金)
□ 縦覧場所 ニセコ町役場企画環境課、ホームページ
□ 意見の提出先 ニセコ町役場企画環境課
電子メール:kikaku□town.niseko.lg.jp
※□を@に置き換えて使用してください
□ 提出された意見の公表 令和3年10月18日(月)以降
□ お問い合わせ先 ニセコ町企画環境課経営企画係
担当:係長 佐藤英征 不在時:主事 吉田智也
電話:0136-44-2121 FAX:0136-44-3500
執務時間:8時30分~17時15分
売業、旅館業(下宿業除く)、情報サービス業等について、固定資産税を3
年間、申請に基づき課税免除を行う。
(※1)取得、製作、建設(建設及び付属設備については増築、改築、修繕、
模様替え)した固定資産。なお、法人にあっては資本金の額等によっ
て新設、増設しか対象にならない場合がある。
□ 縦覧期間 令和3年10月4日(月)~令和3年10月15日(金)
□ 縦覧場所 ニセコ町役場企画環境課、ホームページ
□ 意見の提出先 ニセコ町役場企画環境課
電子メール:kikaku□town.niseko.lg.jp
※□を@に置き換えて使用してください
□ 提出された意見の公表 令和3年10月18日(月)以降
□ お問い合わせ先 ニセコ町企画環境課経営企画係
担当:係長 佐藤英征 不在時:主事 吉田智也
電話:0136-44-2121 FAX:0136-44-3500
執務時間:8時30分~17時15分
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 企画環境課経営企画係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500