<パブリックコメント>職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(案)の縦覧・意見募集について
募集情報
本町職員に支給する寒冷地手当の支給区分を、現在の国基準である「二級地」から、生活実態が類する近隣自治体と合わせ、本町の実態に即した「一級地」相当へと独自に引き上げるため、関係条例の改正を提案するものです。本町はかつて「一級地」として認定されていたが、平成26年の人事院勧告において近隣自治体と同等の寒冷地であるにもかかわらず「二級地」とされ、平成28年12月の条例改正により現在に至っています。これまで「特別交付税に関する省令」に基づき、国の基準を超えて寒冷地手当等の諸手当を支給する自治体に対しては、特別交付税を減額する措置がとられていましたが、近年の物価高騰や地方の人材確保難という実態を踏まえ、総務省においてこの算定方法の改正(減額措置の廃止)が行われ、本町が独自に一級地へ引き上げたとしても、上昇分の町負担は増えるものの、特別交付税を減額する措置を受けることがなくなったため、改正を提案します。
■公表の期間等
・縦覧の期間等 と き 7月30日(木)から8月12日(水)まで
ところ ニセコ町役場総務課
・意見の受付期間 と き 7月30日(木)から8月12日(水)まで
ところ ニセコ町役場総務課
■意見提出方法 電子メール、郵送、役場への直接提出(文書のみ、口頭は不可)
※様式指定はありません
〒048-1501 虻田郡ニセコ町字富士見55番地
電子メール soumu●town.niseko.lg.jp(●を@に変えてメールしてください)
■提出された意見項目の公表等
と き 8月13日(木)予定
ところ ニセコ町ホームページ
※お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
※威圧的な言動、個人または団体への誹謗中傷や人格を否定する表現、過度な要求、趣旨が不明確なもの、同一内容の繰り返し等により、業務の適正な遂行に支障が生じると判断される場合やその他回答することが適当でないと町で判断したものには、やむを得ず対応を制限またはお断りさせていただくことがあります。また、迷惑行為や業務妨害に該当すると判断される場合には、関係機関への相談等を含め、適切に対応いたします。
■公表の期間等
・縦覧の期間等 と き 7月30日(木)から8月12日(水)まで
ところ ニセコ町役場総務課
・意見の受付期間 と き 7月30日(木)から8月12日(水)まで
ところ ニセコ町役場総務課
■意見提出方法 電子メール、郵送、役場への直接提出(文書のみ、口頭は不可)
※様式指定はありません
〒048-1501 虻田郡ニセコ町字富士見55番地
電子メール soumu●town.niseko.lg.jp(●を@に変えてメールしてください)
■提出された意見項目の公表等
と き 8月13日(木)予定
ところ ニセコ町ホームページ
※お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
※威圧的な言動、個人または団体への誹謗中傷や人格を否定する表現、過度な要求、趣旨が不明確なもの、同一内容の繰り返し等により、業務の適正な遂行に支障が生じると判断される場合やその他回答することが適当でないと町で判断したものには、やむを得ず対応を制限またはお断りさせていただくことがあります。また、迷惑行為や業務妨害に該当すると判断される場合には、関係機関への相談等を含め、適切に対応いたします。
- 新旧対照表/職員の給与に関する条例(PDF形式:47KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 総務課総務係
- TEL:0136-56-8834
- FAX:0136-44-3500