令和7年度(2025年度) 北海道消費生活モニターの募集について
募集情報
北海道では、以下のとおり消費生活モニターを募集しています。
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1 モニターの主な職務
(1)生活関連重要商品等の価格動向及び出回り状況の月例調査(毎月10日前後に実施)。
(2)商品及びサービスの表示等について調査(年2回程度)。
(3)アンケートに回答(年1~2回程度)。
(4)その他必要に応じ、意見等を提出。
2 モニターの資格
次の全てを満たす者とする。
(1)消費生活モニター設置要綱及び消費生活モニター運営要領(以下「要領」という。)に同意する者。
(2)次に該当する者。
モニターは、次の各号のすべてに該当する者とする。
・指定された市町村に居住する満18歳以上(高校生を除く。)の者で、
日常、生活のための商品等の購入等を毎月10日前後に店舗等で行っている者
・モニターとして、職務を遂行する意思のある者
・北海道が主催するモニター研修会に出席できる者
(3)下記「消費生活モニターとして活動いただく際の留意事項」に同意する者
3 モニターの任期
令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで
4 謝礼金
未定 (令和6年度実績額 月額 1,600円(年額19,200円))
5 委嘱数
ニセコ町1名
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「消費生活モニターとして活動いただく際の留意事項」
1 北海道の消費生活モニターとして活動するにあたり、次の留意事項についてご確認ください。
(1) 消費生活モニターとして活動する際は、各種法令等の遵守をお願いします。
(2) 道が主催するモニター研修会への出席以外の交通費は支給しませんので、
食料品等の毎月の価格調査は、10日前後にご自身が店舗でお買い物をする際にお願いします。
家庭用燃料等の価格調査は、電話等による聞き取り調査も可能です。
(3) 店舗側の都合で価格調査にご協力いただけない場合は、調査を中止し、
所管の総合振興局又は振興局の保健環境部環境生活課(以下「環境生活課」という。)にご相談ください。
(4) モニター番号、毎月の価格調査等の対象としている店舗及び店舗が特定できるような情報は、
外部に漏らさないでください。
(5) 道と消費生活モニターの関係は雇用契約や業務委託契約には該当しません。
このため、モニターが活動したことにより、生じた損害について、道は責任を負うことができません。
困難が生じた場合は、ただちに調査を中止してください。
(6) 転居や委嘱辞退などの場合は、1か月以内に環境生活課へお申し出ください。
2 上記1をお守りいただけない場合又はその他の事由によりモニターとして引き続き委嘱することが適当でないと認めた場合は、委嘱を取り消すことがあります。
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1 モニターの主な職務
(1)生活関連重要商品等の価格動向及び出回り状況の月例調査(毎月10日前後に実施)。
(2)商品及びサービスの表示等について調査(年2回程度)。
(3)アンケートに回答(年1~2回程度)。
(4)その他必要に応じ、意見等を提出。
2 モニターの資格
次の全てを満たす者とする。
(1)消費生活モニター設置要綱及び消費生活モニター運営要領(以下「要領」という。)に同意する者。
(2)次に該当する者。
モニターは、次の各号のすべてに該当する者とする。
・指定された市町村に居住する満18歳以上(高校生を除く。)の者で、
日常、生活のための商品等の購入等を毎月10日前後に店舗等で行っている者
・モニターとして、職務を遂行する意思のある者
・北海道が主催するモニター研修会に出席できる者
(3)下記「消費生活モニターとして活動いただく際の留意事項」に同意する者
3 モニターの任期
令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで
4 謝礼金
未定 (令和6年度実績額 月額 1,600円(年額19,200円))
5 委嘱数
ニセコ町1名
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「消費生活モニターとして活動いただく際の留意事項」
1 北海道の消費生活モニターとして活動するにあたり、次の留意事項についてご確認ください。
(1) 消費生活モニターとして活動する際は、各種法令等の遵守をお願いします。
(2) 道が主催するモニター研修会への出席以外の交通費は支給しませんので、
食料品等の毎月の価格調査は、10日前後にご自身が店舗でお買い物をする際にお願いします。
家庭用燃料等の価格調査は、電話等による聞き取り調査も可能です。
(3) 店舗側の都合で価格調査にご協力いただけない場合は、調査を中止し、
所管の総合振興局又は振興局の保健環境部環境生活課(以下「環境生活課」という。)にご相談ください。
(4) モニター番号、毎月の価格調査等の対象としている店舗及び店舗が特定できるような情報は、
外部に漏らさないでください。
(5) 道と消費生活モニターの関係は雇用契約や業務委託契約には該当しません。
このため、モニターが活動したことにより、生じた損害について、道は責任を負うことができません。
困難が生じた場合は、ただちに調査を中止してください。
(6) 転居や委嘱辞退などの場合は、1か月以内に環境生活課へお申し出ください。
2 上記1をお守りいただけない場合又はその他の事由によりモニターとして引き続き委嘱することが適当でないと認めた場合は、委嘱を取り消すことがあります。
応募される方は、以下の書類をニセコ町役場商工観光に
2025年3月6日(木)までに提出(メールの場合は、kankou☆town.niskeo.lg.jp ☆を@に変換)してください。
なお、応募多数の場合は、北海道において選考作業が行われます
〇承諾書(様式第2-1号)
〇消費生活モニター応募票(様式第2-2号)
- 承諾書(ワード形式:18KB)
- 応募票(ワード形式:47KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 商工観光課商工観光係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500