중소기업 등 경영 강화법에 따른 도입 촉진 기본 계획

ニセコ町では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を更新し、
令和7年6月19日付で国の同意を得ました。


この計画は、
中小企業等経営強化法による中小企業の生産性革命を実現するため、
中小企業の設備投資を支援するにあたり、市町村の認定を受けることが必要であることから
ニセコ町が策定し、国から同意を得るものです。


 

中小企業等経営強化法の概要

中小企業等経営強化法の概要については、以下の中小企業庁などのホームページをご覧ください。


 

니세코 쵸의 도입 촉진 기본 계획

○ 노동 생산성에 관한 목표 : 연간 3 % 이상 향상시킬 수
○ 대상 지역 : 동네 전역
○ 대상 업종 · 사업 : 모든 산업 및 모든 사업
○導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から2年間
○ 첨단 설비 도입 계획의 계획 기간 : 3 년, 4 년, 5 년


 

첨단 설비 등 도입 계획 등의 양식 기재 예 등

첨단 설비 등 도입 계획에 대해, 양식 및 기재 예, 홋카이도의 경영 혁신 등 지원 기관의 확인 등은 경제 산업 성 홋카이도 경제 산업국의 홈페이지를 방문하십시오


 

ニセコ町の固定資産税の特例措置

ニセコ町から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、
以下の一定の要件を満たした場合、 地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。


〇対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、
先端設備 等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)

〇対象設備
雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を
従業員に表明 (賃上げ表明)したことを位置づけた
先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、
かつ 認定経営革新等支援機関の確認を受けた
投資利益率5%以上の投資計画に記載され た1から4の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 
1.機械装置(160万円以上) 
2. 測定工具及び検査工具(30万円以上) 
3. 器具備品(30万円以上)
4.建物附属設備(※家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)

〇その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

〇特例措置
・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備


※町税の特例について詳しくは、以下のページをご覧ください。

 

이 페이지의 정보에 관한 문의

기획 환경과
TEL :0136-56-8837
FAX :0136-44-3500